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更新日:2023年5月23日

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騒音関係規制基準および振動関係規制基準

7.騒音関係規制基準

  • 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定する地域及び同法第4条第1項の規定により定める規制基準について(平成8年3月29日仙台市告示第185号)
  • 宮城県公害防止条例施行規則(平成7年9月27日宮城県規則第79号)別表第2第4号
  • 公害防止条例施行規則(平成8年3月29日仙台市規則第25号)別表第2第1号
騒音規制基準

 

午前6時から
午前8時まで

昼間

午前8時から
午後7時まで

午後7時から
午後10時まで

夜間

午後10時から
午前6時まで

第1種区域:

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び文教地区

45デシベル

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域:

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域及び地域の指定のない地域

50デシベル

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域:

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

55デシベル

60デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域:

工業地域

60デシベル

65デシベル

60デシベル

55デシベル

注意

  • 上記規制基準は、工場等の敷地境界線における値です。
  • 第2種区域、第3種区域又は第4種区域に所在する学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの施設)の敷地およびその周囲50mの区域内では、上記基準から5デシベルを減じた値とします。
  • 近隣商業地域でその周囲が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域であるものについては、騒音にあっては第2種区域の基準を、振動にあっては第1種区域の基準を適用します。
  • 都市計画区域外における県条例の特定事業場は、騒音にあっては第2種区域を、振動にあっては第1種区域の基準を適用します。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

8.振動関係規制基準

  • 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定する地域及び同法第4条第1項の規定により定める規制基準について(平成8年3月29日仙台市告示第188号)
  • 宮城県公害防止条例施行規則(平成7年9月27日宮城県規則第79号)別表第2第5号
  • 公害防止条例施行規則(平成8年3月29日仙台市規則第25号)別表第2第3号
振動規制基準

 

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から午前8時まで

第1種区域:

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域及び地域の指定のない地域

60デシベル

55デシベル

第2種区域:

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

65デシベル

60デシベル

注意

  • 上記規制基準は、工場等の敷地境界線における値です。
  • 学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの施設)の敷地およびその周囲50mの区域内では、上記基準から5デシベルを減じた値とします。
  • 近隣商業地域でその周囲が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域であるものについては、騒音にあっては第2種区域の基準を、振動にあっては第1種区域の基準を適用します。
  • 都市計画区域外における県条例の特定事業場は、騒音にあっては第2種区域を、振動にあっては第1種区域の基準を適用します。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

 9.特定建設作業・指定建設作業の規制基準

  • 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号)
  • 振動規制法施行規則(昭和51年11月10日総理府令第58号)第11条、別表第1
  • 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号の規定により指定する区域について(平成8年3月29日仙台市告示第186号)
  • 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により市長が指定する区域について(平成8年3月29日仙台市告示第189号)
  • 仙台市公害防止条例施行規則第3条、別表第2第2号第4号
特定建設作業等の基準

 

1号区域

2号区域

作業時間

午前7時から午後7時

特定建設作業:午前6時から午後10時

指定建設作業:午前6時から午後9時

1日における連続作業時間

10時間以内

14時間以内

同一場所における連続作業期間

6日以内

6日以内

日曜・休日における作業

禁止

敷地境界での騒音・振動の大きさ

騒音:85デシベル(特定建設作業)、80デシベル(指定建設作業※)

振動:75デシベル(特定建設作業)、75デシベル(指定建設作業※)

  • 1号区域とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域、工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域
  • 2号区域とは、工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以外の区域

※指定建設作業については、学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの施設)の敷地およびその周囲50mの区域内では、上記基準から5デシベルを減じた値とします。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

特定建設作業・指定建設作業に該当する作業についてはこちら(PDF:750KB)

特定建設作業の届出は、作業開始日の7日前までに行う必要があります。詳細は届出について詳細はこちらのページをご参照ください(騒音・振動に係る届出のページへ)

関係法令・条例・告示等はこちらからご覧いただけます

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8221

ファクス:022-214-0580