更新日:2023年10月13日
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信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた15項目の「自転車での悪質・危険な運転」を3年以内に2回以上行った運転者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。
受講命令に従わない場合には罰金が科せられます。
自転車は便利な乗り物ですが、危険な運転が重大な交通事故につながることもあります。自転車に乗るときは交通ルール・マナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。
※令和2年6月30日から、危険項目に「妨害運転(あおり運転)」が追加され、危険行為が15項目となりました。
自転車運転者講習チラシ(危険行為15項目)(PDF:1,332KB)
3時間で、受講者の特性に応じた個別指導を含む。
6,000円
※具体的な例は「自転車運転者講習チラシ(PDF:1,332KB)」をご覧ください。
宮城県道路交通規則で規定されている禁止行為です。
違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。仮に事故を起こした場合は危険行為15項目のうち「安全運転義務違反」になることもあります。
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