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更新日:2023年6月20日

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6.地下水採取規制

揚水設備の設置届出

 地下水採取規制地域内において、動力を用いて地下水を採取するための設備であって揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものを設置し、地下水を採取する場合に届出が必要です。

  • 揚水設備を設置する場合は、事前(工事着手の60日前まで)に届出が必要です。
  • 揚水設備は、下記の構造等基準に適合する必要があります。(建設工事等において一時的に地下水を排除するために設置する揚水設備を除く)
  • 既設の揚水設備により新たに地下水を採取しようとする場合も届出対象です。
  • 工業用(製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業)に供するものは、工業用水法の規制も受けます。宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。

揚水設備に係る構造等基準

  • 吐出口の断面積が21平方センチメートル以下で、かつ、ストレーナーの位置が地表面下300メートル以深であること。

地下水採取規制地域について

 おおよその範囲を示しておりますので、詳細についてはお問い合わせください。

 地下水採取規制地域地図(PDF:1,153KB)

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8223

ファクス:022-214-0580