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更新日:2023年10月13日

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自転車運転者講習制度の概要(自転車の危険行為)

自転車運転者講習とは

信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた15項目の「自転車での悪質・危険な運転」を3年以内に2回以上行った運転者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。

受講命令に従わない場合には罰金が科せられます。

自転車は便利な乗り物ですが、危険な運転が重大な交通事故につながることもあります。自転車に乗るときは交通ルール・マナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。

※令和2年6月30日から、危険項目に「妨害運転(あおり運転)」が追加され、危険行為が15項目となりました。

自転車運転者講習チラシダウンロード

自転車運転者講習チラシ(危険行為15項目)(PDF:1,332KB)

 

講習の受講について

対象と受講命令

  • 自転車を運転して危険行為(15項目)を行い、交通違反として取り締まりを受けた回数が3年以内に2回以上となった場合。※交通事故を含む。
  • 各都道府県の公安委員会から、受講命令が出されるので、3か月以内の指定された期間に講習を受ける。
  • 受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられる。

講習時間・受講料

講習時間

3時間で、受講者の特性に応じた個別指導を含む。

講習手数料

6,000円

 

受講義務の対象となる危険行為(15項目)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止道路(場所)の通行
  3. 歩行者用道路における歩行者妨害
  4. 歩道通行や車道における右側通行等
  5. 路側帯における歩行者通行妨害
  6. 遮断踏切への立ち入り
  7. 左方優先車の妨害・優先道路通行車の妨害等
  8. 右折時における直進車や左折車の通行妨害
  9. 環状交差点における安全進行義務違反等
  10. 指定場所での一時不停止
  11. 歩道での歩行者妨害等
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(あおり運転)→令和2年6月30日追加

※具体的な例は「自転車運転者講習チラシ(PDF:1,332KB)」をご覧ください。

 

こんな行為も禁止されています

宮城県道路交通規則で規定されている禁止行為です。
違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。仮に事故を起こした場合は危険行為15項目のうち「安全運転義務違反」になることもあります。

  • 携帯電話・スマホの操作及び通話をしながらの運転
  • ヘッドホン・イヤホンで大音量の音楽を聴きながらの運転など

 

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お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091