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更新日:2022年6月20日

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仙台市自転車の安全利用に関する条例

仙台市では、一層の自転車の安全利用を図るため「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。

この条例は、平成31年1月1日に施行されています。(ただし、自転車損害賠償保険等の規定は、平成31年4月1日施行。)

条例の内容

目的

この条例は、自転車の安全利用の推進及び促進に関し、基本理念を定め、市、市民等その他の主体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全利用に関する施策を総合的に推進し、もって市民等の交通安全の確保に資することを目的とします。

基本理念

自転車の安全利用の推進及び促進は、市民等一人ひとりが、道路交通法その他の関係法令を遵守し、及び交通事故を防止するよう留意し、並びに互いに譲り合う精神を持つとともに、市その他の主体が自転車を安全に利用することができる環境づくりに努めることにより、安全で安心な街の実現を目指して行うものとします。

自転車利用者等の責務

自転車利用者の責務

  • 道路交通法その他の関係法令を遵守しなければならない
  • 自転車の安全利用に必要な知識の習得に努める
  • 歩行者及び他の自転車の通行に配慮するよう努める
  • 歩道等において、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、押して歩くなどにより歩行者の安全に配慮するよう努める
  • 乗車用ヘルメットを着用するよう努める
  • 自転車の定期的な点検及び整備を行うよう努める

市民等(※)の責務

  • 自転車の安全利用について理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努める

  ※市民等:市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう

保護者等の責務

  • 保護者は、その監護する未成年者に対し、自転車の安全利用に関する教育を行うよう努める
  • 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努める
  • 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、定期的な点検及び整備を行うよう努める
  • 70歳以上の者の家族は、その者が自転車を利用するときは、自転車の安全利用に関する助言を行うよう努める

事業者の責務

  • その業務の遂行又は通勤で自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全利用に関する啓発を行うよう努める

自転車小売業者の責務

  • 自転車を購入しようとする者に対し、自転車利用者の責務の周知及び自転車の安全利用に関する情報提供を行うよう努める

自転車貸出業者の責務

  • その貸出しを受けて道路において自転車を利用しようとする者に対し、自転車の安全利用に関する啓発を行うよう努める
  • 道路において利用する自転車の貸出しに当たっては、当該自転車について定期的な点検及び整備を行うよう努める

学校(※)の長の責務

  • その児童、生徒又は学生に対し、自転車の安全利用に関する教育又は啓発を行うよう努める

  ※学校:「学校教育法」に規定する学校(幼稚園を除く。)、専修学校及び各種学校をいう

自動車等の運転者の責務

  • 自転車の側方を通過するときは、安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努める

自転車損害賠償保険等への加入について(平成31年4月1日施行)

  • 自転車利用者(未成年者及び業務のために自転車を利用する者を除く。)は、自らが被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しなければならない
    ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該自転車利用者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りではない
  • 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しなければならない
    ただし、当該保護者以外の者が、当該未成年者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りではない
  • 事業者は、その業務において従業者に自転車を利用させるに当たっては、当該従業者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入するよう努める
  • 自転車貸出業者は、その貸出しを受けて道路において自転車を利用者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入するよう努める
  • 市は、自転車損害賠償保険等に加入しようとする者の利便に資するため、自転車損害賠償保険等に関する情報提供その他の措置を講じる
  • 学校の長は、その児童、生徒若しくは学生又はこれらの保護者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努める
  • 自転車小売業者は、自転車を購入しようとする者に対し、自転車損害賠償保険等の加入の確認及び情報提供を行うよう努める

自転車損害賠償保険等について詳しくは、「自転車損害賠償保険等への加入義務」のページをご覧ください。

市の責務

施策の実施

  • 自転車の安全利用に関する教育及び啓発並びに活動の支援 
  • 乗車用ヘルメットの着用の促進
  • 自転車の定期的な点検及び整備の促進
  • 上記の施策の実施に当たっては、関係機関等と緊密な連携を図り、必要に応じ、協力を求める

自転車押し歩き推進区間

  • 歩行者の安全を確保するために特に必要があると認める歩道の区間を、自転車押し歩き推進区間として指定することができる

道路交通環境の整備

  • 関係機関と相互に連携し、自転車利用者が自転車を安全に利用できる道路交通環境の整備に関する事業を推進する

自転車安全利用計画

  • 自転車の安全利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車の安全利用に関する計画を策定する

条例の本文等

「仙台市自転車の安全利用に関する条例」本文(PDF:164KB)

条例周知用チラシ(自転車利用者向け)(PDF:2,034KB)

条例周知用チラシ(保護者向け)(PDF:3,179KB)

条例周知用チラシ(自転車損害賠償保険等について)(PDF:2,224KB)

条例制定の周知啓発

街頭啓発

条例の内容を周知するため、市内各所において街頭啓発を行っています。

勾当台公園前の啓発

勾当台公園前での啓発

愛子駅前での啓発

愛子駅前での啓発

仙台駅東口での啓発

仙台駅東口での啓発

自転車の安全利用の促進に関する協定について

 仙台市では損害保険会社等と「自転車の安全利用の促進に関する協定」を平成31年1月9日に締結しました。

 この協定では、条例の周知や自転車損害賠償保険等の情報提供・加入の促進、交通安全教育の実施などについて、仙台市と連携して取り組むことを定めています。

締結式集合写真
詳しくは、「自転車の安全利用の促進に関する協定等について」のページをご覧ください。

条例制定の背景

自転車は、子どもから高齢者まで誰もが気軽に利用することができる交通手段であり、交通ルールを守り安全に利用することが求められています。

仙台市では、誰もが安全に自転車を利用できる環境の実現を目指す「杜の都の自転車プラン」を平成25年度に策定し、様々な取り組みを進めてきました。(※)

市内の自転車利用の現状は、自転車事故の発生状況は減少傾向にあるものの、自転車と歩行者の事故など自転車が加害者となる事故は、横ばいで推移しています。

また、自転車事故においては、自転車利用者の約4割に何らかの交通違反が見られることから、ルール・マナーの遵守、理解の促進を図るとともに、事故の被害軽減に有効な乗車用ヘルメットの着用や事故の被害者救済に必要な自転車損害賠償保険等の加入促進も課題となっています。

このような状況を踏まえ、一層の自転車の安全利用を図るためには、市、市民、自転車利用者など自転車の安全利用に関係する主体がそれぞれ果たすべき役割や守るべき事項を条例という形で明確にし、その内容を共有しながら具体的な取り組みを進めていくことが必要と考え、「仙台市自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。

※「杜の都自転車プラン」は令和2年度に終了し、現在は「仙台市自転車の安全な利活用推進計画」(計画期間:令和3年度から令和7年度まで)に基づき事業を推進しています。

条例制定までの経過

「(仮称)仙台市自転車安全利用条例に関する懇談会」

有識者等により構成される「(仮称)仙台市自転車安全利用条例に関する懇談会」を全4回開催し、条例の内容について検討を行いました。

詳細は、「(仮称)仙台市自転車安全利用条例に関する懇談会」のページをご覧ください。

パブリックコメントの実施

「仙台市自転車の安全利用に関する条例」の中間案について、市民の皆さまからのご意見の募集を行いました。

詳細は「(仮称)仙台市自転車の安全利用に関する条例(中間案)に関する意見募集の実施結果について」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091