ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 高齢の方 > 介護保険 > 介護保険 介護予防サービス計画作成依頼(変更)等の届出書
ID:018-6C64B
ページID:6534
更新日:2024年10月21日
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A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)
要支援1・2の認定を受けた方が,介護予防のサービスまたは介護予防・生活支援サービス事業を利用するためには,ケアプラン(介護予防サービス・支援計画)の作成が必要です。
ケアプランの作成を地域包括支援センター等に依頼した場合,また,ケアプランの届出内容(計画作成担当事業者,作成方法など)に変更があった場合には届出が必要です。なお,地域ごとに担当する地域包括支援センターが決まっています。
この届出により,介護保険被保険者証または介護保険資格者証に作成事業者の情報を記載して交付します。
介護保険法第58条第4項,介護保険法施行規則第83条の9第1項等
(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係 (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係
本人,家族,代理の方
※代理の方が届出するときは委任状が必要です。
(1)申請者の確認書類(マイナンバーカード,免許証,パスポート等。)
(2)介護保険被保険者証,または介護保険資格者証(認定申請中の場合)
(3)委任状(代理の方による申請の場合)
(4)マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーがわかる書類と本人であることが確認できる書類(PDF:132KB)
<参考>社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
なし
郵送での手続きも可能となっております。
総務省が運営するマイナポータル内のぴったりサービスを利用した電子申請を受付しております。なお、利用にあたっては、マイナンバーカード、電子認証に対応したスマートフォンやパソコンが必要となります。
電子申請は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から行うことができます。
(マイナポータル(外部サイトへリンク))
「適用年月日」の欄は,地域包括支援センター等とケアプラン作成等の契約を締結した年月日を正確に記載してください。いつからその地域包括支援センター等からサービスを受けているか(その日から当該事業者にケアプラン作成等に係る費用が給付される)を判断するための情報になります。
1.窓口で申請された場合…原則として即時交付
2.郵送で申請された場合…担当係に到達してから1週間以内
3.電子申請された場合…申請から1週間以内
区役所・総合支所 |
担当部署 |
電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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