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更新日:2023年1月11日
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主な副反応としては、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
まれに起こる重大な副反応として、急性アレルギー反応であるアナフィラキシー等があります。新型コロナウイルスワクチン接種後は、15~30分程度、接種会場や医療機関に留まっていただき、体調に変化がないか様子を見てください。
厚生労働省のホームページでは、コロナワクチン接種に係る副反応や、発熱・痛みへの対応等についてQ&Aを掲載しておりますので、下記よりご確認ください。
※接種後気になる症状がある場合は、接種医またはかかりつけ医にご相談ください。
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行っています。
ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。
副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。厚生労働省では、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。
詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
相談先に迷う場合、宮城県のコールセンターにて副反応等の健康相談を受け付けています。
電話番号:050-3615-6941(受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで)※通話料がかかります
※聴覚や言語に障害がある方用のファクス番号・メールアドレス(受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで)
ファクス番号:022-200-2932
メールアドレス:m-side-reaction@medi-staffsup.com
※外国の方からの相談への多言語対応
【対応言語】
接種後の副反応等を疑う症状に対応する医療体制については、宮城県ホームページをご確認ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
皆さまのワクチン接種に関する疑問や不安について、仙台市医師会予防接種担当理事の川村和久先生(かわむらこどもクリニック院長)にお話しをうかがいました。下記リンクページでご覧いただけます。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
申請は、下記の必要書類を作成・準備のうえ、担当課へ郵送にてご提出いただきますが、給付の種類により必要な書類が異なりますので、事前に担当課へご相談いただきますようお願いいたします。
なお、申請から給付が決定するまでは、数か月~1年程度の時間を要する場合もあります。(不認定となり給付対象外となる場合もあります。)
※一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならない可能性が高い旨を厚生労働省に確認しておりますので、ご留意ください。
※申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など、各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合がありますが、こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますのでご注意願います。
詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
給付に必要な書類を受理した後、本市の予防接種健康被害検討委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
※疾病・障害認定審査会の開催状況等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(厚生労働省)より(PDF:560KB)
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 |
同上 |
1ヶ月の間に |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 |
1級 1,579,200円/年 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 |
1級 5,048,400円/年 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 死亡一時金 44,200,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
介護加算 | 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金に加算するもの |
1級 844,300円/年 2級 562,900円/年 |
※ 給付額は、令和4年4月現在の内容です。
※ 事例により、表の給付額と異なる場合があります。
給付の種類により必要な書類が異なります。詳細は以下のファイルでご確認いただけます。
なお、給付の申請に必要となる医療機関の診療録については、疾病の発病からの経過などを確認する必要があるため、複数の医療機関を受診している場合、それぞれの医療機関について提出が必要となります。
青葉区役所 家庭健康課 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 (代)022-225-7211
宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 (代)022-392-2111
宮城野区役所 家庭健康課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 (代)022-291-2111
若林区役所 家庭健康課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 (代)022-282-1111
太白区役所 家庭健康課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 (代)022-247-1111
秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 (代)022-399-2111
泉区役所 家庭健康課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 (代)022-372-3111
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お問い合わせ
仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター
電話番号:0120-39-5670
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