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更新日:2022年8月18日

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特別管理一般廃棄物について

特別管理一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物をいいます。

特別管理一般廃棄物の種類と具体例

種類

具体例

PCB使用部品

廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥

ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が1グラムにつき3ナノグラムを超えるもの

感染性一般廃棄物

医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

  • 医療機関等
    病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設、試験研究所・大学及び附属試験研究機関・研究所(それぞれ医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)

※環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(外部サイトへリンク)を参照してください。

特別管理一般廃棄物の処理

廃棄物処理法施行令第4条の2の規定により適正に処理してください。また、特別管理一般廃棄物の処理を委託する場合には、次の基準に従ってください。

  1. 特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱い注意事項をあらかじめ処理業者に文書で通知してください。
  2. 廃棄物処理法第14条の4第17項の規定に基づき、廃水銀・ばいじん・感染性の許可をもつ特別管理産業廃棄物処理業者に同じ種類の廃棄物について処理を委託できます。下記関連リンク「産業廃棄物の処理について」「特別管理産業廃棄物処理業者」を参照してください。

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356