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ID:018-8C1A9

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更新日:2023年3月28日

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介護保険 住所地特例開始(変更)・終了(資格喪失)届 (被保険者向け)

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

介護保険の被保険者(40歳~64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が市区町村を越えて介護保険施設等に入所し,住所を移した場合には,施設所在地の被保険者とはならず,入所する前に居住していた市区町村の被保険者となります。これを住所地主義の特例(住所地特例)といいます。住所地特例に該当する場合,入所する前に居住していた市区町村へ届出が必要です。

住所地特例の対象となる施設は以下のとおりです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • サービス付き高齢者向け住宅(※)
  • 養護老人ホーム

※ 有料老人ホームに該当するサービス(介護,食事の提供等)を行っているものであって,地域密着型特定施設に該当しない限り,対象となります。

事務の根拠

介護保険法第13条

届出方法

1 届出場所

仙台市から転出する届出を戸籍住民課(総合支所は税務住民課)へ提出してから,以下の窓口へお越し下さい。

(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係                                         (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係

2 届出できる方

本人,家族,代理の方
※代理の方が届出するときは委任状が必要です。

3 届出に必要なもの

(1)介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方で,被保険者証が交付されていない方は,本人が加入している医療保険被保険者証)
(2)委任状(代理の方による届出の場合)
(3)マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーがわかる書類と本人であることが確認できる書類(PDF:132KB)
<参考>社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

4 手数料

なし

受理時の確認内容

届出書に,届出年月日・氏名・住所・生年月日・性別・被保険者証番号・入所前の住所又は退所後の住所・入所又は退所年月日,施設名称・施設住所が記入されているかを確認します

標準処理期間(処理期間のめやす)

施設や施設所在地の市区町村に入所・退所を確認した後,新しい住所が記載された介護保険被保険者証を郵送により交付いたします。

お問い合わせ先

区役所・総合支所

担当部署

電話番号

青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443