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更新日:2024年4月1日
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このページは令和6年4月1日時点の情報をもとに作成しています。
「新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト」の運用は令和6年3月31日で終了しました。
今後は本ページで新型コロナウイルスワクチン接種の情報をお知らせします。
新型コロナウイルスワクチンの無料での接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは、以下のとおり制度が変わります。
令和6年度の定期接種については以下のとおり実施する予定です。
詳細は、決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
仙台市に住民票があり、接種日時点で【1】65歳以上の方、【2】60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害のある方(身体障害者手帳1級相当程度)
年1回、秋冬の見込みです。
原則、一部自己負担が発生します。
負担額や免除制度等の詳細は決まり次第お知らせします。
使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き国で検討を行うこととされています。
市の登録医療機関での接種となります。
登録医療機関の一覧は、準備ができ次第、市ホームページでお知らせいたします。
※定期接種では、原則、住民票のある市町村での接種となります。
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の実施期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定します。
任意接種をご希望の方は、かかりつけ医や身近な医療機関にご相談ください。
令和6年度以降の接種では、定期接種、任意接種に関わらず接種券は不要です。接種の際に必要なものは、接種を受ける医療機関にご確認ください。
令和6年4月1日以降は、これまでお送りした接種券は使用できなくなります。お手元に接種券が残っている場合は、お手数ですが破棄をお願いいたします。接種記録が記載されている部分は証明書として使用できますので保管してください。
接種券なしで接種を受け、後日接種券を医療機関に提出する必要がある場合などで、令和6年3月31日までに受けた接種にかかる接種券の発行を希望する方は、健康福祉局予防企画課(022-214-8065)までご連絡ください。
接種後に、接種日やワクチンの情報を記載した「予防接種済証」が交付されますので、大切に保管してください。
なお「予防接種済証」を紛失した場合等は再発行の申請をすることができます。詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
任意接種で接種を受けた場合は、予防接種を受けた事実を市が証明することはできません。接種を受けた医療機関にご相談ください。
※令和6年4月1日以降に受けた接種についての「予防接種証明書」は、定期接種、任意接種に関わらず発行することはできません。
接種会場で交付された「予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」で証明することができます。
「予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」を紛失した場合等は再発行の申請をすることができます。
「予防接種済証(臨時接種)」や「接種記録書」の再発行申請はこちら
令和6年3月31日までに受けた接種については「予防接種証明書」の発行も可能です。
「予防接種証明書」は、新型コロナウイルスワクチン接種を受けたことを公的に証明するものとして、必要な方からの申請に基づき交付するものです。二次元コードが記載されており偽造防止策が講じられているほか、「日本国内用」と「海外用及び日本国内用」があり、海外渡航時使用できる英語併記の証明書も発行できます。
利用の目的により申請書や添付書類も異なりますので、ご注意ください。
※申請方法は郵送のみとなります(接種証明書アプリおよびコンビニエンスストアでの発行は、令和6年3月31日で終了しました)。
国内で使用する「日本国内用接種証明書」の申請についてはこちら
海外でも使用できる「海外用及び日本国内用接種証明」の申請についてはこちら
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
令和6年度以降は、接種日により請求先や給付額の種類・金額等が異なります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDF:666KB)
予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較(PDF:612KB)
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
申請方法や給付の流れについては「予防接種健康被害救済制度について」のページをご確認ください。
※令和5年度までの接種(特例臨時接種)の給付水準はA類疾病と同等されていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和6年3月31日までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
申請方法や給付の流れについては「新型コロナウイルスワクチン接種の副反応・健康被害救済制度」のページをご確認ください。
仙台市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンターは令和6年3月29日をもって終了しました。
新型コロナウイルスワクチンの制度や手続きに関するお問い合わせは、仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」をご利用ください。
電話番号:022-398-4894 (通話料がかかります)
受付時間:8時00分~20時00分〔土日祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)は8時00分~17時00分まで〕
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応
※個人情報に関わるお問い合わせや専門的な内容は担当部署にお取り次ぎいたします
障害などにより電話での相談が困難な方を対象に、ワクチン接種に関するお問い合わせをメール、ファクスで受け付けています。
ファクスでの対応をご希望の方は、以下の「問い合わせ票」の情報をご記入の上、送信してください。問い合わせ票と同様の情報が記入されていれば、任意様式でも受け付け可能です。
メールでの対応をご希望の方は、以下の案内をご覧いただき、送信してください。
新型コロナウイルスワクチン全般に関しての相談ができます。
電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
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