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更新日:2023年5月24日

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住まいの活用相談「不動産ダイレクト相談制度」について

住まいの活用に関する相談のうち、売却や賃貸などの活用を希望する所有者本人からの相談について、不動産団体から推薦された不動産業者に直接相談できる制度を、関係団体と連携して実施しています。

 

相談の対象者

  • 次の1~3に該当する場合、本制度をご利用できます。
  1. 住宅等の所有者ご本人からの相談(相続手続きが完了していることが要件)
  2. 売買もしくは賃貸での活用を希望している
  3. 不動産事業者への相談を希望している
  • 条件に該当しない場合は、専門団体無料相談制度をご利用ください。

詳しくは住まいの活用(売却・賃貸等)に関する相談(専門団体無料相談制度)をご覧ください。

 

相談の流れ

1.仙台市住宅政策課へご連絡ください

業務時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)

電話番号:022-214-8330

2.要件の確認をし、本制度の内容についてご説明します。 

※ご希望に応じて、市職員が伺った相談概要を記載した「住まいの活用相談シート」を作成し、お渡しします。

3.相談者ご自身が名簿から相談する不動産事業者を選び、不動産事業者へ連絡し、相談する日程を調整します。訪問する際は、本制度のチラシを持参してください。

※相談者がご希望される場合は、住宅政策課がお聞きした相談概要を、仙台市から事前に不動産事業者にお伝えすることもできます。

※本制度による相談は無料です。

住まいの活用相談「不動産ダイレクト相談制度」チラシ(PDF:269KB)

住まいの活用相談「不動産ダイレクト相談制度」事業者名簿(PDF:584KB)

一般的な不動産売買の流れ

一般的な不動産売買の流れ

※相談後、売買や賃貸等の不動産仲介を依頼することもできますが、その場合は、通常どおり、不動産取引に応じた料金が発生します。

相談で必要な資料

相談で必要な資料を準備しておくと、相談を円滑に進めることができます。

資料が少ない場合は、正確なアドバイスができないこともあります。

できるだけ下記の資料をご準備下さい。

登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書は法務局で申請して取得できます。

土地と建物それぞれ必要です。

土地測量図・境界確定図

土地の売買の際に必要となります。

土地の面積や境界線の位置などが記載されています。

建築設計図書(図面)

物件の間取りや仕様などを確認することができます。

建築確認済証及び検査済証

建築物の売買の際に必要となります。その物件が、建築基準法に適法なものであるかが分かります。

紛失した場合などは区役所街並み形成課に申請して証明書を取得することができます。

売買契約書

購入した物件の場合は、契約書で契約日、引き渡し日、売買代金、物件の状況や付帯する特約など必要事項の確認をすることができます。

マンション管理規約等

マンションの場合は、マンションの管理規約や長期修繕計画書等関連書類をお持ちください

マンションの売却の場合、どのような管理規約になっているか、例えばペットの飼育は可能なのか、管理費、修繕積立金など、買主が入居後に負担する費用などが、確認できます。

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8330

ファクス:022-268-2963