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更新日:2023年4月1日

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ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子家庭、父子家庭、寡婦の方が、病気や仕事などのため一時的に家事や育児にお困りのとき、家庭生活支援員(ホームヘルパー3級以上等の資格のある方)を派遣して保育や日常生活の家事をお手伝いをします。小学生以下のお子様を養育しているご家庭は、残業など仕事上の理由により帰宅時間が遅くなる場合、定期的にご利用いだだくことができます。

チラシ(PDF:1,319KB)

 

こんなときにご相談ください。

<一時的な利用>

  • 就職活動の間、家事や育児の手助けをしてほしい

  • 病気などのために子供の世話や家事ができない

  • 子供の看病のために買い物に行くことができない
  • 学校行事へ参加している間、未就学の子供の面倒をみてほしい
  • 冠婚葬祭のときなどに子供の面倒をみてほしい
  • 母子・父子家庭となって間もないため、家事・育児の手助けがほしい

<定期的な利用>

  • 小学生以下の子供がいる家庭で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業を除く。)等に家事・育児の手助けが欲しい

 注:一時的な利用・定期的な利用ともに病気の子供の看病はお受けできません。

 注:一時的な利用・定期的な利用ともに事業者の状況によってはご希望に添えない場合もあります。

 注:定期的な利用については、母子家庭の母または父子家庭の父の所得が、児童扶養手当を受けている方と同 
   等水準未満の場合に利用が可能です。

 

利用できる方

母子家庭または父子家庭※、寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)の方

 ※「母子家庭または父子家庭」とは、以下のいずれかに該当し、20歳未満の児童を扶養する方をいいます。

  • 離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
  • 配偶者の生死が明らかでない方
  • 配偶者から遺棄されている方
  • 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方
  • 配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
  • 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで、母または父となった方で、現に婚姻をしていない方

 

利用方法

登録申請

事前の利用登録が必要です。できるだけ派遣希望の2週間前までにお住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課窓口にお申し込みください。
(事前の利用登録が無い場合でも、緊急に家庭生活支援員の派遣が必要な時はご相談ください。)

<必要書類>

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は、健康保険証、児童扶養手当証書など2点以上)
  • ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍の全部事項証明書または児童扶養手当証書の写し)
  • 申請者の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)

派遣申請

家庭支援員の派遣を希望するときは、お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課窓口にお申込みください。

<必要書類>

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真入りのもの。顔写真入りのものがない場合は、健康保険証、児童扶養手当証書など2点以上)
  • 生活保護世帯の場合は生活保護受給証明書の写し
  • 児童扶養手当受給世帯は児童扶養手当証書の写し

 ※定期的な利用を申請される場合は勤務証明書が必要です。

 ※申請時の同意書に同意いただけない方は所得額の証明書

 

利用時間

  • 利用時間は1時間単位で、午前9時から午後6時の範囲

  ※この時間以外(夜間・早朝等)についても、事業者の状況によって支援が可能な場合がありますのでご相 

  談ください。

  • 利用時間の上限は、原則として1か月あたり20時間、年間240時間までとしています。

 

利用料金

所得の状況に応じて利用料金が算定されます。

所得の状況に応じた1時間あたりの利用料金

所得の状況

利用料金
(1時間あたり)

生活保護受給世帯
市民税非課税世帯

無料

児童扶養手当支給水準世帯

150円

上記以外の世帯

300円

 

申し込み・問い合わせ先

お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課

  • 青葉区家庭健康課  022-225-7211(代表)
  • 青葉区宮城総合支所保健福祉課 022-392-2111(代表)
  • 宮城野区家庭健康課 022-291-2111(代表)
  • 若林区家庭健康課  022-282-1111(代表)
  • 太白区家庭健康課  022-247-1111(代表)
  • 泉区家庭健康課   022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

青葉区役所家庭健康課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)

宮城野区役所家庭健康課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)

若林区役所家庭健康課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)

太白区役所家庭健康課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)

泉区役所家庭健康課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-2134

※申請方法などのお問い合わせは、お住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。