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更新日:2024年3月1日

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児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。

児童扶養手当パンフレット(PDF:283KB)

 

資格要件

手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。

1.母又は父(又は養育者)〈次のすべてに該当していること〉

  1. 18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障害を持つ児童については、20歳未満)の児童を監護している
    ※監護とは、お子さんを監督し、保護することをいいます。
  2. 日本国内に住所を有している
  3. (父子家庭の父の場合のみ)手当の対象となるお子さんと生計を同じくしている
  4. (母子家庭の母の場合のみ)平成10年4月1日以降に手当の支給要件に該当した

2.児童について〈次のいずれかに該当していること〉

  1. 父母が離婚した(事実上の婚姻関係・内縁関係の解消を含む)
  2. 父または母が死亡した
  3. 父または母が重度の障害の状態にある(※)
    両親のいる児童を養育している家庭でも、父または母が重度の障害の状態にある場合は、資格要件を満たすことで手当の対象となる可能性があります。
  4. 父または母の生死が明らかでない(船舶・航空機事故など)
  5. 父または母から1年以上にわたり遺棄(※)されている
    ※遺棄とは、父または母が子どもと同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄していることをいいます。
    出稼ぎ・単身赴任のように目的が達成されれば帰ってくる場合や、家庭の不和による別居の場合等は該当しません。
  6. 父または母が1年以上にわたり拘禁されている
  7. 未婚の母が出産した子である
  8. 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた

ただし、児童が以下の状況にあるときは、手当支給の対象になりません。

  • 日本国内に居住していないとき
  • 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障害の場合を除く)
  • 父の配偶者(内縁関係を含む)または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
  • 里親に委託されているとき
  • 児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害時通園施設等を除く)に入所しているとき

※母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。(父子家庭の方については適用しません。)

支給額(月額)

所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

月額の支給額(令和6年4月分から)

区分 全部支給 一部支給
児童 1人 45,500円 45,490円~10,740円
児童 2人 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
児童 3人目以降 1人につき6,450円を加算 1人につき6,440円~3,230円を加算

手当を受給できる所得の上限額について

手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得上限額」以上である場合は手当が一部支給となり、「一部支給となる所得上限額」以上である場合は全額支給停止となります。
また、同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得額が「扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額」以上である場合は、全額支給停止となります。

所得上限限度額の表
扶養親族等の数 全部支給となる所得上限額 一部支給となる所得上限額 孤児等の養育者の所得上限額
(全額支給のみ)
扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額
0人 49万円 192万円 236万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円 350万円

※4人目以上は1人につき38万円が加算されます。                                                              ※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。

  1. 本人の場合
    ア、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    イ、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
  2. 扶養義務者,配偶者(重度障害),孤児等の養育者の場合
    ア、老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
    イ、老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差し引いた人数1人につき6万円

一定期間経過後の手当額の減額について

母又は父である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い方を経過したときに、2分の1に減額される場合があります。(祖父母等の養育者である受給資格者には適用されません。)

  1. 支給開始の月から5年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した月から起算して5年を経過したとき)
  2. 離婚等の手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき(平成22年8月1日時点で、既に支給要件に該当している父子家庭の方は、平成22年8月から起算して7年を経過したとき)

ただし、上記の条件に該当した時点以降、下記の状態にある場合には、これまでと同じように手当を受け取ることができます。
該当となる受給資格者には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」をお送りし、下記の状態にあることを証明する必要書類を添付のうえ提出していただきます。

【2分の1減額が適用除外される条件】

  • (1)就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • (2)受給資格者が障害の状態にある
  • (3)疾病、負傷又は要介護状態等により就業することが困難
  • (4)監護する児童又は親族の介護を行う必要があり就業が困難

※必要書類を提出期限までにご提出いただけない場合は、提出期限以降の手当が2分の1に減額されますので、ご注意ください。

公的年金等との併給について

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省パンフレット(PDF:374KB)

厚生労働省Q&A(PDF:527KB)

(参考)差額計算シート(エクセル:26KB)

また、令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

詳しくは厚生労働省お知らせ「制度改正のお知らせ(障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま)」(PDF:525KB)をご覧ください。

支給時期

手当の定期支給日は各奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日(11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日)です。

申込方法

認定請求を行う際には、まずお住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。

1.申請に必要なもの

戸籍の全部事項証明書(1ヶ月以内に発行のもの。手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通)

※申請理由が離婚の場合は、離婚日が記載されている改正原戸籍も併せて必要な場合がありますので窓口へご確認ください

2.持参していただくもの

  1. 申請者名義の金融機関の預金通帳
  2. 健康保険証(手当を申請する方と対象児童の記載のあるもの)
  3. 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
  4. 申請者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  5. 申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
    ※平成28年1月1日より申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

3.窓口でご記入いただく書類・聴き取りにより係員が記入する書類

  1. 認定請求書
  2. 生計維持等に関する調書
  3. 現況調書
  4. 公的年金調書
  5. 養育費等に関する申告書(必要な方)

4.上記のほかに、申請する方の世帯の状況等により必要となる場合がある書類

  1. 対象児童が仙台市外に居住している場合:[住民票]
    対象児童と同居している方全員分(世帯分離など同住所に住民票を別にしている方がいる場合はその方の住民票も)が必要です。1ヶ月以内に発行されたもので、続柄、本籍、履歴の記載があり、自動交付機ではなく窓口で発行されたものに限ります。
  2. 父または母が重度の障害者の場合:[診断書][年金証書]
    国民年金の障害基礎年金1級受給者は診断書の提出を省略することができます。
  3. 父または母が1年以上にわたり拘禁されている場合:[拘禁証明書]
    刑務所、拘留所等の証明で未決拘留期間を含み、保釈・仮出所等の期間は含まず1年以上拘禁されている証明書
  4. 外国籍の方:[在留カード、特別永住者証明書、パスポート、出生証明]など
    世帯の状況により必要となるものがあります。必ず申請前に窓口でご確認ください。
  5. 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた場合
    裁判所発行の1.[保護命令決定書の謄本]および[確定証明申請書]2.[確定等証明申請書(児童扶養手当請求用)]1.か2.のいずれか
  6. その他状況に応じて:[居住申立書・不在申立書・別居監護申請書・養育申立書・監護申立書・同居人との関係申立書・事実婚解消等申立書・遺棄申立書]など※遺棄申立書以外は地区の民生委員児童委員等の調査とその報告書が必要です。

 

受給中の各種届出

手当の受給資格がある間は(支給停止中の方も含む)、次の書類が必要となります。

  1. 現況届
    「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
    受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送りします。提出期間は毎年8月1日から8月31日までです。必要書類を添付して提出してください。
    現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
  2. 対象児童の人数に増減があったとき:[額改定届(減額)・額改定請求書(増額)]
  3. 受給資格がなくなったとき:[資格喪失届]
  4. 手当証書をなくしたとき、破損したとき:[証書再交付申請書・亡失届]
  5. その他、氏名・住所・銀行口座の変更、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、年金額等が変わった、受給者が死亡したとき
    児童扶養手当の受給者または扶養義務者が災害により住宅等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害(2分の1以上の損害とは、本市で発行する罹災証明書において大規模半壊以上の判定を受けたもの等をいう。)を受けた場合は、所得制限の適用を受けず全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。所得制限の特例措置の適用には、被災状況書及び罹災証明書等の提出が必要です。                                                              なお、翌年に令和元年分の所得を確認し、所得制限限度額以上となるときは特例措置により支給した手当の差額を返還していただく必要がございます。

 

関連リンク

公的年金に関するホームページです。

日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

 

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