更新日:2023年3月28日
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介護保険制度では原則として,65歳以上の方と40歳から64歳までの公的な医療保険に加入している方は,住所のある市町村の介護保険の被保険者となります。しかし,介護保険法13条により,他市町村の住所地特例対象施設に入所(入居)し,その施設に住所を変更した方については,施設所在地の市町村の被保険者ではなく,引き続き従前の市町村の被保険者となります。このような特例的な扱いを住所地特例といいます。
介護保険制度の原則どおり,一律に住所のある市町村の被保険者とする扱いにした場合,施設が多く存在する市町村の介護給付費が増大し,財政の不均衡が生じてしまいます。こうした事態を回避する目的で設けられたのが住所地特例制度です。
※ 有料老人ホームに該当するサービス(介護,食事の提供等)を行っているものであって,地域密着型特定施設に該当しない限り,対象となります。
○仙台市の介護保険サービス事業者
○宮城県内の有料老人ホーム一覧(仙台市内を含む)(外部サイトへリンク) ○宮城県内のサービス付き高齢者向け住宅一覧(仙台市内を含む)(外部サイトへリンク)
被保険者の方
住所地特例対象施設に市町村を越えて住所変更を伴い入所(入居)することで「住所地特例対象者」となったときや,「住所地特例対象者」となっている人が対象施設を退所(退居)したときは,以下の届出が必要になります。
○住所地特例 開始届・終了届
事業者の方
入所(入居)中の方が「住所地特例対象者」の場合は以下の連絡票の提出が必要になります。
○住所地特例施設 入所・退所連絡票
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