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更新日:2025年4月22日
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本ページは、定期または臨時の予防接種による副反応・健康被害救済制度のご案内です。
・新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種(令和2年度~令和5年度)に関する副反応疑い報告
・令和2年度以降に報告のあった定期接種に関する副反応疑い報告
・必要書類
ワクチン接種後の主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。ワクチン接種後は、15~30分程度、接種会場や医療機関に留まっていただき、体調に変化がないか様子を見てください。
ワクチンの接種は強制ではありません。接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、接種のご判断をお願いいたします。
ワクチン接種後に心配な症状がある場合(副反応や長引く症状など)は、身近な医療機関への相談や受診をご検討ください。
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行っています。
ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。
副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。厚生労働省では、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 ※1 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
36,926件(0.01%) | 8,918件(0.00%) | 1,631件(0.00%) |
薬機法に基づく製造販売業者 からの副反応疑い報告 ※2 |
― | 28,369件(0.01%) | 2,094件(0.00%) |
接種後の死亡として報告された 事例の総数 ※3 |
― | ― | 2,168件(0.00%) |
※1 「重篤」とは、1.死亡、2.障害、3.それらに繋がるおそれのあるもの、4.入院、5.「1~4」に準じて重いもの、6.後世代における先天性の疾病又は異常のものとされていますが、必ずしも重篤でない事象が「重篤」として報告されるケースもあります。
※2 製造販売業者からの報告は、薬機法第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について報告されたものです。
※3 予防接種法に基づく報告と、薬機法に基づく報告は、重複している可能性があるため、それらを除外した死亡事例の総数です。調査の結果、重複等が判明した場合には、後から件数が減少することがあります。
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
443件(0.01%) | 146件(0.00%) | 28件(0.00%) |
※被接種者の住民票所在都道府県に提供されるため、県外接種会場で接種した案件が含まれています。
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
160件(0.00%) | 56件(0.00%) | 9件(0.00%) |
※被接種者の住民票所在市町村に提供されるため、市外接種会場で接種した案件が含まれています。
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
2件 | 2件 | 0件 |
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
9件 | 0件 | 0件 |
副反応疑い報告数 | うち重篤報告数 | うち死亡例 | |
---|---|---|---|
予防接種法に基づく医療機関 からの副反応疑い報告 |
5件 | 3件 | 0件 |
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種法に基づき実施された予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、申請から給付が決定するまでは、数か月~1年以上の時間を要する場合があります。(否認となり給付対象外となる場合もあります。)
※一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならない可能性が高い旨を厚生労働省に確認しておりますので、ご留意ください。
※申請に必要な文書等のうち、医療機関や薬局など、各機関等で発行いただく必要がある文書には、文書料や手数料等が必要となる場合がありますが、こうした諸費用は請求者のご負担となり、本救済制度の給付対象外となりますのでご注意ください。
※詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※予防接種を受けたとき、仙台市外に住民票を登録していた場合は、その当時の住民票所在地である市町村にお問い合わせください。
健康被害救済制度では、予防接種法に基づき行われる「定期接種」または「臨時接種」を受けたことで健康被害が生じた場合に、給付が受けられます。
定期接種は、一定の年齢の方を対象に、市町村が定期的に実施します。
臨時接種は、感染症のまん延予防上緊急の必要がある場合、都道府県または市町村が行います。(令和6年3月31日までの新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種はこちらに該当)
定期接種の対象となる疾病は、接種の努力義務がある「A類疾病」と、努力義務のない「B類疾病」に分けられます。
【A類疾病】
A類疾病の予防接種は主に集団予防に重点を置いています。定期接種として行われているのは主に子供の予防接種で、それぞれ対象年齢などが決まっています。
A類疾病として定期接種の対象となっている感染症は次のとおりです:
B型肝炎、ロタウイルス感染症、小児の肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ(Hib)感染症、結核(BCG)、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン) |
※それぞれの予防接種について、くわしくはこちらをご覧ください。
【B類疾病】
B類疾病の予防接種は主に個人予防に重点を置いています。定期接種として行われているのは高齢者の予防接種で、それぞれ対象年齢などが決まっています。
B類疾病として定期接種の対象となっている感染症は次のとおりです:
高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、高齢者の新型コロナウイルス、帯状疱疹 |
※それぞれの予防接種について、くわしくはこちらをご覧ください。
※注意事項
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月1日以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。
・令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDF:664KB)(厚生労働省作成資料)
<予防接種健康被害救済制度の対象とならない場合>
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合などは、任意接種として取り扱われます。
任意接種により健康被害が生じたときは、予防接種健康被害救済制度ではなく、「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく制度)の対象となります。給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
くわしくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
市町村で給付に必要な書類を受理した後、本市の予防接種健康被害検討委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、その結果を、県を通じて国へ進達します。
国では、外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会にて認否に係る審査を実施し、その結果を、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類は、予防接種の種類によって異なり、以下の表のとおり決まっています。
給付の種類 | 臨時接種・A類疾病の定期接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
---|---|---|
医療費及び医療手当 (医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
※給付額についてはこちらをご確認ください。(PDF:185KB)
※B類疾病の請求期限
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。詳細は以下のファイルでご確認いただけます。
また、給付の申請に必要となる医療機関の診療録については、疾病の発病からの経過などを確認する必要があるため、複数の医療機関を受診している場合、それぞれの医療機関について提出が必要となります。
なお、申請を受理したあとも、後日追加資料をご依頼する場合があります。
申請件数 | うち審査未了件数 | うち国の審査結果到着件数 |
---|---|---|
127件 | 21件 |
106件(認定84件、否認22件) |
申請件数 | うち審査未了件数 | うち国の審査結果到着件数 |
---|---|---|
1件 | 1件 |
0件(認定0件、否認0件) |
申請件数 | うち審査未了件数 | うち国の審査結果到着件数 |
---|---|---|
1件 | 1件 |
0件(認定0件、否認0件) |
申請件数 | うち審査未了件数 | うち国の審査結果到着件数 |
---|---|---|
4件 | 1件 | 3件(認定2件、否認1件) |
※厚生労働省疾病・障害認定審査会の審議結果については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
感染症・予防接種審査分科会及び感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会(令和元年9月27日~令和6年6月10日まで)(外部サイトへリンク)
感染症・予防接種審査分科会及び感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会(令和6年6月17日以降)(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ「第58回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の資料」(外部サイトへリンク)
資料1 新型コロナワクチンの接種について(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ「第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の資料」(外部サイトへリンク)
大曲参考人提出資料「新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について」(外部サイトへリンク)
予防接種健康被害救済制度に関するお問い合わせ先はこちらをご覧ください。
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