ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 高齢の方 > 介護保険 > 介護保険 特定入所者介護(支援)サービス費負担額差額申請書
ID:018-EAC36
ページID:6518
更新日:2022年10月1日
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施設サービス(ショートステイを含む)を利用する場合,利用者負担(1割または2割または3割負担)のほかに居住費及び食費を負担する必要があります。「負担限度額認定申請」を行い,要件を満たすと認定された場合,「負担限度額認定証」を交付されますが,その「認定証」を提示することにより特定入所者介護サービス費が支給され,負担限度額で利用することができます。
しかし,やむを得ない理由により申請を行わなかった場合や「認定証」を提示できなかった場合は,施設と契約した居住費及び食費を支払わなければなりません。
このような場合,後日,区役所に差額支給申請を行うことにより,介護保険施設に支払った「居住費×日数分」「食費×日数分」と「負担限度額×日数分」の差額を払い戻しします。申請を行っていない場合は,併せて負担限度額認定申請が必要です。
ただし,施設と契約した金額が,国の定める基準費用額を超える場合は,負担限度額での利用はできない(特定入所者介護(支援)サービス費が支給されない)ため,差額は支給されませんので注意してください。
介護保険法第51条の3及び第61条の3,介護保険法施行規則第83条の8等
(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係 (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係
本人,家族,代理の方(委任状が必要)
※家族以外の代理の方が申請するときは委任状が必要です。
(1)申請者の確認書類(マイナンバーカード,免許証,パスポート等。)
(2)介護保険被保険者証
(3)領収証(差額を申請する日数分の金額が記載されているもの)
(4)負担限度額認定証(交付済みの場合)
(5)委任状(代理の方が申請する場合)
なし
原則として不可(対象者に該当するかどうかの確認が必要なため,窓口申請が原則)
毎月25日までに申請いただいたものについては,翌月の10日(ただし処理状況や金融機関の営業日等の関係で若干前後する場合があります。)に差額を指定口座に振り込みます。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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