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更新日:2025年10月15日

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父母の離婚後の子の養育について

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

 

離婚後の養育費と親子交流について

養育費と親子交流

養育費とは

こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
こどもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となってこどもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親にも、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるよう、養育費を支払う義務があります。こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

親子交流とは

こどもと離れて暮らしている親がこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
親子交流を円滑に行うことは、こどもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくことにつながります。
なお、相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで、親子交流を行う必要はありません。

離婚を考えている方へ

法務省のホームページでは、離婚のときに考えておくべき事項について、パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」に基本的な情報がまとめられています。
養育費や親子交流の取り決め方法についても掲載されていますので、ご参考になさってください。

 

養育費の取り決めに係る仙台市の補助事業

養育費について取り決めを行い、公正証書や調停調書の作成など、債務名義化する際にかかった経費を補助する「養育費に関する公正証書等作成促進補助」や債務名義化されている養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払った保証料を補助する「養育費保証契約保証料補助」があります。
詳細は下記リンク先をご覧ください。

 

養育費・親子交流に関する相談窓口

こども家庭庁の委託事業で、養育費や親子交流に関するご相談を電話またはメールで受け付けています。

養育費・親子交流相談支援センター

受付時間:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日10時~20時、水曜日12時~22時、土曜日・祝日10時~18時
フリーダイヤル(携帯電話は使えません):0120-965-419
電話:03-3980-4108 メールアドレス:info@youikuhi.or.jp
ホームページ:養育費・親子交流相談支援センターHP(外部サイトへリンク)

 

ひとり親の方を対象とした相談窓口

仙台市では、離婚前後の方またはひとり親家庭の父母に対して、相談窓口を開設しています。
まずは、お電話等でご相談ください。

仙台市母子家庭相談支援センター

受付時間:火曜日11時~19時、水曜日~土曜日9時~17時(祝休日、年末年始、エル・ソーラ仙台休館日を除く)
電話:022-212-4322
ホームページ:仙台市母子家庭相談支援センターHP(外部サイトへリンク)

仙台市父子家庭相談支援センター

受付時間:月曜日~金曜日18時~20時(祝休日、年末年始を除く)
電話:022-212-4322 メールアドレス:kosodate@personal-support.org
ホームページ:仙台市父子家庭相談支援センターHP(外部サイトへリンク)

ひとり親家庭等生活向上支援事業

受付時間:月曜日~水曜日10時~17時、木曜日・金曜日10時~21時、土曜日・日曜日13時~18時
電話:0120-955-407 メールアドレス:info@pollux.storia.or.jp
ホームページ:ひとり親のための相談窓口と情報サイトPOLLUX(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8180

ファクス:022-214-8610