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更新日:2025年6月19日
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予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象期間を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。
【高齢者向け予防接種】
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で仙台市に住民票のある方
※上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹については1年以内)
ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、下記のとおりお手続きくださいますようお願いいたします。
1.予防接種担当窓口へ申請
上記書類をご準備いただき、お住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課へご提出ください。
2.予防接種担当窓口から保護者の方へ専用の受診券(予診票・個人票)を交付
※申請から交付までに一定の日数(10日~2週間程度)がかかります。即日発行はできませんので、ご注意ください。
3.予防接種を受ける医療機関に専用の受診券(予診票・個人票)をお持ちいただき、接種を受ける
このことから、令和6年度の麻しん風しん定期予防接種の対象者で、その期間内に接種を受けられなかった方については、令和9年3月末まで特例的に接種期間を延長することが国によって決定されました。
この取り扱いによる接種を希望される方は、麻しん風しんの予防接種の延長についてをご覧ください。
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