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更新日:2024年3月21日

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住民主体による訪問型支え合いサービス事業補助金

事業の趣旨

地域での訪問による生活支援活動を行う団体に対し、補助金を交付することで、活動の継続性を支援し、もって、地域における支え合い体制の充実や活動者の健康寿命の延伸を図ることを目的に実施します。

住民主体による訪問型支え合いサービス実施要綱(PDF:683KB)

令和6年度補助事業の内容

令和6年度の実施概要は以下のとおりです。

令和6年度住民主体による訪問型支え合いサービス事業概要(PDF:666KB)

補助対象団体の要件

次の要件をすべて満たす団体で、1団体につき1件の応募とします(個人での応募はできません)。

  1. 本市内に所在するNPO法人・町内会・老人クラブ・任意団体・地区社協等で、本市域内で以下に掲載の補助対象となる支援を実施する団体であること
  2. 暴力団等との関係を有していない団体であり、政治活動や宗教活動又は営利を目的としない団体であること
  3. 団体の規則や会則等で、その組織及び運営に関する事項が定められ、代表者が明確であること
  4. 法人の場合は、法人の市民税、事業所税の申告を行い、市税を滞納していないこと
  5. 活動に従事する際のけがや事故、利用者等への損害発生に備え、活動による生じた損害等に係る損害保険や賠償責任保険に加入していること

補助対象となる支援等

(1)支援内容

以下(2)の利用対象者の自宅を訪問し、利用対象者に以下のいずれかの支援を提供した分が補助の対象となります。

なお、補助対象とはならない利用対象者以外への支援を制限するものではありません。

  • ア 掃除(居室内やトイレ・卓上等の清掃、ゴミ出し)
  • イ 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れ と収納、アイロンがけ)
  • ウ ベッドメイク(利用対象者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等)
  • エ 衣類の整理・被服の補修(夏・冬物の入れ替え、ボタン付け、破れの補修等を含む)
  • オ 一般的な調理・配下膳(一般的な調理、配膳、後片付けのみ)
  • カ 日用品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り
  • キ 草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸作業
  • ク 犬の散歩等ペットの世話
  • ケ 家具・電気器具等の組み立て・移動・修繕・居室内の模様替え
  • コ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • サ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • シ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
  • ス 書類・郵便物等の確認、手続きの助言
  • セ 新聞・書類等の代読、パソコン操作
  • ソ 散歩・買い物等外出時の付き添い
  • タ その他市長が認める支援

(2)利用対象者

本市に居住する以下の方のうち、地域包括支援センターによる「介護予防ケアマネジメント」により、本事業による支援が必要と認められた方が対象となります。

  • 「要支援1又は2」の認定を受けている方(受ける見込みである方も含む)
  • 地域包括支援センター等が行う豊齢力チェックリストにより「事業対象者」と判断された方
  • 要支援1又は2もしくは事業対象者で本事業による支援を利用した後、「要介護1~5」の認定となった方

(3)補助対象とならない事業

  • 利用者や家族の希望のみに基づく支援を目的とする支援
  • 政治活動・宗教活動や営利を目的とする支援
  • その他、補助対象とすることが適当でないと認められるもの

補助の対象となる経費

補助対象経費一覧
経費区分 主な対象経費
交通費 団体の活動の際に発生する交通費
研修受講費 活動に必要となる知識や技術を身に着けるための研修受講に要する経費
消耗品費 団体の活動に要する事務用品
備品購入費 団体の活動に要する備品
印刷費 広報物や資料等の印刷物の作成費、印刷費
役務費 通信費(郵送料、物品等の運搬費)
使用料・賃借料 会議室等の使用料、パソコンやコピー機等の活動に必要な設備の賃借料
修繕費 活動に必要な備品の修繕費用
保険料 活動者が傷害保険等に加入するための保険料
間接人件費 支援を提供するためのコーディネート(利用に関する相談受付、関係機関との連絡調整、支援の実施確認・利用料徴収)を行う者に係る謝金等の人件費
諸経費 その他仙台市が必要と認めるもの

次の経費は、補助の対象となりません

  • スタッフ・ボランティアがサービス提供する場合の謝金等の直接人件費
  • 補助対象となる事業と関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
  • 補助対象となる事業と関係のない広告・宣伝に要する費用
  • 食材料費、調理に係る費用等、利用者個人に直接的な利益となる費用
  • 補助対象期間より前に支出した経費
  • 国・県・仙台市等の他の補助制度やその関係団体が行う補助制度の補助金や寄付金等を充てた経費

補助金額

1団体あたり上限20万円(内訳は以下のとおり)

補助金額内訳(概要)
補助内容 補助金額
団体として提供した支援回数(対象者を問わない)に応じた補助 最大5万円
利用者対象者への支援回数に応じた補助 最大15万円

事業実施にあたっての遵守事項

事業実施にあたっては、以下の事項を遵守するものとします。

  1. 従事者は自らが感染症の感染源となることを予防し、また感染の危険から守るための対策(手洗い、うがいの励行及びマスク等の備品を備える)を講じること
  2. 従事者及び従事者であった者が利用者や家族の秘密を漏らすことが無いよう措置を講じ、利用者から事前に個人情報の利用に関する同意を得ること
  3. 救護等の必要な措置を講じるとともに、地域包括支援センターや関係機関等に連絡し事故の状況及び対応経過について記録すること
  4. 活動を廃止又は休止する際には、利用者に不都合が生じないよう、他のサービス事業者等との連絡調整等の措置をとること
  5. 利用者や家族から、支援の実施に際して苦情があった際は誠実に対応するとともに、内容を記録し、本市に報告すること
  6. 利用申込みに対して、下記の正当な理由なく支援の提供を拒まないこと

【提供を拒むことのできる正当な理由がある場合は以下とします】

  • 同時期に申込みが多数ある等、活動団体のスタッフの現員の状況から利用申込みに応じきれない場合
  • 申込み者の居住地が、事業計画書等に記載した「利用申し込みに対応できる地域」の地域外である場合
  • その他申込み者に対して適切な支援を提供することが困難な場合

応募方法等

必要書類

  1. 住民主体による訪問型支え合いサービス補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:20KB)
  2. 事業計画書(様式第1号-1)(ワード:21KB)
  3. 住民主体訪問型サービスの提供内容一覧(様式第1号-1別表)(ワード:21KB)
  4. 収支予算書(様式第1号-2)(ワード:22KB)
  5. 規則や会則等団体の目的や活動内容がわかる資料
  6. 市税納付状況調査申請書(様式第1号-3)(ワード:20KB)又は市税の滞納がないことの証明書
    ※市税の納付義務がない(法人格のない)地域団体の場合は提出不要。
  7. 団体の役員等氏名一覧表

※申請書類の作成については、記入例(ワード:80KB)を参考にしてください。
※作成した申請書等に修正がある場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(申請書(様式第1号)に押印した印鑑と同じもの)を押して修正してください。(修正液や修正テープは使用しないでください。)
※申請にかかる費用は、全て申請団体の負担となりますのでご了承ください。

申請方法

上記必要書類を以下の宛先まで郵送または持参してください。

仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課

〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 仙台市役所本庁舎5階

応募受付期間

令和6年3月25日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)

事業実施の流れ

補助金交付申請書の提出

補助金の交付申請書等を市に提出いただきます。

補助金の交付決定

補助金交付の可否について審査し、結果を通知します。

申請から決定まで概ね1~2か月かかります。詳細な流れを確認したい場合はお問い合わせください。

補助金の交付

交付決定された場合、交付決定額を支払います。

補助金の交付決定後に、補助事業の内容を変更、休止又は廃止しようとするときは、事前に市へその旨を届け出て、市の承認を受ける必要があります。

実施報告書の提出、精算(令和7年4月上旬)

令和6年度における補助事業の実施報告書、収支決算書、根拠資料(領収書の写し等)を市に提出いただきます。

その後、必要に応じて補助金の精算処理(返還、追給)を行います。

その他関係規程

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191