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更新日:2024年11月1日
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令和6年4月1日より、以下の手続きにおいて、オンライン申請ができるようになりました。
※仙台市外から転入の場合は、窓口又は郵送での手続きが必要です。オンライン申請は対応しておりません。
(外部サイトへリンク)からお手続きください。
(外部サイトへリンク)からお手続きください。
オンライン申請に関するご不明点等については、仙台市動物管理センターまでお電話にてお問い合わせください。
狂犬病は、発症すると致死率がほぼ100%と言われるウイルス感染症です。日本国内において、人は1954年、動物では1957年を最後に狂犬病は発生しておりませんが、外国で犬に咬まれたのちに日本に帰国したり入国したりした方が日本国内で発症し死亡した例が近年報告されています。一方でアジアをはじめ海外では、各国内で狂犬病が発生し死亡する人や動物が後を経ちません。海外との交流が盛んな現在、40年ぶりに発生した台湾のように狂犬病がいつ日本に侵入しても不思議ではない状況です。
日本においては、狂犬病ウィルスに感染している犬に咬まれることで人が感染することがほとんどでした。そのため、犬の予防が重要です。狂犬病予防法は人のための法律であり、狂犬病予防注射は、犬を介して人が感染しないように、犬への感染予防をするものです。
狂犬病に関する詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
犬の飼い主には、狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
各種手続きの際に必要な様式は、「飼い犬の申請書・届出書の各種様式」からダウンロードできます。様式は窓口でもご用意しております。
また、業者等から新しく犬をお迎えになる場合は、すでにマイクロチップが挿入されている場合があります。その場合は、新規登録ではなく登録の変更手続きをしていただく場合もありますので、『マイクロチップ装着済みの場合』を確認していただき、ご不明点はセンターにお問い合わせください。
犬を飼い始めて30日以内(生後90日以内の場合は、90日経過から30日以内)に自治体に登録の必要があります。
仙台市内で犬を飼い始めた方は、登録申請をして犬鑑札の交付を受けてください。犬鑑札は犬の首輪などに必ず装着してください。
犬の登録申請手数料:1頭あたり3000円。
マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号が必要です。
(1)仙台市動物管理センター
(2)犬の狂犬病予防接種事業指定病院
仙台市獣医師会の「犬の狂犬病予防接種事業指定病院」でも、狂犬病予防注射接種と同時に手続きをする場合に限り、登録が行えます。
動物病院では、犬の登録のみの手続きはできません。犬の登録のみの場合は、動物管理センターで手続きしてください。
病院一覧:仙台市獣医師会「犬の狂犬病予防接種事業指定病院」(外部サイトへリンク)
交付する犬鑑札(いぬかんさつ)見本:
生後91日以降に、犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースへの登録申請を行った場合において、そのデータ登録を狂犬病予防法における犬の登録申請があったとみなす特例制度があります。仙台市は参加していませんが、旧所有者(購入元、繁殖元等)の自治体が参加している場合は、登録がある可能性があります。登録がすでにある場合は、登録内容の変更をしていただくことになります。犬の登録の有無を確認しますので、1~4の事項についてご確認いただき、仙台市動物管理センターまでお問い合わせください。必要な手続きについてご案内します。
(氏名・住所又は購入店舗・所在地)
※旧所有者情報が不明な場合は、販売店等にご確認ください。
※旧所有者情報が複数ある場合は、全てお知らせください。
犬の飼い主には、飼い犬に年度1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
狂犬病予防注射済票交付手数料:1頭あたり560円。
狂犬病予防注射済票の見本(令和6年度は青色):
(1)動物管理センター
動物病院で狂犬病予防注射の接種を受け、発行された「狂犬病予防注射の証明書」と「犬の登録・予防注射申請書」(ハガキ)をご持参ください。狂犬病予防注射済票交付には1頭あたり560円の手数料がかかります。
(2)犬の狂犬病予防接種事業指定病院
「犬の登録・予防注射申請書」(ハガキ)をご持参のうえ、注射を受けてください。
狂犬病予防注射の接種後に病院で注射済票の交付が受けられる病院(仙台市獣医師会の「犬の狂犬病予防接種事業指定動物病院」)と、注射後に動物管理センターで交付手続きが必要な病院(その他の動物病院)があります。その他の動物病院で接種した場合は、(1)の手続きが必要となります。
病院一覧:仙台市獣医師会「犬の狂犬病予防接種事業指定病院」(外部サイトへリンク)
登録内容に変更が生じたり、犬が死亡した場合には手続きが必要です。
犬の登録事項の変更届(仙台市内)(記載例)(PDF:296KB)
犬の登録事項の変更届(仙台市外からの転入)(記載例)(PDF:476KB)
(1)仙台市内における引越しに伴う飼い主、犬の登録事項変更届(仙台市内→仙台市内)
市内間での引っ越しに伴う住所変更、電話番号変更、また、登録している飼い主の氏名や犬の情報が変わったなどの場合は、届出が必要です。
(2)仙台市外からの転入の手続きについて(仙台市外→仙台市内)
以前にお住いの市町村で交付された鑑札を持参のうえ、犬の登録情報が分かる方が仙台市動物管理センターに届け出てください。
仙台市の犬鑑札と交換します。新しくお迎えされた場合で、業者がすでに他自治体に登録している場合も該当します。
※マイクロチップを装着している場合は、マイクロチップ番号が必要です。
(3)犬の譲渡による変更(仙台市内→仙台市内)
市内で犬を譲り受けたことによる飼い主の変更がある場合は、新しい飼い主からの届出が必要です。
新しくお迎えされた場合で、業者がすでに仙台市に登録している場合も該当します。
(4)転出の手続きについて(市内→市外)
仙台市での手続きは不要です。転出先の市町村にて、届出をお願いします。
上記、(1)または(3)の場合はオンライン申請での手続きが可能です。
(外部サイトへリンク)からお手続きください。
オンライン申請に関するご不明点等については、仙台市動物管理センターまでお電話にてお問い合わせください。
なお、申請いただいた内容を確認させていただくために、こちらからご連絡をすることもあります。
※(2)の場合は、窓口又は郵送での手続きが必要です。オンライン申請には対応しておりません。
犬が死亡した場合には、届出が必要です。「犬の死亡届」に必要事項を記載の上、鑑札および当該年接種分注射済票を添え、仙台市動物管理センターに届け出てください(郵送可)。
ただし、お手元に「犬の登録・予防注射申請書」(ハガキ)をお持ちの場合は、ハガキ表の「犬の名前」の右側に○年○月○日死亡と死亡年月日を朱色で記載し、そのハガキに犬鑑札・注射済票を添えて仙台市動物管理センターに届け出てください(郵送可)。
犬の死亡届(PDF:271KB)
また、オンライン申請での手続きが可能です。
(外部サイトへリンク)からお手続きください。
届出には犬の鑑札番号の記入欄があるので、鑑札又は鑑札番号の分かる書類をお手元にご用意ください。
オンライン申請に関するご不明点等については、仙台市動物管理センターまでお電話にてお問い合わせください。
なお、申請いただいた内容を確認させていただくために、こちらからご連絡をすることもあります。
鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したり、き損してしまった場合には、再交付の申請が必要です。鑑札番号等、現在の登録情報が分かる方が仙台市動物管理センターまでお越しください。郵送での対応も可能ですので、事前にお電話にてお問い合わせください。
鑑札再交付手数料:1頭あたり1600円/済票再交付手数料:1頭あたり340円
〒983-0034
仙台市宮城野区扇町6丁目3-3
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