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更新日:2023年7月1日

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母子・父子家庭医療費助成

  • お手続きは郵送でも可能です。郵送によるお手続きの場合、担当窓口での受理日(開庁日に限ります)が申請日になります。

 

  • 資格登録申請は、事由が発生した日から30日以内に手続きが必要です。「30日」として数える日数には閉庁日(土日、祝日)も含めます。また、「30日目」が閉庁日(土日、祝日)の場合は、翌開庁日が申請期限日になります。

 

対象者

仙台市にお住まいで、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合等)または国民健康保険に加入している、次の方が対象になります。

母子家庭の母、父子家庭の父

配偶者と死別または離別、配偶者が生死不明または重度障害、配偶者から遺棄されている等の状況にある方で、18歳になった年の年度末までの児童を扶養している方

母子家庭、父子家庭の児童

母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までの児童

父母のない児童

父母と死別または離別、父母が生死不明または重度障害、父母から遺棄されている等の状況にある18歳になった年の年度末までの児童

 

助成の内容

保険診療による自己負担相当額のうち、一定額を超えた額を助成します。ただし、高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

【入院】

1人の対象者が1つの医療機関等で1か月(1日から末日まで)に支払った自己負担相当額が2,000円を超えたときに、その超えた額を助成します。

【通院】

1人の対象者が1つの医療機関等で1か月(1日から末日まで)に支払った自己負担相当額が1,000円を超えたときに、その超えた額を助成します。

 

※医療機関等とは、病院(医科・歯科別)・薬局・施術所をいいます。また、公費医療制度併用の場合は、他公費医療適用と非適用の診療別、調剤薬局は処方箋医療機関ごとになります。

※1件につき超えた金額が100円未満の場合は、助成の対象となりません。

 

助成の対象にならない場合

受給者、扶養義務者等の所得が【所得制限の限度額表】における所得制限限度額以上の場合や、生活保護を受けている場合は、助成を受けられません。

※所得が所得制限の限度額以上で助成を受けられない場合でも、一度資格登録すると毎年9月に所得等を審査し、その結果をお知らせしますので、資格登録の申請をおすすめします。

※災害等の特別な事情により生活に困窮している場合に限り、申立により所得制限が緩和されることがあります。

所得制限の限度額表

1月~9月に助成を受け始める方はその年の前々年、10月~12月に助成を受け始める方はその年の前年の所得状況により判定します。

【所得制限の限度額表】
扶養親族等の数  0人  1人  2人  3人  4人
母子家庭の母
父子家庭の父
 154万円  192万円  230万円  268万円  306万円

父母のない児童を扶養する者及び扶養義務者

 236万円  274万円  312万円  350万円  388万円

※所得とは、給与所得の場合、1年間に支払われた給料、手当賞与等の合計(総収入額)から、一定割合の控除額(給与所得控除額)を差し引いた残りの額【給与所得控除後の金額(調整控除後)】のことです。                                                                                                                                   ※扶養親族等の数は、地方税法に基づく同一生計配偶者および扶養親族の合計数です。                                                 ※扶養親族等の数が4人を超えた場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。                                           ※扶養義務者とは、受給者の同居の直系血族及び兄弟姉妹、健康保険証の被保険者です。                                                ※扶養親族が「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」「老人扶養親族(70歳以上)」「特定扶養親族等(16歳以上~23歳未満)」に該当する場合は、所得制限の限度額に一定の額が加算されます。                                                                               ※次のものが所得から控除されます。

  • 社会保険料相当額として一律8万円
  • 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合10万円
  • 雑損、医療費控除等を受けている場合はその額
  • 本人および扶養親族が障害者、寡婦、ひとり親等の控除を受けている場合は、一定の額   など

 

資格登録の手続き

事由が発生した日から助成を受けるためには、その日から30日以内に担当窓口で、資格登録の手続きが必要です。

なお、必要書類等がそろっていない場合でも、手続きは可能です。先に「母子・父子家庭医療費助成資格登録申請書」のみ提出してください。その他の必要書類等は、そろい次第提出してください。


※30日を過ぎて申請した場合は、申請した月の1日からの登録になり、助成を受けられない期間が生じますのでご注意ください。

※郵送による手続きも可能です。必要書類等を担当窓口へ郵送してください。担当窓口での受理日(開庁日に限ります)が申請日となります。

 

必要書類等

  1. 母子・父子家庭医療費助成資格登録申請書
    ※担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
  2. 健康保険証の写し(受給者及び児童のもの)
  3. 受給者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)
  4. 添付書類
    「児童扶養手当証書」、「遺族基礎年金証書(受給者及び児童のもの)」、「遺族厚生年金証書(受給者及び児童のもの)」等のうち受けているものの写し。受けていない場合は「戸籍謄本(受給者及び児童のもの)」の写し。※家庭の状況により申立書等が必要になることがあります。
  5. マイナンバー確認書類と本人確認書類
    以下の書類をお持ちでない場合には、担当窓口にご相談ください。
    ・マイナンバー確認書類:個人番号カード、住民票の写しなど
    ・本人確認書類:顔写真付き証明書の場合は1点(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)、顔写真のない証明書の場合は2点(健康保険証、年金手帳など) 

資格登録申請書等

母子・父子家庭医療費助成資格登録申請書(PDF:561KB)

同意書(年次更新用)(PDF:155KB)

 

資格登録の結果について

資格登録申請後に、受給資格の審査の結果を通知します。助成対象の方には「受給者証」および「助成申請書」を交付します。(仙台市国民健康保険に加入の方は「助成申請書」が不要のため、「受給者証」のみ交付します。)

所得制限限度額以上等の理由により、助成対象にならない場合は、「支給停止通知書」を交付します。

 

※未就学児については、子ども医療費助成の方が母子・父子家庭医療費助成よりも有利となるため、「支給停止通知書」を交付します。子ども医療費助成の受給者証をご利用ください。また、同じ理由より、心身障害者医療費助成の全額助成を受給している場合も「支給停止通知書」を交付します。

 

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は毎年9月末までです。所得等の審査を行い、「受給者証」または「支給停止通知書」を9月下旬に送付します。所得等を確認できない場合は、必要書類の提出依頼を郵送しますので、期限までに提出してください。

 

助成の方法

「受給者証」・「健康保険証」・「助成申請書」を医療機関等の窓口へ提出し、医療費の自己負担分をお支払いください。後日、登録口座へ助成金を振り込みます。

※仙台市国民健康保険にご加入の方は「助成申請書」の提出は不要です。

※助成申請書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

母子父子医療費助成申請書(別ウィンドウで開きます)

 

助成申請書について

1. 助成申請書の受給者記入欄に受給者番号、住所、氏名等の必要事項を記入し、月に一度、保険診療により受診した医療機関等ごとに直接提出してください。

2. 医科と歯科を受診したときは、各1枚ずつ提出してください。

3. 1つの病院で、同じ月に外来と入院の両方を受診したときは、外来分と入院分を各1枚ずつ提出してください。

4. 公費負担制度(指定難病や自立支援医療等)を受けている場合は、公費分としてもう1枚提出してください。

5. 1つの薬局で、処方箋を発行した医療機関が異なる場合は、医療機関ごとに1枚ずつ提出してください。

※県外等で医療機関等を受診した場合や、母子・父子家庭医療費助成の取り扱いをしていない医療機関等を受診した場合は、患者名と保険点数、支払額が記載された領収書を助成申請書に添付し、担当窓口へ提出してください。郵送による手続きも可能です。

※療養費払いの助成(治療用装具の購入、国外での病院(薬局)等を受診した場合等)については、担当窓口へお問い合わせください。

※子ども医療費助成を受給している小・中学生や、心身障害者医療費助成の3分の2助成を受給している方の場合は、自己負担額によって有利な医療費助成が異なります。母子・父子家庭医療費助成とどちらが有利か、判断の上、利用してください。

 

助成の決定等

仙台市国民健康保険以外の健康保険組合等に加入している方の助成金は、原則2か月後の15日に登録口座へ振り込みます。

仙台市国民健康保険に加入している方の助成金は、原則3か月後の28日に登録口座へ振り込みます。

 

※振り込み日が金融機関の休業日に当たるときは、休業日以後の直近営業日に振り込みます。12月28日が休業日に当たるときは、28日以前の直近営業日に振り込みます。

※助成金の支給後、「医療費助成金交付兼支払通知書」(明細を記載したはがき)を郵送します。

※助成金の支給後、健康保険の変更、診療点数の記入誤り等により助成金に変更が生じたときは、すでに助成した助成金を返納していただくことがあります。なお、期限までに返納いただかない場合は、遅延損害金が発生します。

 

変更・喪失の届出について

以下の場合は、変更・喪失の届出が必要です。届出書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

 

【変更届が必要な場合】

住所の変更、氏名の変更、加入健康保険の変更、振込口座の変更、児童のみ仙台市外への転出による住所変更(別居監護への変更)等

【喪失届が必要な場合】

受給者及び対象者の仙台市外への転出、生活保護の受給開始、受給者の婚姻、受給者の異性との同居(3親等以内の家族を除く)等

※資格喪失の日以降、受給者証は使用できせん。資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合は、助成金を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

 

母子・父子家庭医療費助成登録事項変更届※A4サイズの用紙に印刷をしてください(PDF:592KB)

母子・父子家庭医療費助成資格喪失届※A4サイズの用紙に印刷をしてください(PDF:512KB)

 

受給者証の再交付

紛失、汚損、破損により受給者証の再交付を希望される場合は、「受給者証再交付申請書」を担当窓口に提出してください。郵送による申請も可能です。申請書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

受給者証再交付申請書(PDF:143KB)

 

制度内容のご案内

母子・父子家庭医療費助成制度のご案内(PDF:252KB)

仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する事務処理要領(PDF:262KB)

 

 

担当窓口

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

 

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

    (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

 

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

担当窓口 住所 連絡先
青葉区役所     保育給付課  〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代表)
宮城野区役所    保育給付課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代表)
若林区役所     保育給付課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代表)
太白区役所     保育給付課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111(代表)
泉区役所      保育給付課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)

宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)

若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)

太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表)

泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8202(直通)
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。