住居表示とは、次の例のように、今まで地番を住所に用いてきたものを、建物の出入り口により合理的に順序よく番号をつけ、住所をわかりやすくする制度です。仙台市では、「住居表示に関する法律」に基づき、街区方式による住居表示整備事業を進めています。
- (実施前)仙台市青葉区下愛子字川前○番地の○(町名+地番)
- (実施後)仙台市青葉区愛子東四丁目○番○号(町名+街区符号+住居番号)
住居表示実施済地区に建物を新築するときは
住所を決めるための届出が必要になります。仙台市では該当建物の建築主に対して届け出用のはがきを郵送していますので、そのはがきを使って届け出をお願いします。届け出をしていただいた後に住居番号をお知らせしますので、住民登録はその後に行ってください。
住居表示実施区域(五十音順)
【表示例】
- 仙台市青葉区○○○町1番1号
- 仙台市青葉区○○○町1番2-304号(4階建以上の共同住宅の場合)
※下記以外の区域は登記上の地番(土地の所在)がそのまま住所になります。
青葉区役所管内
- 青葉町
- あけぼの町
- 旭ケ丘一~四丁目
- 荒巻神明町
- 荒巻中央
- 荒巻本沢一~三丁目
- 一番町一~四丁目
- 五橋一・二丁目
- 梅田町
- 大手町
- 大町一・二丁目
- 霊屋下
- 小田原四~八丁目
- 折立一~六丁目
- 貝ケ森一~六丁目
- 花京院一・二丁目
- 柏木一~三丁目
- 春日町
- 片平一・二丁目
- 花壇
- 上杉一~六丁目
- 川平一~五丁目
- 菊田町
- 北根一~四丁目
- 北根黒松
- 北目町
- 北山一~三丁目
- 木町
- 木町通一・二丁目
- 国見一~六丁目
- 国分町一~三丁目
- 小松島一~四丁目
- 小松島新堤
- 米ケ袋一~三丁目
- 鷺ケ森一・二丁目
- 桜ケ丘一~九丁目
- 桜ケ岡公園
- 三条町
- 子平町
- 昭和町
- 西花苑一・二丁目
- 星陵町
- 台原一~七丁目
- 台原森林公園
- 高松一~三丁目
- 滝道
- 立町
- 中央一~四丁目
- 千代田町
- 土樋一丁目(11番を除く)
- 堤通雨宮町
- 堤町一~三丁目
- 角五郎一・二丁目
- 東照宮一・二丁目
- 通町一・二丁目
- 中江一・二丁目
- 中山一~九丁目
- 新坂町
- 西勝山
- 錦町一・二丁目
- 支倉町
- 八幡一~七丁目
- 葉山町
- 東勝山一~三丁目
- 広瀬町
- 福沢町
- 藤松
- 双葉ケ丘一・二丁目
- 二日町
- 本町一~三丁目
- 水の森一~四丁目
- 宮町一~五丁目
- 山手町
宮城総合支所管内
- 愛子中央一~六丁目
- 愛子東一~六丁目
- 落合一~五丁目
- 国見ケ丘五丁目
- 中山吉成一~三丁目
- みやぎ台一~五丁目
- 向田
- 吉成一~三丁目
- 吉成台一・二丁目