ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て・若者施策 > 各種支援・助成・給付 > ひとり親の方などへのサポート > 養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助金
ページID:85834
更新日:2026年4月10日
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養育費の取り決めをするために、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際に支払った費用について、4万4千円を上限として補助します。
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
※ただし、婚姻の届出をしていない場合であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。
裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、養育費の取り決めについて、協議が行われた調停に係る、次の費用を補助します。
※補助額の上限は4万4千円です。
または
上記「手続きに必要な書類」を、下記提出先へ
のいずれかの方法で提出してください。
※窓口へ持参される場合は、事前に電話連絡のうえ、必要書類をご持参ください。
裁判外紛争解決手続(ADR)の調停の結果、養育費の取り決めを行った日または裁判外紛争解決手続(ADR)の調停が終了した日のいずれかから起算して1年以内に申請してください。
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階
仙台市役所こども若者局こども支援給付課 養育支援係 宛て
電話番号:022-214-8180

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