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更新日:2022年7月12日

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災害に遭った時に利用できる制度

令和4年3月16日に発災した福島県沖を震源とする地震にかかる災害義援金等について

 令和4年3月16日に発災した福島県沖を震源とする地震にかかる災害義援金等については、以下のページをご覧ください。

災害見舞金

災害により、住家に全焼・全壊・流失・半焼・半壊・床上浸水又は消火冠水のいずれかの被害を受けた世帯に対し、被害の程度等に応じて支給します。ただし、被災者生活再建支援法による給付又は災害救助法による応急修理等の申請をしていない世帯に限ります。

問い合わせ先

各区役所保健福祉センター及び宮城総合支所管理課・秋保総合支所保健福祉課

 

災害弔慰金

住家の滅失した世帯が5世帯以上か、宮城県の区域内で災害救助法が適用された自然災害により死亡した方の遺族に対し支給します。

問い合わせ先

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8541

 

災害障害見舞金

住家の滅失した世帯が5世帯以上か、宮城県の区域内で災害救助法が適用された自然災害により負傷し又は疾病にかかり、治った時(症状が固定した時を含む)に精神や身体に一定程度の障害がある場合に支給します。

問い合わせ先

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8541

 

災害援護資金の貸付

宮城県の区域内で災害救助法が適用された自然災害により負傷又は住居・家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して、その被害の程度に応じて生活の立て直しのための資金の貸付を行います。(所得制限あり)

  ※福島県沖を震源とする地震による災害援護資金貸付はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

健康福祉局災害援護資金課

仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8566

 

被災者生活再建支援金

仙台市内の全壊世帯が10世帯以上か、宮城県内の全壊世帯が100世帯以上の被害が発生するなどした自然災害により、家が全壊するなどの大きな被害を受け、経済的な理由などにより自立して生活を再建できない方に対し、支援金を支給します。

問い合わせ先

各区役所保健福祉センター管理課

  ※仙台市宅地災害の復旧工事に関する補助金はこちらをご覧ください。

  ※平成23年東日本大震災で被災された方々への各種支援制度はこちらをご覧ください。

 

各問い合わせ先一覧

各制度の問い合わせ先一覧です。

 

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194