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更新日:2022年12月15日
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改正道路交通法の施行により、運転中の携帯電話使用等に関する罰則が強化されるとともに、違反に係る基礎点数及び反則金の額が引き上げられました。
また、運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定について改正されました。
運転しながら携帯電話やスマートフォンを持っての通話や、画面を注視するといった行為は道路交通法で禁止されていますが、こういった行為による交通事故の増加傾向をうけて、罰則が強化されました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰則 | 5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役 または10万円以下の罰金 |
違反点数 | 1点 | 3点 |
反則金 |
大型 7千円 普通 6千円 二輪 6千円 原付 5千円 |
大型 2万5千円 普通 1万8千円 二輪 1万5千円 原付 5千円 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
罰則 | 3月以下の懲役 または5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
違反点数 | 2点 | 6点(即免許停止) |
反則金 | 大型 1万2千円 普通 9千円 二輪 7千円 小特等 6千円 |
反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象 |
運転しながらの携帯電話等の使用やカーナビの注視は、操作や画面に意識が集中してしまい周囲の危険発見等を遅らせます。重大な交通事故につながる大変危険な行為ですので絶対にやめましょう。毎時60キロメートルで走行する自動車は1秒間で約17メートルの距離を進みます。少しだけ目をそらした間も自動車は動いているということを忘れず、十分に注意して運転しましょう。
運転免許を受けた者が公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合として、運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更など運転免許証の記載事項変更届出をしたときなどが追加されました。
運転免許証を自主返納した者だけでなく、運転免許を失効した者も運転経歴証明書の交付申請が可能となります。また、運転経歴証明書の交付を申請できる公安委員会が現在の住所地を管轄する公安委員会となります。
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