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更新日:2023年4月3日

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全体についての消防計画作成(変更)届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

統括防火・防災管理者は、建物全体についての防火・防災に関する消防計画を作成し、遅滞なく所轄の消防署長に届け出なければなりません。

また、実情に変化が生じた場合等は、この計画を変更し、所轄消防署長に届け出なければなりません。

制度の根拠

消防法第8条の2第1項・第3項、第36条第1項
消防法施行令第4条の2第1項、第48条の3第1項
消防法施行規則第4条、第51条の11の2

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 全体についての消防計画作成(変更)届出書
  2. 全体についての消防計画

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

全体についての消防計画の作成方法

全体についての消防計画は、防火管理講習テキスト、防災管理講習テキスト、以下の作成例(ひな形)等を参考に作成してください。なお、作成例(ひな形)はあくまで一例ですので、建物の実態等に応じて、任意の様式で作成していただいて構いません。

全体についての消防計画 作成例(ひな形)

必要な作成例(ひな形)及び自主点検票をダウンロードしてください。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の作成

宮城野区、若林区及び太白区の一部地区については、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく推進地域に指定されており、推進地域内の一部事業所については、消防計画中に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程」を定める必要があります。

防災規程の作成の要否、防災規程の作成方法等については、宮城県のホームーページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411