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更新日:2025年12月2日
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少子・高齢化が急速に進む泉区の郊外居住地(※)において、多様化する地域課題の解決を図るため、地域住民と大学、民間事業者等が協働で実施する郊外居住地の課題対応事業に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
※昭和30年代後半以降、泉区の七北田川を挟んだ丘陵部に順次開発された住宅団地及びその周辺の住宅地

次の要件のすべてを満たす場合、助成金の交付対象者となります。
(1)泉区の主に郊外居住地における地域課題解決のための活動を行う団体であること
(2)政治、宗教または営利を目的としないこと
(3)法人の場合にあっては、法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、仙台市において市税の滞納がないこと
(4)暴力団等と関係を有していないこと
次の要件のすべてを満たすものが、助成の対象事業となります。
(1)泉区の主に郊外居住地において、地域団体等がそれぞれの地区に特有の地域課題の解決を図るために実施するもの
(2)大学、民間事業者等の団体と協働で進める取り組みを含むもの
※ただし、次のいずれかに該当する事業は、助成の対象外となります。
(1)本市が実施する他の助成制度の補助を受けているもの又は本市から資金の提供を受け、若しくは本市から提供された資金の運用益によって他に助成金を交付する制度による補助を受けているもの
(2)町内会等が行う祭りや運動会等で新規性のないもの
(3)宗教活動、政治活動、営利を目的としたもの
(4)その他市長が適当でないと認めたもの
助成対象となる経費は、事業の実施に要する経費となります(ただし、次の経費を除く)。
(1)事務所等の維持経費
(2)視察又は研修会等への参加に要する経費
(3)団体の構成員に対する人件費・謝礼
(4)団体の構成員による会合の飲食費
(5)備品の購入費
(6)その他市長が適当でないと判断した経費
助成事業ごとに30万円を限度として、予算の範囲内で決定されます。
助成する期間は、原則として5年間です。
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