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更新日:2025年5月28日
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訪問型生活支援活動促進事業では、団体の活動状況等に応じて以下の3種類の補助金等を交付します。
(詳細はページ下部に掲載している「訪問型生活支援活動促進事業における補助金等募集要項」をご覧ください。)
補助金等の名称 |
概要 |
---|---|
立ち上げ補助金 |
新たに活動を開始した団体の運営経費等に対して補助金を交付(1団体最大10万円) |
活動奨励金 |
すでに活動を行っている団体に対し、支援を行った回数に応じた奨励金を交付(1団体最大6万円) |
介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金 |
すでに活動を行っている団体に対し、介護予防ケアマネジメント※に基づき計画的に支援を行った回数に応じた奨励金を交付(1団体最大20万円) |
※地域包括支援センターの職員等が利用者個別に行う心身状況等の調査、支援の必要性の検討、サービス等の利用調整、効果検証等の業務
次の要件をすべて満たす非営利の団体を補助対象とします。
次のものは対象となりません。
補助金等の交付決定日から交付決定日が属する年度の末日まで
以下の区分に応じた額を交付します(1団体あたり最大2年間まで交付します)。
対象年度 |
補助金の額 |
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訪問型生活支援を行う団体を新たに設立した、又は訪問型生活支援の活動を新たに開始した年度 |
「補助対象期間における補助対象経費の総額」と「10万円」のいずれか低い方の額 |
上記年度の翌年度 |
「補助対象期間における補助対象経費の総額」と「6万円」のいずれか低い方の額 |
経費区分 | 主な対象経費 |
---|---|
交通費 | 活動の際に発生する交通費 |
研修受講費 | 活動に必要となる知識や技術を身に着けるための研修受講に要する経費 |
消耗品費 | 活動に要する事務用品等 |
備品購入費 | 活動に要する備品等 |
印刷費 | 広報物や資料等の印刷物の作成費、印刷費 |
役務費 | 通信費(郵送料、物品等の運搬費) |
使用料・賃借料 | 会議室等の使用料、パソコンやコピー機等、活動に必要な設備の賃借料 |
修繕費 | 活動に必要な備品の修繕費用 |
保険料 | ボランティア保険等に加入するための保険料 |
間接人件費 | 利用者への支援に係る連絡調整等を行う者への謝金等 |
諸経費 | その他仙台市が必要と認めるもの |
次の経費は、立ち上げ補助金の対象となりません。
「日常生活上の支援を必要とする高齢者等に対し、訪問型生活支援を提供した回数×200円」と「6万円」のいずれか低い方の額を交付します。
以下の区分に応じた額を交付します。
区分 |
補助金の額 |
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活動奨励金と併用する場合 |
「補助対象利用者に対し、介護予防ケアマネジメントに基づく訪問型生活支援を提供した回数×500円」と「10万円」のいずれか低い方の額 |
活動奨励金と併用しない場合 |
「補助対象利用者に対し、介護予防ケアマネジメントに基づく訪問型生活支援を提供した回数×500円」と「20万円」のいずれか低い方の額 |
以下のいずれかに該当する利用者のうち、介護予防ケアマネジメントにより計画的な訪問型生活支援の提供が必要とされた方を補助対象の利用者とします。
4月1日から翌年2月末日まで
必要書類一式を以下担当課までEメール、郵送又は持参にて提出してください。
持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までにご提出ください。
仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課
令和7年度訪問型生活支援活動促進事業における補助金等募集要項(PDF:501KB)
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