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更新日:2023年4月1日
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ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。
【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応として、認定請求等各種届の郵送による受付を実施しております。
申請・届出の内容によって、必要な書類が異なりますので、必ず事前にお住いの各区役所保育給付課または各総合支所保健福祉課まで、ご相談ください。
令和4年4月1日から、児童扶養手当の視力障害の認定基準が良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されます。また、視野障害の認定基準も改正されます。
改正により新たに手当の対象になる方は申請が必要です。
また、既に18歳到達により支給対象外となった20歳未満の児童を養育している(元)児童扶養手当受給者で、その児童が改正後の認定基準を満たす方は、児童が20歳になる月まで手当の支給対象になる可能性がありますので、お問い合わせください。
なお、両親のいる児童を養育している家庭でも、父または母が重度の障害の状態にある場合は、資格要件を満たすことで手当の対象となる可能性があります。
詳細はこちらをご覧ください。
眼の障害をお持ちの児童を養育している児童扶養手当を受給していた(している)方へ(PDF:738KB)
手当を受給するためにはお住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課に申請が必要です。
令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク))をご覧ください。
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額(本人分+子の加算部分)が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民健康保険法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※2)があります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するためにはお住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課に申請が必要です。
申請の翌月分から支給開始となります。
手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。
ただし、児童が以下の状況にあるときは、手当支給の対象になりません。
※母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。(父子家庭の方については適用しません。)
所得額及び児童数により、手当月額は異なります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童 1人 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
児童 2人 | 10,170円を加算 | 10,160円~5,090円を加算 |
児童 3人目以降 | 1人につき6,100円を加算 | 1人につき6,090円~3,050円を加算 |
手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得上限額」以上である場合は手当が一部支給となり、「一部支給となる所得上限額」以上である場合は全額支給停止となります。
また、同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得額が「扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額」以上である場合は、全額支給停止となります。
扶養親族等の数 | 全部支給となる所得上限額 | 一部支給となる所得上限額 | 孤児等の養育者の所得上限額 (全額支給のみ) |
扶養義務者、配偶者(重度障害)の所得上限額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 | 350万円 |
※4人目以上は1人につき38万円が加算されます。 ※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
母又は父である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い方を経過したときに、2分の1に減額される場合があります。(祖父母等の養育者である受給資格者には適用されません。)
ただし、上記の条件に該当した時点以降、下記の状態にある場合には、これまでと同じように手当を受け取ることができます。
該当となる受給資格者には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」をお送りし、下記の状態にあることを証明する必要書類を添付のうえ提出していただきます。
【2分の1減額が適用除外される条件】
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
また、令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
詳しくは上記の「制度改正のお知らせ(障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま)」をご覧ください。
手当の定期支給日は各奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の11日(11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日)です。
認定請求を行う際には、まずお住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。
手当の受給資格がある間は(支給停止中の方も含む)、次の書類が必要となります。
公的年金に関するホームページです。
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お問い合わせ
青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表)
泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-2133
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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