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更新日:2025年10月24日
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令和7年度よりオンライン申請を開始いたしました。是非、ご利用ください。
(指定の場所を表示します)
原則、定期予防接種は住民票のある自治体で実施いただく必要があります。
しかしながら、里帰り出産などの理由により、県外で定期予防接種を受ける場合には、仙台市が発行する『定期予防接種実施依頼書』が必要となり、県外の医療機関等に『定期予防接種実施依頼書』を提出することにより、県外で定期予防接種を実施することができます。
また、この依頼書により県外で定期予防接種を受けた際にご負担いただいた費用については、申請により助成を受けることができます。
なお、この依頼書による県外での定期予防接種によって、健康被害などが発生した場合には、本市が予防接種健康被害救済制度に基づく給付の申請を受け付けることとなります。
健康被害救済制度については、以下のリンク先よりご確認願います。
詳しくは以下のチラシをご参照ください。
【お子さまの予防接種】宮城県外でお子さまの定期予防接種を希望される方へ(PDF:452KB)
【お子さまの予防接種】県外で定期予防接種を実施する際の手続きについて(概要版)(PDF:460KB)
【高齢者の予防接種】県外で高齢者定期予防接種を希望される方へ(PDF:1,840KB)
県外で定期予防接種を受ける場合には、仙台市が発行する『定期予防接種実施依頼書』(以下「実施依頼書」といいます。)を事前にご準備したうえで、実施依頼書を県外の医療機関等に提出してください。
県外の医療機関等での定期予防接種を希望される方で、次の1.2.を満たす方
1. 被接種者が仙台市に住民票があること
2. 被接種者が【こども定期予防接種】【高齢者の定期予防接種】のいずれかの対象者であること
県外で実施した高齢者の定期予防接種については、費用の助成はありません。
電子申請が可能(高齢者の予防接種を除く)です。電子申請が困難な場合は、郵送等での申請が必要となります。
接種を受ける県外の自治体に、予防接種の受け方や依頼書の宛名(『自治体あて』または『医療機関あて』)を事前にご確認ください。
また、実施依頼書の交付には受付から2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
県外定期予防接種実施依頼書交付申請フォーム(外部サイトへリンク)より申請をお願いいたします。
(必要書類等は、電子申請フォーム上でお撮りいただいた写真をアップロードする方法で添付いただきます。詳しくはリンク先にてご確認ください。)
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課から、県外で定期予防接種を受けるための申請書(定期予防接種実施依頼書兼交付申請書。以下「実施依頼書交付申請書」)をお受け取りいただくか、申請書等様式(定期予防接種実施依頼)から印刷してお使いいただくこともできます。
実施依頼書交付申請書に必要事項を記入し、お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課へ下記書類を提出(窓口または郵送)してください。
※ 出生届済証明の記載がない場合は、母子健康手帳の表紙の写し
区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課から、実施依頼書を交付(窓口または郵送)いたします。
実施依頼書の宛名により提出先が異なります。
宛名を【県外の医療機関】または【県外の自治体】のいずれにするかは、接種を受ける県外の自治体にご確認ください。
【県外の医療機関】の場合 実施依頼書を接種先の医療機関に直接提出して予防接種を受けてください。
【県外の自治体】の場合 実施依頼書を接種先の自治体に提出し、接種の方法等をご確認ください。
実施依頼書の提出等の方法により、県外の医療機関で定期予防接種を受けてください。
接種費用は窓口で全額ご負担いただきます。
費用助成の手続きに使用しますので、忘れずに予診票の写しと領収書・医療費明細書をお受け取りください。
※子どもの予防接種の場合は、費用助成の手続きの際に提出してください。
実施依頼書の宛名が【県外の医療機関】の場合は、実施依頼書を発行した仙台市の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課へ予診票の写しを提出してください。
実施依頼書の宛名が【県外の自治体】の場合は、接種先の自治体へ予診票の写しを提出してください。
実施依頼書を使用して、宮城県外でお子さんの定期予防接種を実施した場合に、費用の一部を助成します。
なお、県外で実施した高齢者の定期予防接種(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・肺炎球菌・帯状疱疹)については、費用の助成はありません。
実施依頼書の申請者(県外で実施した定期予防接種の費用を負担した方)
県外で実施した【こどもの定期予防接種】の接種時点で、被接種者が仙台市に住民票があること。
ただし、定期の予防接種に定める方法(対象年齢や接種間隔)に該当しない接種などは費用助成の対象外となります。
予防接種の種類ごとに支払った接種費用(ただし、予防接種の種類ごとに定める上限額を上回る場合は上限額)
電子申請が可能です。電子申請が困難な場合は、郵送等での申請が必要となります。
申請期限は接種日から1年以内です。(期限を過ぎると費用助成対象外となりますのでご注意ください)
県外定期予防接種費用助成申請フォーム(外部サイトへリンク)より申請をお願いいたします。
(必要書類等は、電子申請フォーム上でお撮りいただいた写真をアップロードする方法で添付いただきます。詳しくはリンク先にてご確認ください。)
お住まいの区の区役所家庭健康課、または総合支所保健福祉課から(県外定期予防接種費用助成交付申請書兼実績報告書。以下「費用助成交付申請書」)をお受け取りください。なお、申請書等様式(定期予防接種費用助成)から印刷してお使いいただくこともできます。
費用助成交付申請書に必要事項を記入し、お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課へ下記書類を提出(窓口または郵送)してください。
申請の結果、費用助成が決定した方には、県外定期予防接種費用交付決定通知書兼助成額確定通知書(以下「決定通知書」)を通知いたします。(申請受付後、30日程度)
なお、費用助成の申請方法により、次のとおり通知方法が異なります。
指定口座の確認後、助成費用を入金いたします。
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