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更新日:2024年1月30日

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長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった方へ

予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象期間を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。

対象となる予防接種

ヒブ(Hib)感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)、結核(BCG)、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、二種混合(ジフテリア・破傷風)、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)、高齢者の肺炎球菌感染症

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で仙台市に住民票のある方

特別な事情

(A)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 1または2の疾病に準ずると認められるもの
(B)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります)
(C)医学的知見に基づき(A)または(B)に準ずると認められるもの

※上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については1年以内)。

ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。

  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)は15歳の誕生日の前日までの方
  • BCGは4歳の誕生日の前日までの方
  • Hib(ヒブ)感染症は10歳の誕生日の前日までの方
  • 小児の肺炎球菌感染症は6歳の誕生日の前日までの方

接種を希望する方へ

上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談のうえ、下記の「理由書」を主治医に記入してもらい、お住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課)へ提出してください。

対象疾患・理由書

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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8452

ファクス:022-211-1915