ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 高齢の方 > 介護保険 > 介護保険 居宅介護・介護予防特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)
ID:018-C9D58
更新日:2023年1月11日
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添付ファイル
特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(PDF:268KB)
特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(ワード:90KB)
特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(記載例)(PDF:266KB)
A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)
要介護・要支援の認定を受けた方が,指定特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入した場合で,申請によりその福祉用具が「特定福祉用具」であり被保険者の日常生活の自立を助けるために必要である場合は,その費用の一部を支払います。福祉用具の購入費の限度額は,1年間(4月1日~翌年3月31日)で1人につき10万円(消費税込)です。例えば10万円の福祉用具を購入した場合,実際に支給される額は,利用者負担が1割の方は9割分の9万円,2割の方は8割分の8万円,3割の方は7割分の7万円です。
福祉用具購入費の支給については,「償還払い方式」「受領委任払い方式」のいずれかを選択することができます。支給方式によって,必要な申請書が異なりますのでご注意ください。
受領委任払い方式 |
最初から利用者負担(1割または2割または3割)分の負担のみで福祉用具を購入できる方式です。仙台市に申し出を行っている事業者から福祉用具を購入する場合に利用できます(事業者が9割または8割または7割分を仙台市に請求します)。
受領委任払い方式が利用できる事業所の情報は、ケアマネジャーや各区役所介護保険課にご確認ください。 |
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償還払い方式 |
被保険者が,いったん全額を負担し,申請により9割または8割または7割分が福祉用具購入費として後日払い戻しされる方式です。 |
なお,対象以外の福祉用具には支給できませんので,購入を予定している場合はケアマネジャーによく相談するとともに,事前に区役所に相談してください。
介護保険法第44条,56条
区役所 介護保険課 介護保険係
本人(申請書の提出は家族,代理の方(委任状が必要)もできます。)
排泄予測支援機器を購入する場合は、以下の9・10の書類も必要です。
9.医学的な所見が分かる書類(下記(1)~(4)のうちいずれか一つ)
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書
なし
原則として不可(領収証や被保険者証等の原本を確認する必要があるため)
毎月20日までに申請いただいたものについては,翌月の10日に指定口座に振り込みます。
※20日が土日祝日にあたる場合等は締切日が前後する場合がありますので,窓口へご確認ください。
※振込日は処理状況や金融機関の営業日等の関係で前後する場合があります。
区役所・総合支所 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 | 障害高齢課高齢者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 | 保健福祉課福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 | 介護保険課介護保険係 | 022-372-3111(代表) |
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