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更新日:2023年4月1日

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給する制度です。

利用できる方

仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父※で、次の1から4のすべてを満たす方が利用できます。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方
  2. 当該教育訓練給付を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
  4. 仙台市の市税を滞納していない方 

※「母子家庭の母または父子家庭の父」とは、以下のいずれかに該当する方をいいます。

  • 離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
  • 配偶者の生死が明らかでない方
  • 配偶者から遺棄されている方
  • 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方
  • 配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
  • 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで、母または父となった方で、現に婚姻をしていない方

対象講座

厚生労働省が指定する教育訓練講座(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)です。対象となる講座はインターネットで検索できます。
検索はこちらから⇒「教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)

※特定一般教育訓練給付指定講座、専門実践教育訓練給付指定講座については専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

支給額

仙台市から支給される支給額について

講座修了後に受講料の6割相当額(一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座は上限20万円。専門実践教育訓練講座の上限は修学年数×上限40万円(上限160万円))を支給します。

※1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金受給資格がある方は、差額を支給します。

専門実践教育訓練講座を受講される方で雇用保険制度の受給資格がある場合

講座受講中にハローワークから受講料の5割相当額を受給できます。受講修了後資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、ハローワークから受講料の2割が追加で受給されます。この場合には、仙台市から自立支援教育訓練給付金は支給されません。

手続

事前相談

まずは、ハローワークで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の有無を照会してください。

対象講座を受ける前に、お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課にご相談ください。

講座指定の申請

必ず受講開始前に講座の指定を受けてください。受講開始後は申請できません。

※指定を受けた講座の受講を途中で取りやめたとき、婚姻等でひとり親家庭の父または母でなくなったとき等、支給要件に該当しなくなった場合は給付できません。

(必要書類等)

1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない方は、申請者及びその扶養している児童の戸籍の全 
 部事項証明書(申請日から1か月以内に発行のもの))
2.申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
 通知カード、個人番号(マイナンバー)カード
3.申請者の本人確認書類
・個人番号(マイナンバー)カードをご提示いただいた方は、申請者の身分証明書のご提示は不要です
・運転免許証等顔写真入りのもの(顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
4.教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)
5.受講講座のパンフレット等(養成機関の名称、講座名、修業期間、受講料が確認できるもの)
6.※所得額等の証明書類(申請月が1月から7月の場合は前々年所得分、8月から12月の場合は前年所得分(申請日
 から1か月以内に発行のもの。)
7.※世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に発行のもの)

※申請書の同意欄にて同意いただければ不要

訓練給付金支給の申請

講座修了後、30日以内に申請してください。

※雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請してください。

(必要書類等)

1.「講座指定の申請」に必要な1.・2.・3.・4.
 (1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない方は、申請者及びその扶養している児童の戸籍の 
  全部事項証明書)は、指定申請時と変更がなければ不要です)
 (4.教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)は講座指定申請時と同じもの)
2.養成機関発行の「修了証明書」など、受講の修了を認定する証明書の写し
 (修了証明書の原本はハローワークでの給付金申請時に使います)
3.ハローワークで発行する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」の写し
 (雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方のみ)
4.受講者本人宛の受講料の「領収書」(教育訓練施設の長が発行したもの)
5.振込先の金融機関がわかるもの
6.本市が発行する「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書」の写し
7.※所得額等の証明書類(申請月が1月から7月の場合は前々年所得分、8月から12月の場合は前年所得分(申請日 
 から1か月以内に発行のもの。)
8.※世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に発行のもの)

※申請書同意欄にて同意いただければ不要

問い合わせ・事前相談・申請手続き先

お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課

  • 青葉区役所家庭健康課  電話 022-225-7211(代表)
  • 青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代表)
  • 宮城野区役所家庭健康課 電話 022-291-2111(代表)
  • 若林区役所家庭健康課  電話 022-282-1111(代表)
  • 太白区役所家庭健康課  電話 022-247-1111(代表)
  • 泉区役所家庭健康課   電話 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-2134 ファクス:022-214-8610