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更新日:2025年5月28日

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訪問型生活支援活動促進事業における補助金等について

補助金等の概要

訪問型生活支援活動促進事業では、団体の活動状況等に応じて以下の3種類の補助金等を交付します。
(詳細はページ下部に掲載している「訪問型生活支援活動促進事業における補助金等募集要項」をご覧ください。)

補助金等の概要

補助金等の名称

概要

立ち上げ補助金

新たに活動を開始した団体の運営経費等に対して補助金を交付(1団体最大10万円)

活動奨励金

すでに活動を行っている団体に対し、支援を行った回数に応じた奨励金を交付(1団体最大6万円)

介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金

すでに活動を行っている団体に対し、介護予防ケアマネジメント※に基づき計画的に支援を行った回数に応じた奨励金を交付(1団体最大20万円)

※地域包括支援センターの職員等が利用者個別に行う心身状況等の調査、支援の必要性の検討、サービス等の利用調整、効果検証等の業務

 

補助対象団体の要件

次の要件をすべて満たす非営利の団体を補助対象とします。

  1. 本市域内に活動拠点があり、活動に高齢者が参加できる体制であること。
  2. 以下に記載する訪問型生活支援のうち、1から6までのいずれかを含む1以上の支援を本市域内で実施している(実施できる体制にある場合を含む)、又は新たに実施予定であること。
  3. 訪問型生活支援の提供にあたり、利用者から負担金を徴収し、団体運営費の財源として活動すること。
  4. 暴力団等と関係を有していないこと。
  5. 政治活動や宗教活動を目的としないこと。
  6. 団体の規則や会則等において、その組織及び運営に関する事項が定められ、代表者が明確であること。
  7. 法人の場合は、法人の市民税、事業所税の申告を行い、かつ市税を滞納していないこと。
  8. 訪問型生活支援活動促進事業における補助金等交付要綱第7条に規定する事項を遵守できること。

補助対象となる訪問型生活支援の内容

  1. 掃除(居室内やトイレ・卓上等の清掃、ゴミ出し等)
  2. 洗濯(洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ等を含む)
  3. ベッドメイク(利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等)
  4. 衣類の整理・被服の補修(夏・冬物等の入れ替え等、ボタン付け、破れの補修等を含む)
  5. 一般的な調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片付け等)
  6. 日用品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り
  7. 草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸作業
  8. 犬の散歩等ペットの世話
  9. 家具・電気器具等の組み立て・移動・修繕・居室内の模様替え
  10. 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  11. 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  12. 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
  13. 書類・郵便物等の確認、手続きの助言
  14. 新聞・書類等の代読、パソコン等の操作補助
  15. 散歩・買い物等外出時の付き添い
  16. その他市長が認めるもの

対象とならない事業

次のものは対象となりません。

  • 政治活動・宗教活動や営利を目的とする事業
  • その他、補助対象事業とすることが適当でないと認められるもの

補助対象期間

補助金等の交付決定日から交付決定日が属する年度の末日まで

補助金等の額

立ち上げ補助金

以下の区分に応じた額を交付します(1団体あたり最大2年間まで交付します)。

立ち上げ補助金の額

対象年度

補助金の額

訪問型生活支援を行う団体を新たに設立した、又は訪問型生活支援の活動を新たに開始した年度

「補助対象期間における補助対象経費の総額」と「10万円」のいずれか低い方の額

上記年度の翌年度

「補助対象期間における補助対象経費の総額」と「6万円」のいずれか低い方の額

立ち上げ補助金における補助対象経費

補助対象経費一覧
経費区分 主な対象経費
交通費 活動の際に発生する交通費
研修受講費 活動に必要となる知識や技術を身に着けるための研修受講に要する経費
消耗品費 活動に要する事務用品等
備品購入費 活動に要する備品等
印刷費 広報物や資料等の印刷物の作成費、印刷費
役務費 通信費(郵送料、物品等の運搬費)
使用料・賃借料 会議室等の使用料、パソコンやコピー機等、活動に必要な設備の賃借料
修繕費 活動に必要な備品の修繕費用
保険料 ボランティア保険等に加入するための保険料
間接人件費 利用者への支援に係る連絡調整等を行う者への謝金等
諸経費 その他仙台市が必要と認めるもの

補助対象外経費

次の経費は、立ち上げ補助金の対象となりません。

  • 利用者に対し、訪問型生活支援を提供する者への謝金等の直接人件費
  • 食材料費や日用品等の購入に要する費用等で、利用者個人の直接的な利益となる費用(利用者から実費を徴収すべき費用)
  • 他の補助金等が充てられている経費

活動奨励金

「日常生活上の支援を必要とする高齢者等に対し、訪問型生活支援を提供した回数×200円」と「6万円」のいずれか低い方の額を交付します。

介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金

以下の区分に応じた額を交付します。

介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金の額

区分

補助金の額

活動奨励金と併用する場合

「補助対象利用者に対し、介護予防ケアマネジメントに基づく訪問型生活支援を提供した回数×500円」と「10万円」のいずれか低い方の額

活動奨励金と併用しない場合

「補助対象利用者に対し、介護予防ケアマネジメントに基づく訪問型生活支援を提供した回数×500円」と「20万円」のいずれか低い方の額

介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金における補助対象利用者

以下のいずれかに該当する利用者のうち、介護予防ケアマネジメントにより計画的な訪問型生活支援の提供が必要とされた方を補助対象の利用者とします。

  1. 介護保険における要支援1又は2の認定を受けた方
  2. 地域包括支援センター等が実施する豊齢力チェックリストにより事業対象者と判断された方
  3. 上記1又は2に該当する者として介護予防ケアマネジメントによる計画的な訪問型生活支援の提供を受けていた方であって、介護保険における要介護の認定を受けた後も当該訪問型生活支援の提供が必要とされた方

補助金等の申請について

必要書類

  1. 訪問型生活支援活動促進事業における補助金等交付申請書(様式第1号)(ワード:21KB)
  2. 事業計画書(様式第1号ー1及び同号別表)(ワード:26KB)
  3. 収支予算書(様式第1号ー2)(ワード:22KB)
  4. 団体の組織や運営事項等が記載された会則、規約等
  5. 市税納付状況調査申請書(様式第1号ー3)(ワード:21KB)又は市税の滞納がないことの証明書
    ※5の書類は法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告義務のある団体のみ必要

(参考)申請書等記入例(PDF:320KB)

申請期間

4月1日から翌年2月末日まで

申請方法

必要書類一式を以下担当課までEメール、郵送又は持参にて提出してください。
持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。

担当課(提出先)

仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課 

  • 〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 
  • 電話番号:022-214-8168
  • ファクス:022-214-8191
  • Eメール:fuk005130@city.sendai.jp

その他

  • 申請受理後、担当課での審査のうえ、補助決定となった団体に対して交付決定通知書を送付します(交付決定通知書における交付決定日から補助対象期間開始となります)。
  • 予算の都合により、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。

令和7年度の募集

令和7年度訪問型生活支援活動促進事業における補助金等募集要項(PDF:501KB)

関係規則

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191