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ページID:6531

更新日:2024年10月21日

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介護保険 被保険者証等の再交付申請書

添付ファイル

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

介護保険の被保険者が以下の各種帳票を破損・汚損・紛失した場合,再交付申請書を提出することにより再交付を受けることができます。
再交付後に紛失した帳票が見つかった場合は,区役所・総合支所の窓口にただちに返還してください。

再発行できる帳票

  1. 被保険者証
  2. 資格者証
  3. 受給資格証明書
  4. 負担限度額認定証
  5. 特定負担限度額認定証
  6. 利用者負担額減免認定証
  7. 利用者負担額減免認定証(旧措置者)
  8. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証
  9. 負担割合証

事務の根拠

介護保険法第12条,介護保険法施行規則第27条

申請方法

1 申請場所

(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係                                        (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係

2 申請できる方

本人,家族,代理の方
※代理の方が申請するときは委任状が必要です。

3 申請に必要なもの

(1)申請理由が破損・汚損の場合は,汚損・破損した帳票
(2)委任状(代理の方が申請する場合のみ)
(3)マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーがわかる書類と本人であることが確認できる書類(PDF:132KB)
<参考>社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

4 手数料

なし

5 電子申請について

被保険者証・負担割合証の再発行について、総務省が運営するマイナポータル内のぴったりサービスを利用した電子申請を受付しております。なお、利用にあたっては、マイナンバーカード、電子認証に対応したスマートフォンやパソコンが必要となります。
電子申請は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から行うことができます。
マイナポータル(外部サイトへリンク)
※被保険者証・負担割合証以外の帳票は、窓口又は郵送でご申請願います。

審査のめやす

申請書に各種帳票の再交付を受けたい方の氏名・住所・生年月日・性別・被保険者証番号・再交付する証の種類・申請理由が記入されているかを確認します。

標準処理期間(処理期間のめやす)

1. 窓口で申請された場合…本人の身元が確認できる場合は即時交付
2. 郵送で申請された場合…担当係に到達してから1週間以内
3. 電子申請された場合…申請から1週間以内

 

お問い合わせ先

区役所・総合支所

担当部署

電話番号

青葉区役所

介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443