ページID:85834

更新日:2026年4月10日

ここから本文です。

養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助金

 養育費の取り決めをするために、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際に支払った費用について、4万4千円を上限として補助します。

対象者

 次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • ひとり親家庭で、養育費の対象となる児童を現に扶養している母または父、もしくは養育者であること
  • 市内に住所を有し、かつ居住していること
  • 養育費の取り決めを目的として、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、令和8年4月1日以降に当該費用を負担していること
  • 過去に同一の児童を対象として、本補助金を含む同種の補助金の交付を受けていないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等と関係を有していないこと

※ただし、婚姻の届出をしていない場合であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。

 

補助額

 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、養育費の取り決めについて、協議が行われた調停に係る、次の費用を補助します。

  • 調停申立手数料およびこれに類する費用
  • ADR事業者または弁護士会への依頼に要する費用
  • 調停期日手数料に相当する費用

※補助額の上限は4万4千円です。

 

手続きに必要な書類

必須書類

  記載例(PDF:184KB)

  • 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際に支払った領収書等の写し
  • 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用に係る、弁護士会またはADR事業者との契約書の写し等、利用内容が確認できる書類
  • 養育費の取り決めに関する調停証書、公正証書、協議書、合意書等ADR手続が終了したことが確認できる書面の写し

 

児童扶養手当を受給していない場合に必要な書類

  • 申請者および扶養している児童の戸籍全部事項証明書

 

仙台市職員による公簿閲覧に同意しない場合に必要な書類

  • 申請者および扶養している児童の戸籍全部事項証明書
  • 申請者と同一世帯の者全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当証書の写し(※8月から10月までの間に申請する場合を除く)

  または

  • 当該申請者の前年(1月から7月に申請する場合は前々年)の所得額、扶養親族等の有無および人数、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無および人数についての市町村長の証明書

 

申請方法・流れ

申請方法

 上記「手続きに必要な書類」を、下記提出先へ

  • 郵送
  • または窓口へ持参

 のいずれかの方法で提出してください。

 ※窓口へ持参される場合は、事前に電話連絡のうえ、必要書類をご持参ください。

 

申請期限

 裁判外紛争解決手続(ADR)の調停の結果、養育費の取り決めを行った日または裁判外紛争解決手続(ADR)の調停が終了した日のいずれかから起算して1年以内に申請してください。

 

提出先

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階

 仙台市役所こども若者局こども支援給付課 養育支援係 宛て

 電話番号:022-214-8180

 

申請の流れ

申請の流れ_ADR

補助金交付要綱

仙台市養育費に関する裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助金交付要綱(令和8年4月1日施行版)(PDF:192KB)

 

くまのがっこう

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8180

ファクス:022-214-8610