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更新日:2024年4月1日

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予防接種健康被害救済制度について

令和6年3月31日までに新型コロナウイルスワクチン接種を受けた方の予防接種健康被害救済制度のご案内は下記ページをご参照ください。

  ⇒新型コロナウイルスワクチン接種の副反応・健康被害救済制度

 

本ページは、定期または臨時の予防接種(令和6年4月1日以降に新型コロナワクチンの接種を受けた場合を含む)による健康被害救済制度のご案内です。

 

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種法に基づき実施された予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 

なお、申請から給付が決定するまでは、数か月~1年以上の時間を要する場合もあります。(不認定となり給付対象外となる場合もあります。)

※一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならない可能性が高い旨を厚生労働省に確認しておりますので、ご留意ください。

※申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など、各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合がありますが、こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますのでご注意願います。

詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。

健康被害救済制度の対象となる予防接種

健康被害救済制度では、予防接種法に基づき行われる「定期接種」または「臨時接種」を受けたことで健康被害が生じた場合に、給付が受けられます。

定期接種は、一定の年齢の方を対象に、市町村が定期的に実施します。

臨時接種は、感染症のまん延予防上緊急の必要がある場合、都道府県または市町村が行います。

 

定期接種と臨時接種の対象となる疾病は、接種の努力義務がある「A類疾病」と、努力義務のない「B類疾病」に分けられます。

【A類疾病】

A類疾病の予防接種は主に集団予防に重点を置いています。定期接種として行われているのは主に子供の予防接種で、それぞれ対象年齢などが決まっています。

A類疾病として定期接種の対象となっている感染症は次の通りです:

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、ヒブ(Hib感染症)、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症

それぞれの予防接種について、くわしくはこちらをご覧ください。
※令和6年3月31日までに新型コロナワクチンを接種された方は、こちらをご覧ください。

【B類疾病】

B類疾病の予防接種は主に個人予防に重点を置いています。定期接種として行われているのは高齢者の予防接種で、それぞれ対象年齢などが決まっています。

B類疾病として定期接種の対象となっている感染症は次の通りです:

高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、高齢者の新型コロナウイルス(令和6年4月1日以降の接種)

それぞれの予防接種について、くわしくはこちらをご覧ください。
※令和6年3月31日までに新型コロナワクチンを接種された方は、こちらをご覧ください。

 

<予防接種健康被害救済制度の対象とならない場合>

予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合などは、任意接種として取り扱われます。

任意接種により健康被害が生じたときは、予防接種健康被害救済制度ではなく、「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制度)の対象となります。給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

くわしくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

給付の流れ

給付の流れ

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

市町村で給付に必要な書類を受理した後、本市の予防接種健康被害検討委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。

国では、外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会にて認否に係る審査を実施し、その結果を、県を通じて本市に通知をします。

その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

※疾病・障害認定審査会の開催状況や審査結果等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

給付の種類

給付の種類は、予防接種の種類によって異なり、以下の表の通り決まっています。

給付の種類
給付の種類 臨時接種・A類疾病の定期接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり

医療費及び医療手当

(医療手当のみの請求も可)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

必要書類

予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。

くわしくは、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、予防接種時に住民票を登録していた住所を管轄する区役所家庭健康課、または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

予防接種を受けたとき、仙台市外に住民票を登録していた場合は、その当時の住民票所在地である市町村にお問い合わせください。

請求・お問い合わせ先

予防接種健康被害救済制度に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉局予防企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8452

ファクス:022-211-1915