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更新日:2022年12月15日

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運転中の携帯電話等の使用に関する罰則について

令和元年12月1日から改正道路交通法が施行されました

改正道路交通法の施行により、運転中の携帯電話使用等に関する罰則が強化されるとともに、違反に係る基礎点数及び反則金の額が引き上げられました。
また、運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定について改正されました。

運転中の携帯電話使用等に対する罰則強化

運転しながら携帯電話やスマートフォンを持っての通話や、画面を注視するといった行為は道路交通法で禁止されていますが、こういった行為による交通事故の増加傾向をうけて、罰則が強化されました。

罰則強化の内容

 

1、携帯電話使用等(保持)「通話(保持)、画像注視(保持)する行為」
  改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金

6月以下の懲役

または10万円以下の罰金

違反点数 1点 3点
反則金

大型  7千円

普通  6千円

二輪  6千円

原付  5千円

大型  2万5千円

普通  1万8千円

二輪  1万5千円

原付  5千円

 

2、携帯電話使用等(交通の危険)「通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって交通の危険を生じさせる行為」
  改正前 改正後
罰則 3月以下の懲役
または5万円以下の罰金
1年以下の懲役
または30万円以下の罰金
違反点数 2点 6点(即免許停止)
反則金 大型 1万2千円
普通  9千円
二輪  7千円
小特等 6千円
反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象

 

運転中の携帯電話等の使用は危険です

運転しながらの携帯電話等の使用やカーナビの注視は、操作や画面に意識が集中してしまい周囲の危険発見等を遅らせます。重大な交通事故につながる大変危険な行為ですので絶対にやめましょう。毎時60キロメートルで走行する自動車は1秒間で約17メートルの距離を進みます。少しだけ目をそらした間も自動車は動いているということを忘れず、十分に注意して運転しましょう。

運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定の改正

運転免許証の再交付について

運転免許を受けた者が公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合として、運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更など運転免許証の記載事項変更届出をしたときなどが追加されました。

運転経歴証明書について

運転免許証を自主返納した者だけでなく、運転免許を失効した者も運転経歴証明書の交付申請が可能となります。また、運転経歴証明書の交付を申請できる公安委員会が現在の住所地を管轄する公安委員会となります。

お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

(内線726-2867)

ファクス:022-214-1091