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ページID:85001
更新日:2026年2月9日
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事業名称 |
対象者 |
事業概要 |
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1.父に重度の障害がある場合、その児童を監護している母
※児童… 18歳になった年の年度末までの児童または20歳未満で心身に一定の障害のある児童
※ただし、以下のような場合等は手当を受けることができません。 |
ひとり親(父または母が重度の障害のある方である場合を含む)で児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給するものです。 |
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心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母が監護しない場合に父母に代わってその児童を養育している方。 |
心身に障害のある児童を監護している父や母、父母に代わって養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。 |
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おおむね身体障害者手帳「1級」および「2級」の一部、療育手帳「A」の一部、およびこれらと同程度以上の障害を有する方に支給されます。 |
20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方に手当を支給するものです。 |
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