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更新日:2025年3月21日
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認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望をもって暮らすことができるよう、令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(認知症基本法)」が成立し、令和6年1月1日に施行されました。
この法律は、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいながら共生する活力ある社会「共生社会」の実現を推進することを目的としています。
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、1~7を基本理念として認知症施策を行うこととしています。
認知症基本法では、市町村における認知症施策推進計画の策定が努力義務とされています。
本市では、高齢者施策と連携のもと、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、施策6の認知症施策を含めた「仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和6(2024)年度~令和8(2026)年度)」を、認知症基本法第13条における市町村認知症施策推進計画としても位置付けられるよう策定しています。
仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和6(2024)年度~令和8(2026)年度)
認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らし続けることができる共生社会づくりの推進のため、認知症の人と家族の視点を大切にし、今後も引き続き、認知症施策の推進に取り組んでまいります。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(全文)(外部サイトへリンク)
厚生労働省「共生社会の実現を推進するための認知症基本法の概要」(外部サイトへリンク)
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