薬局 変更届書一式(WORD、EXCEL圧縮)(ZIP:844KB)
書類作成時の注意点
- 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
- 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
- いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
- 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
- 添付する図面についてはA3サイズの用紙も可能です。
- 添付書類の省略については「添付書類の省略について」をご覧ください。
- 健康サポート薬局および薬剤師不在時間に関する届出については、下記窓口あてお問い合わせください。
事務の概要(詳しくは、下記までお問い合わせください)
- 薬局開設許可をお持ちの方で下記の事項に変更があったとき(若しくは変更しようとするとき)は、届出を行う必要があります。
事務の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条
- 同法施行規則第16条、第16条の2
届出方法等
- 届出は原則窓口でお受けいたします。なお、窓口においでの際は、事前に当課までご連絡をお願いいたします。
- 一部を除き、郵送による申請も可能です(「変更事項ごとの必要書類」をご確認ください)。
- 薬局の名称、相談時及び緊急時の連絡先、特定販売に関する事項に関する届出は、変更する前に事前に届け出てください。
- 上記以外の変更に関する届出は、変更の事実が発生した日から30日以内に届け出てください。
- 手続きが遅れた場合は、遅延理由書が必要になりますのでご注意ください。
変更事項ごとの必要書類
- 開設者の氏名(開設者が法人の場合は法人名称)、住所、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(法人に限る)の変更
※開設者の氏名の変更の場合は、許可証の書換え交付申請をすることができます。書換え交付申請については書換え交付申請書をご覧ください。
※開設者の住所の変更について、開設者が個人の場合は(2)は不要です。
※開設者が法人であり、施行令第49条の規定による管理医療機器販売業貸与業届出の特例に該当する薬局は、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名に変更がない場合であっても、代表者の変更や代表者の人数に変更があった際は、別途管理医療機器販売業貸与業における代表者の氏名の変更届を提出する必要があります。管理医療機器販売業貸与業変更届については、管理医療機器販売業貸与業 変更届書(変更)をご覧ください。
(1)変更届書
(2)登記事項証明書原本(開設者が法人の場合)又は戸籍謄本等原本(開設者が個人の場合)
- 薬局の名称の変更(事前届)
※許可証の書換え交付申請をすることができます。書換え交付申請については書換え交付申請書をご覧ください。
(1)変更届書
- 薬局の管理者の変更【窓口のみ】
※管理医療機器の管理者の変更にも該当する場合は、「みなし管理医療機器販売業貸与業届出 別紙[4]」を一緒に提出してください。
※資格者の勤務時間数が減った場合は営業時間(要指導医薬品・一般用医薬品を販売する開店時間等を含む)に変更がないか確認してください。
(1)変更届書
(2)従事する資格者一覧 別紙[3](変更用)
※変更前には、前回の申請・届出時に当課に提出した時点の体制を記入してください。
(前回の別紙[3]に記入した変更後又は申請時の別紙[3]をそのまま記入してください。)
(3)使用関係証明書
※勤務内容(管理薬剤師⇔その他の薬剤師)が変わった場合も必要です。
(4)資格を証明する書類(原本と写し)
(5)みなし管理医療機器販売業貸与業届出 別紙[4]
- 管理者以外の実務に従事する薬剤師または登録販売者の変更【窓口のみ】
※3と同様(ただし、(4)資格を証明する書類について、新たに登録販売者を登録する場合は、業務・実務証明書の原本と写しも添付してください。)
※派遣労働者の場合は、「派遣された資格者を従事させる場合の注意点について」をご覧ください。
- 薬局の管理者の氏名、住所または週当たり勤務時間数の変更【氏名変更については窓口のみ】
※管理医療機器の管理者の変更にも該当する場合は「みなし管理医療機器販売業貸与業届出 別紙[4]」を一緒に提出してください。
※資格者の勤務時間数が減った場合は営業時間(要指導医薬品・一般用医薬品を販売する開店時間等を含む)に変更がないか確認してください。
(1)変更届書
(2)従事する資格者一覧 別紙[3](変更用)
※変更前には、前回の申請・届出時に当課に提出した時点の体制を記入してください。
(前回の別紙[3]に記入した変更後又は申請時の別紙[3]をそのまま記入してください。)
(3)氏名変更の場合は、氏名変更が確認できる書類
(4)みなし管理医療機器販売業貸与業届出 別紙[4]
- 管理者以外の実務に従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数の変更【氏名変更については窓口のみ】
※5と同様
- 放射性医薬品の種類の変更
(1)変更届書
- 構造設備の主要部分の変更(事後届ですが、構造設備基準に抵触することのないよう、事前にご相談ください。)
(1)変更届書
(2)薬局の構造設備概要等 別紙[1]-1、別紙[1]-2(変更前)
(3)薬局の構造設備概要等 別紙[1]-1、別紙[1]-2(変更後)
- 通常の営業日及び営業時間の変更(要指導医薬品・一般用医薬品を販売する開店時間等を含む)
(1)変更届書
(2)薬局の業務を行う体制の概要等 別紙[2]-1、別紙[2]-2(変更前)
(3)薬局の業務を行う体制の概要等 別紙[2]-1、別紙[2]-2(変更後)
- 相談時及び緊急時の連絡先(事前届)、販売・授与する医薬品の区分、薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類の変更
(1)変更届書
(2)薬局の兼営事業の種類等 別紙[4](変更前)
(3)薬局の兼営事業の種類等 別紙[4](変更後)
- 特定販売に関する事項の変更(事前届)(届出前にご相談ください)
(1)変更届書
(2)特定販売に関する事項 別紙[5](変更前)
(3)特定販売に関する事項 別紙[5](変更後)
(4)薬局の業務を行う体制の概要等 別紙[2]-1、別紙[2]-2(変更前)
(5)薬局の業務を行う体制の概要等 別紙[2]-1、別紙[2]-2(変更後)
提出部数
- 1部(控えが必要な方は、変更届書を2部ご用意ください)
※郵送の場合で、控えが必要な方は、変更届書2部と返信用封筒等をご送付ください。
※個人情報を含むものについては、適切な方法を選択してください。
提出場所
手数料