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更新日:2023年5月29日

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露店等の開設届出書

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、仙台市火災予防条例の一部が改正され、平成26年8月1日から、催しにおいて火気を使用する露店等を開設する場合は、消火器を準備するとともに、所轄の消防署への事前届出が必要になりました。

制度の対象

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、火気を使用する露店等を開設する場合で次の1又は2に該当する催し。

  1. 祭礼、縁日、花火大会、展示会、区民まつり、市民センターまつり等
  2. 町内会、学校、PTAが主催する催し(花火(がん具用煙火を除く)の打上げ等に伴う許可や届け出が必要な催しに限る)

制度の根拠

仙台市火災予防条例第57条
仙台市火災予防規則第11条

届出方法等

届出先

催しを開催する場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所

届出に必要なもの

  1. 露店等の開設届出書
  2. 催し会場における露店等の配置図
    (火気を使用する露店等の位置、消火器の設置場所を記載したもの)

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。

露店開設時の注意事項

露店開設時の注意事項

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411