ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 高齢の方 > 介護保険 > 介護保険 居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
ID:018-5BCC2
ページID:6539
更新日:2023年10月17日
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要介護・要支援の認定を受けた方が,実際に居住する住宅(住民票があるところ)を改修した場合で,申請により被保険者の心身の状況,住宅の状況等により必要があると認められる場合に,その費用の一部を支払います。住宅改修費の支給限度額は,現在のお住まいにつき20万円(消費税込)です。例えば20万円の工事を行った場合,実際に支給される額は,利用者負担が1割の方は9割分の18万円,2割の方は8割分の16万円,3割の方は7割負担分の14万円です。
住宅改修費の支給については,「償還払い方式」「受領委任払い方式」のいずれかを選択することができます。支給方式によって,必要な申請書が異なりますのでご注意ください。
住宅改修制度の概要や受領委任払い方式を利用できる事業者については,こちら「住宅改修について」をご覧ください。
償還払い方式 |
被保険者が,いったん全額を負担し,申請により9割または8割または7割分が住宅改修費として後日払い戻しされる方式です。
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受領委任払い方式 |
最初から利用者負担(1割または2割または3割)分の負担のみで改修ができる方式です。仙台市の研修を受講した事業者が改修を行う場合に利用できます(事業者が9割または8割または7割分を仙台市に請求します)。
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なお,住宅改修費の支給を希望する場合は,着工前に事前申請することが必要です。住宅改修を予定している場合はケアマネジャーによく相談するとともに,必ず事前に区役所に相談してください。
※事前申請は遅くとも着工の3日前(土日祝日は含まない)までに行っていただきますようお願いします。
介護保険法第45条,57条
区役所 介護保険課 介護保険係
本人(申請書の提出は家族,代理の方(委任状が必要)もできます。)
工事着工前に提出するもの(事前申請)
(1)申請書
(2)見積書及び工事費内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
(4)住宅改修箇所の改修前の写真(撮影日がわかるもの)及び図面
(5)住宅改修の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合。所有者が住宅の改修を承諾したことが確認できる書類)
(6)介護保険被保険者証(写し可)
(7)委任状(代理の方による申請の場合)
工事完了後に提出するもの
(1)介護保険負担割合証(写し可)※事前申請時に提出してもかまいません
(2)領収証(被保険者あて)
(3)住宅改修箇所の改修後の写真(撮影日がわかるもの)
なし
原則として不可(領収証や被保険者証等の原本を確認する必要があるため)
毎月20日までに申請いただいたものについては,翌月の10日頃に指定口座に振り込みます。
※20日が土日・祝日にあたる場合等は,締切日が前後する場合がありますので,窓口へご確認ください。
※振込日は処理状況や金融機関の営業日等の関係で前後する場合があります。
※支給決定通知書が送付されますので,支給内容等をご確認いただけます。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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