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更新日:2025年4月7日
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予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象期間を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。
下記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、下記の「長期療養特例申請書」を主治医に記入してもらい、お住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課へ、母子健康手帳の予防接種実績を記載したページの写しとあわせてご提出ください。
【高齢者向け予防接種】
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で仙台市に住民票のある方
※上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹については1年以内)
ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
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