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更新日:2016年9月20日

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要請限度

1.自動車騒音の要請限度

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年3月2日総理府令第15号 改正:平成23年11月30日環境省令第32号)

自動車騒音の要請限度

区域の区分

昼間
午前6時から午後22時

夜間

午後22時から翌日午前6時

a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域

65デシベル

55デシベル

a区域のうち2車線以上の道路に面する区域

70デシベル

65デシベル

b地域のうち2車線以上の道路に面する区域及びc地域のうち車線を有する道路に面する地域

75デシベル

70デシベル

幹線交通を担う道路に近接する区域の特例

  • 上記の区域のうち、2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15mまでの範囲
  • 上記の区域のうち、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲

75デシベル

70デシベル

備考

a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として仙台市長が定めた区域をいいます。

  1. a区域:専ら住居の用に供される区域
  2. b区域:主として住居の用に供される区域
  3. c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

それぞれの区域にあてはまる地域は、平成12年3月27日仙台市告示第230号(PDF:376KB)により指定されています。
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

2.道路交通振動の要請限度

振動規制法施行規則(昭和51年11月10日総理府令第58号 改正:平成23年11月30日環境省令第32号)第12条

道路交通振動の要請限度

区域の区分

昼間

午前8時から午後7時

夜間

午後7時から翌日午前8時

第一種区域

65デシベル

60デシベル

第二種区域

70デシベル

65デシベル

備考
第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として仙台市長が定めた区域をいいます。

  1. 第一種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  2. 第二種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

それぞれの区域にあてはまる地域および時間帯については、平成8年3月29日仙台市告示第188号(PDF:119KB)および平成8年3月29日仙台市告示第190号(PDF:271KB)により指定されています。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8221

ファクス:022-214-0580