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更新日:2022年6月20日
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仙台市では、一層の自転車の安全利用を図るため「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。
この条例は、平成31年1月1日に施行されています。(ただし、自転車損害賠償保険等の規定は、平成31年4月1日施行。)
この条例は、自転車の安全利用の推進及び促進に関し、基本理念を定め、市、市民等その他の主体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全利用に関する施策を総合的に推進し、もって市民等の交通安全の確保に資することを目的とします。
自転車の安全利用の推進及び促進は、市民等一人ひとりが、道路交通法その他の関係法令を遵守し、及び交通事故を防止するよう留意し、並びに互いに譲り合う精神を持つとともに、市その他の主体が自転車を安全に利用することができる環境づくりに努めることにより、安全で安心な街の実現を目指して行うものとします。
※市民等:市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう
※学校:「学校教育法」に規定する学校(幼稚園を除く。)、専修学校及び各種学校をいう
自転車損害賠償保険等について詳しくは、「自転車損害賠償保険等への加入義務」のページをご覧ください。
「仙台市自転車の安全利用に関する条例」本文(PDF:164KB)
条例周知用チラシ(自転車利用者向け)(PDF:2,034KB)
条例周知用チラシ(自転車損害賠償保険等について)(PDF:2,224KB)
条例の内容を周知するため、市内各所において街頭啓発を行っています。
勾当台公園前での啓発
愛子駅前での啓発
仙台駅東口での啓発
仙台市では損害保険会社等と「自転車の安全利用の促進に関する協定」を平成31年1月9日に締結しました。
この協定では、条例の周知や自転車損害賠償保険等の情報提供・加入の促進、交通安全教育の実施などについて、仙台市と連携して取り組むことを定めています。
詳しくは、「自転車の安全利用の促進に関する協定等について」のページをご覧ください。
自転車は、子どもから高齢者まで誰もが気軽に利用することができる交通手段であり、交通ルールを守り安全に利用することが求められています。
仙台市では、誰もが安全に自転車を利用できる環境の実現を目指す「杜の都の自転車プラン」を平成25年度に策定し、様々な取り組みを進めてきました。(※)
市内の自転車利用の現状は、自転車事故の発生状況は減少傾向にあるものの、自転車と歩行者の事故など自転車が加害者となる事故は、横ばいで推移しています。
また、自転車事故においては、自転車利用者の約4割に何らかの交通違反が見られることから、ルール・マナーの遵守、理解の促進を図るとともに、事故の被害軽減に有効な乗車用ヘルメットの着用や事故の被害者救済に必要な自転車損害賠償保険等の加入促進も課題となっています。
このような状況を踏まえ、一層の自転車の安全利用を図るためには、市、市民、自転車利用者など自転車の安全利用に関係する主体がそれぞれ果たすべき役割や守るべき事項を条例という形で明確にし、その内容を共有しながら具体的な取り組みを進めていくことが必要と考え、「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。
※「杜の都自転車プラン」は令和2年度に終了し、現在は「仙台市自転車の安全な利活用推進計画」(計画期間:令和3年度から令和7年度まで)に基づき事業を推進しています。
有識者等により構成される「(仮称)仙台市自転車安全利用条例に関する懇談会」を全4回開催し、条例の内容について検討を行いました。
詳細は、「(仮称)仙台市自転車安全利用条例に関する懇談会」のページをご覧ください。
「仙台市自転車の安全利用に関する条例」の中間案について、市民の皆さまからのご意見の募集を行いました。
詳細は「(仮称)仙台市自転車の安全利用に関する条例(中間案)に関する意見募集の実施結果について」のページをご覧ください。
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