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更新日:2024年11月18日
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このページは令和6年11月15日時点の情報をもとに作成しています。
「新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト」の運用は令和6年3月31日で終了しました。
今後は本ページで新型コロナウイルスワクチン接種の情報をお知らせします。
新型コロナウイルスワクチンの無料での接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは、以下のとおり制度が変わります。
令和6年度の定期接種については以下のとおり実施いたします。
接種日時点で仙台市に住民票があり、次のいずれかに該当する方
【1】65歳以上の方
【2】60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方(身体障害者手帳1級相当程度)
※原発避難者特例法の対象となる福島県内13市町村から本市に避難され、届出をしている方も対象となります。
接種期間:令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
接種回数:接種期間中に1回
3,500円
次のいずれかに該当する方は、所定の書類を登録医療機関に提示することで、予防接種を無料で受けられます。
※ 同通知書を紛失した場合は、確認通知書を発行することで予防接種を無料で受けられます。
市内の登録医療機関
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種登録医療機関名簿(PDF:243KB)
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種登録医療機関名簿(エクセル:96KB)
※定期接種では、原則、住民票のある市町村での接種となります。
※予約が必要な場合がありますので、あらかじめ登録医療機関に電話などでご確認ください。
※仙台市以外(県内)で接種を希望される場合は、宮城県広域化予防接種事業の登録医療機関で接種が可能です。予診票は、各区家庭健康課、各総合支所保健福祉課または予防企画課で事前にお受け取りください。
宮城県内(仙台市外)の医療機関で定期の予防接種を希望される方へ
定期接種で使用可能なものとして厚生労働省が認めた新型コロナウイルスワクチンは、以下のとおりです。いずれも、国の厚生科学審議会等において有効性や安全性が確認され、薬事承認されたもので、ワクチン株の種類としては、JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むものとされています。
医療機関によって取り扱うワクチンは異なりますので、希望するワクチンがある、またはワクチンの成分によるアレルギー反応等が原因で特定のワクチンしか接種を受けることができないなどの事情がある場合は、あらかじめ接種を希望する医療機関にご相談ください。
ワクチン種類 |
mRNAワクチン ファイザー社 |
mRNAワクチン モデルナ社 |
mRNAワクチン 第一三共社 |
mRNAワクチン(レプリコン)Meiji Seika ファルマ社 |
組換えタンパクワクチン 武田薬品工業社 |
---|---|---|---|---|---|
副反応発現割合・50%以上 | 痛み※1、疲労、頭痛 | 痛み※1、疲労、頭痛 | 痛み※1、倦怠感 | 痛み※1 | 痛み※1、疲労、筋肉痛、頭痛 |
副反応発現割合・10~50% | 筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ※1 | 筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、腫れ※1、しこり※1、赤み※1 | 熱感※1、腫れ※1、赤み※1、かゆみ※1、しこり※1、頭痛、発熱、筋肉痛 | 倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ※1、しこり※1、赤み※1 | 倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐 |
副反応発現割合・1~10% | 赤み※1、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛 | 痛み※2、腫れ※2、赤み等※2 | 赤み※2、腫れ※2、かゆみ※2、熱感※2、しこり※2、痛み※2、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み | かゆみ※1、下痢、吐き気、嘔吐 | 腫れ※1、しこり※1、赤み※1、発熱、四肢痛 |
医薬品情報 | 医薬品情報(ファイザー社)(外部サイトへリンク)※3 | 医薬品情報(モデルナ社)(外部サイトへリンク)※3 | 医薬品情報(第一三共社)(外部サイトへリンク)※3 | 医薬品情報(Meiji Seika ファルマ社)(外部サイトへリンク)※3 | 医薬品情報(武田薬品工業社)(外部サイトへリンク)※3 |
厚生労働省 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)をもとに作成
※1.ワクチンを接種した部位の症状
※2.接種後7日以降に現れる、ワクチンを接種した部位の症状
※3.外部サイトPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)へリンク
その他、使用可能ワクチンについての国の審議経過や資料等は、「厚生労働省が所管する、第2回厚生科学審議会・予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナウイルスワクチンの製造株について検討する小委員会(議事要旨(外部サイトへリンク)、議事録(外部サイトへリンク)、資料(外部サイトへリンク))」をご覧ください。
新型コロナワクチンに関する情報は、下記の厚生労働省ホームページにも掲載されています。
厚生労働省 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)(外部サイトへリンク)
厚生労働省ウェブページ 新型コロナワクチンの有効性・安全性について(外部サイトへリンク)
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の実施期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定します。
任意接種をご希望の方は、かかりつけ医や身近な医療機関にご相談ください。
令和6年度以降の接種では、定期接種、任意接種に関わらず接種券は不要です。接種の際に必要なものは、接種を受ける医療機関にご確認ください。
令和6年4月1日以降は、これまでお送りした接種券は使用できなくなります。お手元に接種券が残っている場合は、お手数ですが破棄をお願いいたします。接種記録が記載されている部分は証明書として使用できますので保管してください。
接種券なしで接種を受け、後日接種券を医療機関に提出する必要がある場合などで、令和6年3月31日までに受けた接種にかかる接種券の発行を希望する方は、健康福祉局予防企画課(022-214-8065)までご連絡ください。
接種後に、接種日やワクチンの情報を記載した「予防接種済証」が交付されますので、大切に保管してください。
任意接種で接種を受けた場合は、接種を受けた医療機関にご相談ください。
接種会場で交付された「予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」で証明することができます。
「予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」を紛失した場合等は再発行の申請をすることができます。
「予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」の再発行申請はこちら
令和6年3月31日までに受けた接種については「予防接種証明書」の発行も可能です。
「予防接種証明書」は、新型コロナウイルスワクチン接種を受けたことを公的に証明するものとして、必要な方からの申請に基づき交付するものです。「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」があり、海外渡航時使用できる英語併記の証明書も発行できます。
利用の目的により申請書や添付書類も異なりますので、ご注意ください。
※申請方法は郵送のみとなります(接種証明書アプリおよびコンビニエンスストアでの発行は、令和6年3月31日で終了しました)。
※令和6年4月1日以降に受けた接種についての「予防接種証明書」は、定期接種、任意接種に関わらず発行することはできません。
※令和6年10月1日以降交付される証明書には二次元コードは付与されません。
国内で使用する「日本国内用接種証明書」の申請についてはこちら
海外でも使用できる「海外用及び日本国内用接種証明」の申請についてはこちら
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
令和6年度以降は、接種日により請求先や給付額の種類・金額等が異なります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDF:666KB)
予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較(PDF:612KB)
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
申請方法や給付の流れについては「予防接種健康被害救済制度について」のページをご確認ください。
※令和5年度までの接種(特例臨時接種)の給付水準はA類疾病と同等されていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和6年3月31日までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
申請方法や給付の流れについては「新型コロナウイルスワクチン接種の副反応・健康被害救済制度」のページをご確認ください。
仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンターは令和6年3月29日をもって終了しました。
新型コロナウイルスワクチンの制度や手続きに関するお問い合わせは、仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」をご利用ください。
電話番号:022-398-4894 (通話料がかかります)
受付時間:8時00分~20時00分〔土日祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)は8時00分~17時00分〕
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応
※個人情報に関わるお問い合わせや専門的な内容は担当部署にお取り次ぎいたします
※電話での相談が困難な場合は、下記お問い合わせフォーム、ファクスよりお問い合わせください
よくある質問はこちらから 「FAQ よくある質問と回答(外部サイトへリンク)」
厚生労働省新型コロナウイルスコールセンターは令和6年9月30日をもって終了しました。
感染症・予防接種に関する厚生労働省へのお問い合わせは、厚生労働省感染症・予防接種相談窓口をご利用ください。
電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分~17時00分(土日・祝日、年末年始は除く)
※日本語のみ対応
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