更新日:2023年4月1日

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養育費に関する公正証書等作成促進補助

養育費について取り決めを行い、債務名義化する際にかかった経費について5万円を限度に補助します。

※債務名義とは、裁判所を通して強制執行(財産の差し押さえ)を行うために必要な文書のことです。

対象者

  1.  ひとり親家庭で養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している母若しくは父又は養育者である
  2.  市内に住所を有し、かつ、居住していること
  3.  児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
  4.  養育費の取り決めに係る費用を負担していること
  5.  養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること
  6.  過去に同一の児童を対象として、この補助金を交付されていないこと
  7.  市税の滞納がないこと
  8.  暴力団等と関係を有していないこと

ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。

 

補助額

以下に示す対象経費について、合計5万円を限度に補助します。

  1.  公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
    (養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)
  2.  家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申し立てに要する収入印紙代
  3.  裁判に要する収入印紙代(養育費請求及び離婚請求の費用に限る)
  4.  戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)
  5.  連絡用の郵便切手代(養育費に関連するものに限る)

手続に必要な書類

  1.  仙台市養育費に関する公正証書等作成促進補助金申請書
  2.  申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
  3.  申請者と同一世帯の者の住民票の写し
  4.  児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
  5.  補助対象となる経費の領収書等(クレジットカードの利用の場合にあっては領収書の代わりにクレジット契約証明書等)の写し
  6.  養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書に限る)の写し

※申請書で関係職員が公簿を閲覧することに同意いただければ3、4は提出不要

申請方法

交付申請書に必要書類を添付して、下記の問い合わせ先までご提出ください。

申請期限は公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内となりますので、ご注意ください。

申請様式

仙台市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(ワード:16KB)

仙台市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請取下書(ワード:15KB)

仙台市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書(ワード:16KB)

お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8180

ファクス:022-214-8610