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更新日:2023年4月3日

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催物開催届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

火災の予防、人命危険の防止等を図るために、劇場等以外の建築物等において演劇、映画その他の催し物を行う場合には、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。

制度の根拠

仙台市火災予防条例第57条
仙台市火災予防規則第11条

届出方法等

届出先

劇場等以外の建築物等において演劇、映画その他の催し物を行う場所を管轄する消防署の予防課指導係(宮城署にあっては予防係)

届出に必要なもの

  1. 催物開催届出書
  2. 客席、避難通路及び消防用設備等の配置図
    (客席を設ける場合)

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411