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更新日:2023年3月31日

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道路交通法の改正について(自転車ヘルメットの着用:令和5年4月1日から)

 

自転車ヘルメットの着用努力義務

 改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全国において自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。

 仙台市では「仙台市自転車の安全利用に関する条例」により、平成31年1月から市内における自転車利用者のヘルメット着用を努力義務としておりますが、引き続き自転車乗車時のヘルメット着用について啓発を行ってまいります。

 

自転車ヘルメットの着用について

自転車ヘルメットの着用やその効果については、下記のページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091