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更新日:2026年5月15日

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母子・父子・寡婦福祉資金貸付

母子家庭・父子家庭・寡婦の方の生活安定とその家庭のこどもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付ける制度です。

 

利用対象

次のいずれかに該当する方

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している方)※
  2. 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する20歳未満の児童
  3. 父母のいない20歳未満の児童
  4. 寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)または離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性
  5. 寡婦が扶養する子

※「母子家庭の母または父子家庭の父」とは、以下に該当する方をいいます。

  • 離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
  • 配偶者の生死が明らかでない方
  • 配偶者から遺棄されている方
  • 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方
  • 配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
  • 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで、母または父となった方で、現に婚姻をしていない方

 

貸付金の種類

各資金の貸付対象、貸付限度額等の詳細については、以下の貸付限度額一覧をご確認ください。

※修学資金の貸付限度額については、別表1(児童扶養手当法施行令第4条に基づく前年所得が682万円(年収目安900万円)を超える場合は別表2)をご確認ください。

※実際の貸付額は、世帯の状況や資金の使途等を踏まえ、審査のうえで決定されます。

貸付限度額一覧(PDF:4,676KB)

別表1(PDF:717KB)

別表2(PDF:788KB)

 

事前相談・申請窓口

お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課が相談窓口・申請窓口となります。
申請には事前相談が必要です。また、振込まで一定の期間を要しますので、貸付をご検討される方は、事前にお住まいの区の区役所・総合支所へお電話の上、お早めにご相談ください。
なお、貸付審査会において申請者の状況、今後の見通し、償還能力の有無などを総合的に判断し、貸付の可否を決定します。審査会の内容によっては、貸付の希望に添えない場合もありますので、予めご了承願います。

 ※連帯保証人(一部貸付金を除く)が必要な場合があります。

 ※予定された返済が滞った場合は、延滞元利金額につき年3.0%の違約金が発生します。

お問い合わせ先
事前相談・申請窓口

電話番号

青葉区役所  家庭健康課 

022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 022-392-2111(代表)

宮城野区役所 家庭健康課

022-291-2111(代表)

若林区役所  家庭健康課 022-282-1111(代表)

太白区役所  家庭健康課

022-247-1111(代表)
泉区役所   家庭健康課 022-372-3111(代表)

 ※泉区役所家庭健康課へご相談される方は、試行的に実施しているオンライン窓口予約をご利用いただくことができます。詳しくは泉区家庭健康課こども家庭係:オンライン窓口予約のページをご覧ください。

弁護士法人への委託について

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金における未収金の一部について、以下のとおり回収業務を委託しています。

  • 委託先 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル8階802

      弁護士法人一番町綜合法律事務所

      電話番号:03-5275-6887

  • 委託期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

 

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お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8180 ファクス:022-214-8610