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更新日:2024年11月1日

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道路交通法の改正について(自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化:令和6年11月1日から)

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されました

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

 

自転車運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

自転車の酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた15項目の「自転車での悪質・危険な運転」を3年以内に2回以上行った運転者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。

受講命令に従わない場合には罰金が科せられます。

制度の詳細は、自転車運転者講習制度の概要(自転車の危険行為)をご覧ください。

お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091