更新日:2022年6月28日
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急速に社会全体の高齢化が進行していく中で、団塊の世代の人が75歳以上となる2025年(令和7年)に向けて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護・介護予防・住まいおよび日常生活の支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築が求められています。
その構築に向けては、住民等のさまざまな主体が参画した地域における多様な支え合い活動を充実させていくことが重要です。
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯では、日常生活のちょっとした困りごとも生活の負担となり、地域で自立した生活を送ることが難しくなることも考えられることから、より一層地域における住民主体の支え合い活動を充実させるため、新たに訪問型生活支援を実施する団体に対し、補助を行うものです。
次の要件を満たす団体で、1団体につき1件の応募とします(個人での応募はできません)。
ただし、1団体が2以上の活動を行っており、その複数の活動を対象に応募していただく場合も、1件の応募としてください。また、2以上の団体が1つの活動を実施している場合、そのうち1団体のみが応募できることとします。
本市内に居住する利用対象者(※1)を含む高齢者に対し、以下の訪問型生活支援を提供する事業を対象とします。ただし、この補助は、利用対象者以外の方へ行う訪問型生活支援を制限するものではなく、補助の対象となる活動以外にも、広く活動していただくことを想定しています。
訪問型生活支援
高齢者の日常生活における自立支援とし、下記の実施項目のうち、いずれかの訪問型生活支援を、居宅へ訪問して行うもの。ただし、実施項目にはアからカまでの項目の中から1つ以上を必ず含むこと。
(実施項目)
なお、上記の活動に附随した「話し相手(対話や傾聴)」、「見守り」も活動内容として認めます。本事業においては、利用対象者へ支援を提供するものを補助対象としますが、これは障害者や利用対象者以外の高齢者等へ支援を実施することを妨げるものではありません。
※1 利用対象者
「要支援1・2の認定を受けている方」または「事業対象者(豊齢力チェックリスト該当者)」を指します。
「要支援1・2の認定を受けている方」とは…
介護保険の要介護・要支援認定申請を行い、「要介護度が軽く、心身の状態の維持・改善の可能性のある方、または、要介護状態とは認められないが、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態が6か月間続くと見込まれる(要支援状態)」と認められた方です。支援の必要の程度に応じて「要支援1」と「要支援2」の2つの区分に分かれます。
「事業対象者(豊齢力チェックリスト該当者)」とは…
65歳以上で豊齢力チェックリストにより「事業対象者」と判定された方です。豊齢力チェックリストとは、25の質問項目で、日常生活に必要な機能が低下した状態であるかを判定するものです。豊齢力チェックリストによる判定は、地域包括支援センター・区役所・総合支所の窓口で実施します。
本事業を利用していた方が「要介護」の認定を受けた場合…
利用対象者として本事業のサービスを利用していた方が、介護保険の要介護・要支援認定申請を行い「要介護1~5」と認められた場合は、引き続き本事業のサービスを利用することができます。
次のものは対象となりません。
実施団体は、実施する訪問型生活支援に応じた利用料を設定し、利用者から徴収するものとします。負担する利用料は、実施団体が設定するものとし、応募時に所定の様式又はそれに準じた内容の記載された書面により料金体系等を仙台市に提出してください。補助事業が採択された団体の実施する訪問型生活支援の内容・料金等については、本市から地域包括支援センター(※2)に情報提供し、訪問型生活支援を希望する方に対し地域包括支援センターが訪問型生活支援の内容・料金等を紹介します。
なお、訪問型生活支援の提供に要した実費(食材料費・交通費等)は、利用料とは別に徴収することができます。
※2 地域包括支援センターとは…
高齢者が地域で安心して生き生きと暮らしていけるよう、保健医療の向上や福祉の増進を支援する中核拠点として市内52ヶ所に設置しています。
高齢者や家族の方からのさまざまな相談に応じるとともに、介護予防サービスの紹介や関係機関との調整、虐待防止などの権利擁護活動を行います。
実施団体は、利用者の希望や状況等に応じ、適切な訪問型生活支援の提供項目・回数を決定します。必要な場合、1人に対し概ね月1回以上提供できる体制を確保してください。
利用対象者の受け入れにおいては、
A.実施団体が直接利用者を受け入れる場合
B.実施団体に地域包括支援センターから利用者の受け入れの依頼がある場合
の2通りがあります。
特段必要な手続きはありませんので、依頼に応じて利用者の受け入れを行ってください。ただし、支援を通じて、利用者の異変(物忘れ、身体状況の変化等)が見られた場合には、お近くの地域包括支援センター等へご相談ください。
実施団体は、本事業の実施に際し、次に掲げる事項を遵守するものとします。
ア スタッフの清潔の保持・健康状態の管理
スタッフやボランティアは、自らが感染症の感染源となることを予防し、また感染の危険から守るための対策(手洗い、うがいの励行及び必要に応じ使用できるよう、マスクや使い捨て手袋等の備品等を備える)を講じる
イ 秘密保持
スタッフやボランティア又は、スタッフやボランティアであった者が利用者や家族の秘密を漏らすことが無いよう措置を講じ、利用者から事前に個人情報の利用に関する同意を得る
ウ 事故発生時の対応
救護等の必要な措置を講じるとともに、地域包括支援センター及び関係機関等に連絡し事故の状況及び対応経過について記録する
エ 廃止休止の届出と継続的な支援ができる便宜の提供
活動を廃止若しくは休止する際には、利用者に不都合が生じないよう、他のサービス事業者等との連絡調整等の措置をとる
オ 提供拒否の禁止
利用申込みに対して、下記の正当な理由なく支援の提供を拒まないこと
提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、以下とします。
カ 苦情の処理
利用対象者や家族から、支援の実施に際して苦情があった際は誠実に対応するとともに、内容を記録し、本市に報告する
経費区分 | 主な対象経費 |
---|---|
交通費 | 団体の立ち上げや活動の際に発生する交通費 |
研修受講費 | 活動に必要となる知識や技術を身に着けるための研修受講に要する経費 |
消耗品費 | 団体の立ち上げや活動に要する事務用品 |
備品購入費 | 団体の立ち上げや活動に要する備品 |
印刷費 | 広報物や資料等の印刷物の作成費、印刷費 |
役務費 | 通信費(郵送料、物品等の運搬費) |
使用料・賃借料 | 会議室等の使用料、パソコンやコピー機等、団体の立ち上げや活動に必要な設備の賃借料 |
修繕費 | 活動に必要な備品の修繕費用 |
保険料 | 訪問型生活支援の提供者が傷害保険等に加入するための保険料 |
間接人件費 | 訪問型生活支援提供のコーディネート(利用に関する相談受付、関係機関との連絡調整、訪問型生活支援提供の実施確認・利用料徴収)を行う者に係る謝金等の人件費 |
諸経費 | その他仙台市が必要と認めるもの |
次の経費は、補助の対象となりません
当事業における補助は、補助を受けた年度から3年間となりますので、補助金の活用にあたっては将来の財政的な自主運営を見据え、単に不足する経常経費に補助金を充当するのではなく、活動内容の拡充や新しい利用者を増やすために補助金を用いるなど、この補助金の活用が将来的な活動の発展につながる用途となるよう努めてください。
補助金の交付決定日以降に実施する事業に要する経費のうち、「補助対象経費一覧」に掲げる補助の対象となる経費について、1団体あたり、10万円を上限として補助金額を決定し、本市の予算の範囲内で補助します
(例:補助の対象となる経費が8万円の場合…補助金額は8万円となります
補助の対象となる経費が15万円の場合…補助金額は上限の10万円となります)。
ただし、国・宮城県・仙台市(以下「国等」という。)の他の補助制度や国等の関係団体が行う補助制度の補助金を充てた経費は、対象となりません。
補助金交付決定日から令和5年3月31日まで
※これ以外の期間における利用対象者への訪問型生活支援の提供を妨げるものではありません。
6団体程度
本事業における補助金の交付については、主に以下の審査項目による審査を経たうえで、補助金を交付する団体を決定します。
訪問型生活支援の提供内容
訪問型生活支援の実施項目は適切か、活動頻度が一定程度確保されているか。また、活動範囲が地域に根差した適切なものとなっているか
訪問型生活支援の提供体制
訪問型生活支援の提供者の人数、受け入れ可能な人数、訪問型生活支援の提供者向け研修実施の有無など
事業内容の実現性
事業計画に記載された訪問型生活支援の内容について、提供するための準備ができているか、収支計画・利用料金は適切か、この補助金をどのように活動に役立てる予定か
事業内容の工夫
事業の実施にあたり、地域包括支援センターなどの関係機関との連携等を通じた利用対象者の確保や、利用対象者の状況・ニーズに応じた取り組みの工夫や、事業の将来にわたる財政的な自主運営の維持のための工夫がなされているか
団体の管理体制
団体の個人情報管理等の体制が十分であるか
なお、審査の結果、補助対象に決定した事業の実施団体には、補助金申請に係る所定の手続きを行っていただきます。
所定の申請書(このページの末尾からダウンロードできます)に必要事項を漏れなく記入し、必要書類(下記提出書類の2.から6.まで)を添えて、仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課(市役所本庁舎8階)まで郵送または持参してください。
令和4年7月1日(金曜日)から令和4年7月20日(水曜日)まで
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)
※当該受付期間で募集団体数に満たなかった場合は、後日二次募集を行います。
(募集団体数に達した場合、二次募集は行いません。)
※作成した申請書等に修正がある場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(申請書(様式第1号)に押印した印鑑と同じもの)を押して修正してください。(修正液や修正テープは使用しないでください。)
※申請にかかる費用は、全て申請団体の負担となりますのでご了承ください。
令和4年7月11日(月曜日)までの間に電話、ファクスまたはEメールで受け付けた質問及び回答は、令和4年7月15日(金曜日)までに掲載します。
補助事業終了後に、利用対象者への訪問型生活支援活動の実施実績の記録、領収書の写し、収支決算書等を添付した事業実績報告書を提出していただきます。
応募団体からの事業の申請を受け付けます。
事業申請書について市において審査を行い、補助の候補事業を決定します。
市から補助の候補事業の実施団体に補助金交付申請についてご案内しますので、補助金の交付申請書を提出いただきます。
正式に補助対象事業を決定し、実施団体において補助事業を実施します。
令和4年度における補助事業の実施報告書を市に提出いただきます。
当事業における補助は、単年度での事業実績報告及び精算が必要です。
補助金は概算額で交付しますので、補助事業終了後、報告書等をもとに金額を確定し、精算します(残金が出た場合や、補助対象外の経費があった場合などは、補助金を返還していただきます)。なお、報告書は令和5年4月上旬にご提出いただきます。
補助金の交付決定後に、補助事業の内容を変更または廃止しようとするときは、事前にその旨を届け出て、市の承認を受ける必要があります。
補助事業の実施に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、利用者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱っていただく必要があります。
事業実施期間中、実施団体向けの研修会を開催する予定ですので参加をお願いします(新型コロナウィルスの感染拡大状況により、実施を見合わせる場合があります。)。
利用者への支援にあたっては、スタッフ及びボランティア等の資質の確保・向上のため、上記の本市で開催する研修会のほか、必要に応じて、研修等の機会の確保に努めてください。
地域で活動されている団体が蓄積しているノウハウやご意見は、地域づくりにおいて非常に有効と考えています。本市や地域包括支援センターから、会議等への参加依頼があった際には、積極的にご出席くださるようお願いします。
補助事業の実施に当たっては、この要項のほか、「仙台市補助金等交付規則」及び「住民主体による訪問型生活支援活動団体立ち上げ支援等事業補助金交付要綱(令和4年3月31日健康福祉局長決裁)」の規定によるものとします。
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