ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 高齢の方 > 介護保険 > 介護保険 居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出書
ID:018-6857E
ページID:6535
更新日:2024年10月21日
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A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)
要介護の認定を受けた方が,介護保険のサービスを利用するためには,ケアプラン(居宅サービス計画)の作成が必要です。
ケアプランの作成を居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼した場合,また,ケアプランの届出内容(作成依頼事業者,作成方法など)に変更があった場合には届出が必要です。
この届出により,介護保険被保険者証または介護保険資格者証に作成事業者の情報を記載して交付します。
ケアプランは自分で作成することもできますが,その場合は,区役所へのケアプランの提出や,サービス事業者との調整などをすべて自分で行うことになりますので,居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作成してもらうのが便利です。
要支援1・2の方は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出します。
介護保険法第41条第6項,介護保険法施行規則第64条第1項等
(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係 (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係
本人(申請書の提出は家族,代理の方(委任状が必要)もできます。)
(1)申請者の確認書類(マイナンバーカード,免許証,パスポート等。)
(2)介護保険被保険者証,または介護保険資格者証(認定申請中の場合)
(3)委任状(代理の方による申請の場合)
(4)マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーがわかる書類と本人であることが確認できる書類(PDF:132KB)
<参考>社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
なし
郵送での手続きも可能となっております。
総務省が運営するマイナポータル内のぴったりサービスを利用した電子申請を受付しております。なお、利用にあたっては、マイナンバーカード、電子認証に対応したスマートフォンやパソコンが必要となります。
電子申請は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から行うことができます。
(マイナポータル(外部サイトへリンク))
「適用年月日」の欄は,居宅介護支援事業者とケアプラン作成等の契約を締結した年月日を正確に記載してください。いつからその居宅介護支援事業者からサービスを受けているか(その日から当該事業者にケアプラン作成等に係る費用が給付される)を判断するための情報になります。
1.窓口で申請された場合…原則として即時交付
2.郵送で申請された場合…担当係に到達してから1週間以内
3.電子申請された場合…申請から1週間以内
区役所・総合支所 |
担当部署 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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