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更新日:2022年5月7日
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仙台市では、墓所を必要としている市民の皆様に、「いずみ墓園」の貸出を行います。つきましては以下のとおり募集を行いますので、募集内容等をよくお読みの上、お申し込みください(申込の際に収集した個人情報は、墓地貸出事務及び墓地管理事務に利用します。また、墓地を管理する(公財)仙台市公園緑地協会に情報の一部を提供します。)
令和4年4月6日(水曜日)から令和4年5月6日(金曜日)まで(受付は終了しました)
申込書類を4月6日(水曜日)から市役所本庁舎(1階市民のへや・8階保健管理課)、区役所総合案内、総合支所、証明発行センター、仙台市営の各墓園で配布します。
ご希望される墓所の「いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)」に必要事項を記入の上、添付書類と併せて、5月6日(金曜日)まで指定の封筒で郵送してください。(当日消印有効)
【1】市民墓地は、1世帯につき1区画のみの使用となります。既に市民墓地を使用している世帯は申込できません。(ただし、個別集合墓所を除く)
【2】貸出する区画は抽選により決定しますので、区画を指定することはできません。
仙台市いずみ墓園(仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1)
一般墓所 24区(722区画)
芝生墓所 22区(124区画)
個別集合墓所 26区(1246区画)
お申込前に一度墓園をご見学ください。(開園時間午前8時30分から午後4時30分、土曜日・日曜日・祝日も開園しています)
日曜日・祝日、お盆、お彼岸に地下鉄南北線泉中央駅から墓園内までバスが運行されます。(1日2便)
永代使用料及び管理料は、指定した期日までに一括納入をお願いいたします。
墓所 |
永代使用料 |
管理料 |
---|---|---|
一般墓所(1区画:4平方メートル) |
450,000円 |
3,640円(年間) |
芝生墓所(カロート設置済み) |
380,000円 |
5,800円(年間) |
個別集合墓所 |
210,000円 |
90,400円(永代) |
※「カロート」とは、納骨するところ
仙台市民の方で、墳墓の祭祀を主宰(お墓を管理)する方。
仙台市民の方で、次の【1】から【3】までのいずれかに該当する方。
【1】申込者が自己のために使用するとき
【2】申込者本人が使用し、かつ親族等のため複数の区画を使用するとき
(例として申込者と配偶者、または申込者とその親)
【3】申込者が現に保有している親族等のご遺骨を埋蔵するために使用するとき
個別集合墓所は個人専用の墓所で、1区画につき1人分の利用になります。複数人分の利用は、人数分の永代使用料と永代管理料が必要です。
【1】いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)
必要事項をご記入のうえ、63円切手を2カ所に貼ってください。
【2】申込者の世帯全員の住民票【原本】(本籍・続柄の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がない、発行から3カ月以内のもの)1通
上記【1】と【2】(一般墓所または芝生墓所をお申込の方と同じ)
上記【1】と【2】に加え
【3】利用者の住民票【原本】(本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がない、発行から3カ月
以内のもの)1通
【4】戸籍謄本【原本】等(申込者と利用者の関係がわかるもの)
上記【1】と【2】に加え
【3】戸籍謄本【原本】等(申込者と利用者の関係がわかるもの)
【4】次のうちどちらか該当するもの
ご遺骨がまだ埋蔵されていない場合は、埋火葬許可証の写し
ご遺骨が他の墓地に埋蔵されている場合は、埋蔵証明書の写し等
※提出いただいた書類等は、原則返却できませんのでご了承ください。
墓所の区画は抽選により決定します。抽選後に決定した区画を変更することは出来ません。
令和4年5月19日(木曜日)
一般墓所 午前9時30分から
芝生墓所 午前10時30分から
個別集合墓所 午後1時30分から
仙台市役所本庁舎5階 第2会議室(所在地 仙台市青葉区国分町3丁目7-1)
来庁の際には公共交通機関をご利用ください。駐車場の台数に限りがありますので、自家用車での来庁はご遠慮ください。
毎回、貸出可能な区画数を充分に用意していますので、申込者全員に貸出できます。
抽選は公開で行います。抽選結果は当日会場に掲示するほか、はがきで申込者全員にお知らせしますので、来庁しなくても差し支えありません。
6月9日(木曜日)に永代使用料と管理料の納入通知書を発送しますので、6月23日(木曜日)までに最寄りの指定金融機関で一括納入してください。
期限までに納入されない場合、貸出資格の喪失となり、墓所を使用することはできません。
保健管理課で永代使用料と管理料の納入が確認できた方から、順次、簡易書留で郵送いたします。
納入後2週間を過ぎても届かない場合は、保健管理課まで電話でご連絡ください(電話番号 022-214-8204)。
金融機関の窓口でお支払いいただいた日から保健管理課で納入の確認ができるまで、1週間から10日程かかりますので、ご了承願います。
墓園使用許可証を受け取った日から使用できます。
墓所が不要になった場合は、原状に戻してから返還(使用廃止)の手続きをしていただきます。
なお、使用許可を受けた後は、墓所を未使用の場合でも永代使用料はお返しできません。
ただし、使用許可を受けた日から3年以内の返還の場合のみ永代使用料(個別集合墓所は永代使用料及び永代管理料)の半額をお返しします。
墓所を無断で譲渡するなど仙台市霊園条例等に違反した場合は、使用許可証交付後であっても使用許可を取り消すことがあります。
申込者を使用者として許可します。使用者の名義変更(承継)は、原則、使用者が死亡した時のみ行うことができます。
北山霊園や葛岡墓園と同じ従来型墓所で、代々、親族で引き継いでいただく墓所
4平方メートル (間口1.8メートル、奥行2.2メートル)
【1】墓碑等の高さは縁石から3メートル以内とすること。
【2】盛土の高さは縁石から0.6メートル以内とし、囲障の高さは1メートル以内とすること。
【3】植栽を行う場合は、常に高さ2メートル以内に整形でき、隣地や通路に支障を及ぼさない樹種を選ぶこと。
墓域全体に芝生を張り、納骨用カロートを設置した西洋風墓所で、代々、親族で引き継いでいただく墓所
本市設置のカロート(幅0.6メートル、奥行0.81メートル)の範囲
【1】墓碑等の高さはカロート天端から0.65メートル以内とすること。
【2】台石及びふた石(高さはカロート天端から0.15メートル以内のもの)はカロート上に設置し、カロートの幅及び奥行と一致させること。
【3】カロートの範囲を超えて、墓誌の設置又は植栽はできません。
【4】塔婆立ては設置できません。
【5】本市設置の焼香台以外での焼香はできません。
小山型のお墓の土中に個人専用のカロートを設置した集合墓所で、後継ぎを必要としない墓所。
本市設置のカロート(30センチメートル四方)
【1】墓所には墓誌、名板等一切のものの設置はできません。
【2】原則、墓所内への立ち入りはできません。
【3】本市設置の祭壇以外での献花・焼香はできません。
【4】使用許可後に利用者の変更はできません。
【1】開園時間は、原則午前8時30分から午後4時30分までです。
【2】集会室の利用(簡単な仏事等)については、事前に墓園管理事務所にご連絡ください。
【3】お参り後の供物やゴミは、必ずお持ち帰りください。くずかごは設置しておりません。
【4】本市では、募集について業者に委託はしておりません。
【5】石材業者はご自分でお決めいただきますが、最近過度のセールスに対する苦情等が寄せられております。悪質と思われる場合は、保健管理課までご連絡ください(電話番号 022-214-8204)。なお、本市が申込者の住所その他を公表することはありません。
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