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更新日:2025年2月6日
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仙台市に住民票を有する方が、里帰り出産などで県外の医療機関で予防接種法に規定する定期予防接種を受ける場合、事前に定期予防接種実施依頼書の発行が必要となります。
この依頼書による県外での定期予防接種において健康被害などが発生した際には、本市が責任を負うこととしています。健康被害救済制度については、以下のリンク先よりご確認願います。
※1 キャッチアップ接種等に係る条件付き接種期間延長の対象者も含まれます。
【高齢者の定期予防接種】(県外で実施した高齢者の定期予防接種については、費用の助成はありません。)
※2 令和6年度の定期接種は令和7年1月31日で終了しました。
手続きの流れ(高齢者の定期予防接種)(PDF:1,051KB)
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課から、事前に県外で定期予防接種を受けるための申請書(定期予防接種実施依頼書兼交付申請書)をお受け取りください。なお、申請書等様式(定期予防接種実施依頼)から印刷してお使いいただくこともできます。
定期予防接種実施依頼書交付申請書に必要事項を記入し、お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課へ下記書類を提出してください。(窓口または郵送)
※1 HPVワクチンのキャッチアップ接種、日本脳炎の特例接種を含みます
※2 出生届済証明の記載がない場合は、母子健康手帳の表紙の写し
区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課から、県外の自治体宛てまたは県外医療機関宛ての実施依頼書をお渡しします。(窓口または郵送)
定期予防接種実施依頼書の宛名が接種先の自治体の場合は、定期予防接種実施依頼書を接種先の自治体に提出し医療機関宛ての書類をお受け取りください。
定期予防接種実施依頼書の宛名が接種先の医療機関の場合は、定期予防接種実施依頼書を接種先の医療機関に直接提出してください。
医療機関で定期予防接種を受けてください。接種費用は窓口で実費負担いただきます。忘れずに予診票の写しと領収書・医療費明細書をお受け取りください。
定期予防接種実施依頼書の宛名が接種先の自治体の場合は、接種先の自治体へ予診票の写しを提出してください。
定期予防接種実施依頼書の宛名が接種先の医療機関の場合は、実施依頼書を発行した仙台市の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課へ予診票の写しを提出してください。
上記の定期予防接種実施依頼書を使用し、宮城県外でお子さんの定期予防接種を実施した場合に、費用の一部を助成します。
※県外で実施した高齢者の定期予防接種(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・肺炎球菌)については、費用の助成はありません。
定期予防接種実施依頼書を使用し、宮城県外でお子さんの定期予防接種を実施した場合であって、接種費用を負担した方
なお、定期の予防接種に定める方法(対象年齢や接種間隔)に該当しない接種や、定期予防接種実施依頼書を使用していない接種などは費用助成の対象外となります。
予防接種の種類ごとに支払った接種費用(ただし、予防接種の種類ごとに定める上限額を上回る場合は上限額)
下記の流れに従い手続きを行ってください。
お住まいの区の区役所家庭健康課、または総合支所保健福祉課から県外定期予防接種費用助成申請書をお受け取りください。なお、申請書等様式(定期予防接種費用助成)から印刷してお使いいただくこともできます。
県外定期予防接種費用助成申請書に記入・押印し、お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課へ、下記書類を提出してください。(窓口または郵送)
接種日から1年以内(期限を過ぎると費用助成対象外となりますのでご注意ください。)
費用助成の申請者に、費用助成決定通知書を郵送でお送りします。(書類提出から約1か月後)
指定口座へ助成費用を入金いたします。(費用助成決定通知書の受取りから概ね1か月以内)
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