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更新日:2023年3月28日

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介護保険 適用除外施設 入所・退所届 (被保険者向け)

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

介護保険の被保険者(40歳~64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所する場合や,施設から退所する場合は,被保険者資格の取得・喪失を伴うため,市区町村へ届出が必要になります。
介護保険適用除外施設に入所し法定の要件を満たすと介護保険の適用を受けないこととなり,介護保険のサービスを受けることができなくなるとともに,介護保険料が賦課されなくなります。
また,介護保険適用除外施設を退所すると,被保険者としての資格を得ることとなり,介護保険料が賦課されるとともに,要介護・要支援認定を受けることによって1割から3割の自己負担で介護保険のサービスを受けられます。

事務の根拠

介護保険法第12条,介護保険法施行法第11条,介護保険法施行規則第170条,介護保険の適用除外者に係る情報提供について(通知)(平成12年03月28日社援保第12号・障障第10号)

届出方法

1 届出場所

(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係                                          (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係

2 届出できる方

本人,家族,代理の方
※代理の方が届出するときは委任状が必要です。

3 届出に必要なもの

(1)入所の場合
介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方で,被保険者証が交付されていない方は,本人が加入している医療保険被保険者証)

(2)退所の場合
本人が加入している医療保険被保険者証

(3)委任状(代理の方が届出する場合のみ)

4 手数料

なし

受理時の確認内容

届出書に,施設に入所又は退所される方の氏名・住所・生年月日・性別・被保険者証番号・入所前の住所又は退所後の住所・入所又は退所年月日・施設名称・施設住所・退所の場合は退所理由が記入されているかを確認します。入所の際の,介護保険適用除外になるための要件等については,介護保険課が担当部局に確認します。

標準処理期間(処理期間のめやす)

退所の場合,被保険者証は原則として後日郵送により交付いたしますが,運転免許証,パスポート等により窓口でご本人またはご家族であることが確認できる場合はその場で交付いたします。

お問い合わせ先
区役所・総合支所 担当部署 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443