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更新日:2024年12月2日
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このページは新型コロナワクチン接種による副反応と、令和6年3月31日までに新型コロナワクチン接種を受けた方の健康被害救済制度について掲載しています。
※令和6年4月1日以降に新型コロナワクチンの接種を受けた方の健康被害救済制度や、新型コロナワクチン以外の定期または臨時の予防接種による健康被害救済制度については「予防接種健康被害救済制度について」のページをご確認ください。
主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。ワクチン接種後は、15~30分程度、接種会場や医療機関に留まっていただき、体調に変化がないか様子を見てください。
なお、新型コロナワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。
ワクチンの接種は強制ではありません。接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、接種のご判断をお願いいたします。
ワクチン接種後に心配な症状がある場合(副反応や長引く症状など)は、身近な医療機関への相談や受診をご検討ください。
※身近な医療機関を受診した結果、より専門的な対応が必要と判断された場合、相談を受けた医療機関や接種医等から、総合的な診療が可能な医療機関を紹介することとなっています。
なお、宮城県の窓口でも副反応等の相談を受け付けています。
【副反応に関する電話相談窓口】
宮城県 疾病・感染症対策課 感染症対策第二班
電話番号:022-211-3644
受付時間:平日8時30分~17時15分
※医療機関の紹介は行っていません
※ワクチン接種後の副反応を疑う症状に対応する医療体制については宮城県のホームページをご確認ください。
宮城県ホームページ「ワクチン接種後の副反応について」(外部サイトへリンク)
厚生労働省等のホームページでは、接種後の副反応や、発熱等への対応について掲載しております。また、接種後の注意点や各ワクチンの説明書等についても下記よりご確認いただけます。
【副反応等に関するホームページ】
【ワクチン接種後の注意点】
【国における接種の評価や実態調査】
厚生労働省ホームページ「第58回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の資料」(外部サイトへリンク)
資料1 新型コロナワクチンの接種について(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ「第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の資料」(外部サイトへリンク)
※ワクチンの有効性について
新型コロナワクチンの有効性については、オミクロン株流行下では、感染予防・発症予防効果の持続期間等は2~3か月程度であり、重症化予防効果は1年以上一定程度持続することに加えて、流行株に合わせたワクチンの追加接種を行うことで、追加的な重症化予防効果等が得られると報告されています。
詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行っています。
ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。
副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。厚生労働省では、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。
※全国における報告件数等の状況(期間 令和3年2月17日~令和5年10月29日)
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 ※1 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
36,926件(0.01%) |
8,918件(0.00%) |
1,631件(0.00%) |
薬機法に基づく製造販売業者 からの副反応疑い報告 ※2 |
― |
28,369件(0.01%) |
2,094件(0.00%) |
接種後の死亡として報告された 事例の総数 ※3 |
― | ― |
2,168件(0.00%) |
※1 「重篤」とは、1.死亡、2.障害、3.それらに繋がるおそれのあるもの、4.入院、5.「1~4」に準じて重いもの、6.後世代における先天性の疾病又は異常のものとされていますが、必ずしも重篤でない事象が「重篤」として報告されるケースもあります。
※2 製造販売業者からの報告は、薬機法第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について報告されたものです。
※3 予防接種法に基づく報告と、薬機法に基づく報告は、重複している可能性があるため、それらを除外した死亡事例の総数です。調査の結果、重複等が判明した場合には、後から件数が減少することがあります。
※宮城県に関係する報告件数等の状況(令和6年3月24日時点)
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
443件(0.01%) | 146件(0.00%) | 28件(0.00%) |
※被接種者の住民票所在都道府県に提供されるため、県外接種会場で接種した案件が含まれています。
※仙台市に関係する報告件数等の状況
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
157件(0.00%) | 54件(0.00%) | 9件(0.00%) |
※被接種者の住民票所在市町村に提供されるため、市外接種会場で接種した案件が含まれています。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
申請は、下記の必要書類を作成・準備のうえ、担当課へ郵送にてご提出いただきますが、給付の種類により必要な書類が異なりますので、事前に担当課へご相談いただきますようお願いいたします。
なお、申請から給付が決定するまでは、数か月~1年以上の時間を要する場合もあります。(不認定となり給付対象外となる場合もあります。)
※一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならない可能性が高い旨を厚生労働省に確認しておりますので、ご留意ください。
※申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など、各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合がありますが、こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますのでご注意願います。
給付に必要な書類を受理した後、本市の予防接種健康被害検討委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
※疾病・障害認定審査会の開催状況や審査結果等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(厚生労働省)より(PDF:560KB)
※仙台市での申請状況
令和6年3月31日までに新型コロナワクチンを接種された方の健康被害救済制度の申請件数等(令和6年11月30日時点)
※1 本人や遺族・家族が申請するもので、必ずしも医学的な裏付けがなされたものではありません。
※2 厚生労働省疾病・障害認定審査会の審議結果については、厚生労働省ホームページをご覧ください。厚生労働省のホームページ「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会)」(外部サイトへリンク)
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 |
同上 |
1ヶ月の間に |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 |
1級 1,669,200円/年 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 |
1級 5,340,000円/年 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 46,700,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 215,000円 |
介護加算 | 予防接種法施行令・予防接種法施行規則に定める施設に入所・入院していない場合、障害児養育年金または障害年金に加算するもの |
1級 854,400円/年 2級 569,600円/年 |
※ 給付額は、令和6年4月~令和7年3月の内容です。
※ 令和3年度から令和5年度の給付額についてはこちらをご確認ください。(PDF:175KB)
※ 事例により、表の給付額と異なる場合があります。
給付の種類により必要な書類が異なります。詳細は以下のファイルでご確認いただけます。
なお、給付の申請に必要となる医療機関の診療録については、疾病の発病からの経過などを確認する必要があるため、複数の医療機関を受診している場合、それぞれの医療機関について提出が必要となります。
・経過等記録書(PDF:65KB)経過等記録書(ワード:16KB)
・記入例(経過等記録書)(PDF:111KB)
※ 令和6年4月15日より各種様式が改正されております。国通知はこちらです。(PDF:208KB)
青葉区役所 家庭健康課 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 (代表)022-225-7211
宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 (代表)022-392-2111
宮城野区役所 家庭健康課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 (代表)022-291-2111
若林区役所 家庭健康課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 (代表)022-282-1111
太白区役所 家庭健康課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 (代表)022-247-1111
秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 (代表)022-399-2111
泉区役所 家庭健康課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 (代表)022-372-3111
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