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更新日:2024年3月28日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

  1. お知らせ
  2. マイナンバー制度とは
  3. 通知カードとマイナンバーカード
  4. マイナポータルについて
  5. スマホ用電子証明書搭載サービス
  6. マイナンバーの利用
  7. 独自利用事務
  8. 個人情報保護対策
  9. 町内会等を対象とした説明会(市政出前講座)
  10. 制度の最新情報・お問い合わせ先

 

お知らせ

特定個人情報保護評価書に関する意見募集の結果について

特定個人情報を扱っている下記事務の特定個人情報保護評価書(素案)について、市民の皆さまからのご意見を募集しました。

対象事務 児童手当又は特例給付の支給に関する事務、予防接種に関する事務

募集期間 令和4年10月21日(金曜日)から令和4年11月21日(月曜日)まで

詳細については、マイナンバー制度「特定個人情報保護評価書(素案)」に関する意見募集の結果についてをご覧ください。

マイナンバーを利用した情報連携等の本格運用の開始について

平成29年11月13日から、マイナンバーを利用した情報連携の本格運用が始まりました。
今後は、マイナンバーを利用して申請等を行う税や福祉などの事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになります。

対象となる事務手続及び省略できる書類については、各手続の担当課へお問い合わせください。

※情報連携とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、国・地方公共団体等の間で情報をやり取りすることです。

マイナンバー制度における情報連携について(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

また、情報連携の本格運用の開始に併せて、マイナンバーを利用した国・地方公共団体等の間での自分の個人情報のやりとりの履歴などを、自宅のパソコンから確認することができる個人用サイト「マイナポータル」の本格運用も開始されます。
詳細については、「マイナポータルとは」(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、マイナポータルを利用するには、パソコンのほか、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカードを受け取ったときに設定した4ケタの数字)、ICカードリーダライタなどが必要です。

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を装った不審なメールについて

J-LISを装った不審な電子メール(概要は以下のとおり)が届いたとのお問い合わせが寄せられたとして、総務省が注意を呼び掛けています。
J-LISではこのような電子メールはお送りしていませんので、このような不審なメールを受け取られた場合は、リンク先にアクセスしたり、添付ファイルを開いたりしないようにご注意ください。

不審なメールの概要
(1)タイトル
「マイナンバー:新年度更新手続きについて」
(2)内容
【お知らせ】新年度更新手続きについて
新年度更新に伴いましてマイナンバー制度の更新が必要となっております。
下記【地方公共団体情報システム機構(J-LIS)】ページよりご確認の上、更新申請を行われてください。
※以下、URLが記載

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘等について

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。詳細については消費者庁のサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスを開始しました

平成28年3月22日(火曜日)から、利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から仙台市に住民登録をされている方の住民票の写しなどの証明書が取得できるサービスを開始しました。
ご利用の詳細や、サービスの一時停止のお知らせについては、コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービスのご案内をご覧ください。

マイナンバーカードの受け取りについて

  • 現在、お申込みから1~2ヶ月程度で、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」(「はがき」)をお送りしています。
  • 交付窓口は、住所地の区役所(総合支所)で、平日9時~17時までとなります(月曜日や休日明け、お昼頃は窓口が混み合い、待ち時間が長くなることが多くなります)
  • 交付までの流れ、交付時にお持ちいただく物、カードに設定する暗証番号など、受け取り時の詳細についてはマイナンバーカードの交付についてをご確認ください。
  • 「仙台市マイナンバー通知カード・個人番号カード交付等問い合わせダイヤル」は平成29年3月31日をもって終了しました。お電話でのお問い合わせは、住所地の区役所(総合支所)にお願いします。

 

マイナンバー制度とは

  • マイナンバー制度は、社会保障・税の各制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
  • マイナンバー制度では、年齢や国籍に関係なく、住民票のある全ての方一人一人が自分だけの番号「マイナンバー(個人番号)」を持つことになります。マイナンバーは、住所地や生年月日とは関連性のない12桁の番号です。
  • マイナンバーは、年金、医療保険、介護保険、労働保険などの社会保障分野と、国や地方の税務分野のほか、災害対策分野で利用します。

導入による効果

マイナンバー制度によって、国や地方公共団体などの機関がそれぞれ保有している個人情報が同一人の情報であると分かるようになることから、次のような効果が期待されています。

公正・公平な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況等をより正確に把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れることや不正受給を防止することができます。

利便性の向上

行政機関等に提出する住民票の写しや課税証明書等の添付書類が削減されるなど、行政手続が簡素化され、利便性が向上します。

行政の効率化

行政機関等の間の情報連携が円滑になり、情報の照合や転記などの作業が削減されます。

 

通知カードとマイナンバーカード

平成27年10月下旬から、皆さまにマイナンバーをお知らせするための通知カードを郵送しています。
また、平成28年1月からは、申請のあった方にマイナンバーカードを交付しています。交付申請書は、上記の通知カードと合わせて郵送しています。

通知カード

通知カードのイメージ

通知カードは、住民票がある全ての方にお送りしています。

【重要】

令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止となりました。詳しくは下記のページにてご確認ください。

通知カードの新規発行が廃止となりました

令和2年5月25日以降については、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。

なお、通知カードの受け取りについては下記のとおりです。

  • 通知カードは世帯主宛に簡易書留で発送します。
  • ご不在の場合で再配達期間を過ぎた通知カードは、郵便局から区役所・総合支所に返戻されています。返戻された通知カードは、区役所・総合支所の窓口で本人確認を行ったうえで交付いたしますので、次に掲げるような本人確認物をお持ちください。
    【本人確認物】
    運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなどの写真の表示がある官公署が発行した本人確認書類。お持ちでない場合は健康保険証と年金手帳など官公署が発行した本人確認書類2点。

マイナンバーカード

マイナンバーカードのイメージ

マイナンバーカードは、顔写真付き、ICチップ付きのカードで、申請があった方に交付します。

  • カードの有効期限は、18歳以上は10年、18歳未満は5年です。
  • 発行手数料は、初回は無料です。

マイナンバーカードでできること

  • 本人確認書類として、免許証などと同じように利用できます。
  • ICチップの電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が利用できます。
  • コンビニエンスストアで住民票の写しや課税証明書などが取得できます。
  • 健康保険証の利用申込みを行うことで、健康保険証として利用できます。詳細はマイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • マイナポータル(個人ごとのポータルサイト)にアクセスし、マイナンバーに関係する自分の個人情報のやり取りを確認したり、行政機関からのお知らせを受け取ったりできるようになります(平成29年7月以降)。
  • マイキー(ICチップの空きスペースと公的個人認証の部分で、民間事業者も含めて利用できるもの)の多目的な活用により、カードの利便性が高まることが期待されています。

※マイナンバーカードのICチップには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーカードの申請

  • マイナンバーカードの交付を申請後に引っ越した場合について
    • 市内の他区、同じ区内での引っ越しで住所異動の届出を行った場合は、新しい住所をカード券面の追記欄に追記を行い交付しています。申請後に婚姻等により氏名が変更となった場合も同様に追記を行い交付しています。
    • 市外の他市区町村への引っ越しで住所異動の届出を行った場合は申請が無効となり、転入の届出を行った後に再度申請いただく必要がありますが、転出する市区町村でのデータ処理が完了しない状態での再申請は無効となってしまいますので、転出の届出の際に申請中であることをお申し付けください。
    • 国外への引っ越しで住所異動の届出を行った場合は、届出が受理されると申請が無効となります。再度国内で住民登録した際にあらためて申請していただくことで、マイナンバーカードの交付が受けられるようになります。
    • その他の理由により住民登録が抹消となった場合においても申請が無効となります。

 マイナポータルについて

マイナポータルとは

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。

行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等の間で自分の特定個人情報がやりとりされた記録を確認することができます。また、公金受取口座の登録・変更を行うことなどができます。

詳しくはデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※マイナポイントの申込み支援は令和5年9月末で終了いたしました。健康保険証の利用申込や公金受取口座の登録は、ご家族等のスマートフォン・パソコンを使ってマイナポータルから手続を行うことができますが、ご家族等から端末を借りることができない方はまちづくり政策局行政デジタル推進課までご相談ください。

マイナポータルを利用するには

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、パソコンとICカードリーダライタもしくはスマートフォンが必要になります。

マイナポータルトップページ(外部サイトへリンク)

マイナポータルの使い方(外部サイトへリンク)

 

スマホ用電子証明書搭載サービス

令和5年5月11日からマイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォン(Android)に新たにスマホ用電子証明書を搭載するサービスがはじまりました。

詳しくはデジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

マイナンバーの利用

マイナンバーの提供を求められる主なケース

マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続で利用されます。
このため、皆さまには、医療保険等の社会保険や、生活保護・児童手当等の給付、確定申告等の税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーを記載していただくこととなります。
また、社会保険や税の手続きには、事業者や、証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うものもありますので、勤務先や金融機関にもマイナンバーを提出していただく場合があります。

マイナンバーの提供を求められる主なケース(外部サイトへリンク)

本人確認措置

行政機関や事業者が、本人からマイナンバーを記載した書類の提出を受けるときは、マイナンバーが正しいこととに加えて、その人がマイナンバーの正しい持ち主であることを確認することが法律で義務付けられています。このため、皆さまには、手続きの際に確認書類として、マイナンバーカード、通知カードなどのマイナンバーを確認できる書類と、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちいただくことになります。
また、代理の方が手続きされる場合は、委任状のほかに、代理人の本人確認書類と本人のマイナンバーが確認できる書類が必要です。

確認書類の例

マイナンバーを確認できる書類

本人であることを確認できる書類

【いずれか1点】
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し・住民票記載事項証明書

【いずれか1点】
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど、顔写真の表示のある官公署発行の資格証明書類

(上記での確認が困難な場合)
【いずれか2点】
公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など、官公署発行の資格証明書類

※通知カードは本人確認書類にはなりません。

参考

 

独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバーを利用できる事務は法律で定められていますが、法律に定められている事務以外でも、社会保障・地方税・防災に関する事務であれば、条例に定めることにより、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用することができます。このような事務を独自利用事務といいます。

なお、この独自利用事務のうち、国の機関である個人情報保護委員会が規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを介して他の地方公共団体などとの情報連携(情報のやり取り)を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に関する届出

仙台市では現在、下表の事務を独自利用事務として条例に定め、その全ての事務で情報連携を行うこととしており、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 心身障害者に対する医療費助成に関する事務の届出書(PDF:134KB) 仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則(PDF:48KB)
市長 2 母子・父子家庭(母子家庭、父子家庭その他これらに類するものをいう。)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 母子・父子家庭に対する医療費の助成に関する事務の届出書(PDF:139KB) 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(PDF:37KB)
市長 3 子ども(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 子どもに対する医療費の助成に関する事務の届出書(PDF:146KB) 仙台市子ども医療費の助成に関する規則(PDF:25KB)
市長 4 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務の届出書(PDF:155KB) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(PDF:192KB)
市長 5 心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 心身障害者に対する医療費の助成に関する事務の届出書(PDF:71KB) 仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則(PDF:192KB)
市長 6 母子・父子家庭(母子家庭、父子家庭その他これらに類するものをいう。)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 母子・父子家庭に対する医療費の助成に関する事務の届出書(PDF:66KB) 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(PDF:170KB)

 

根拠規範は届出を行った時点のものです。

 

個人情報保護対策

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための対策を講じています。

制度面の保護

法律や条例に定められたもの以外は、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という国の機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでの個人情報に関する罰則より重くなっています。

システム面の保護

個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化をするなどの対策を行います。

相談窓口

マイナンバーを含む個人情報に関する不適切な取り扱い等について、個人情報保護委員会が相談窓口を設置しています。詳細については、個人情報保護委員会のサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

特定個人情報保護評価

マイナンバーを含む個人情報をデータで保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な対策を講じ、その内容を公表するものです。
詳細は、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。


また、仙台市が公表している特定個人情報保護評価書については個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価Web(外部サイトへリンク)をご覧ください。

町内会等を対象とした説明会(市政出前講座)

市の職員が直接皆様のもとに出向き、マイナンバー制度の概要等についてご説明し、制度への理解を深めていただくことを目的とする説明会です。

お申込みの方法など詳細については、市政出前講座をご確認ください。

制度の最新情報・お問い合わせ先

最新情報はデジタル庁マイナンバー(個人番号)制度のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するよくあるご質問については、デジタル庁ホームページのよくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(外部サイトへリンク)からご確認いただけます。

マイナポータルのよくあるご質問については、マイナポータルホームページのよくあるご質問(外部サイトへリンク)からご確認いただけます。

お電話でのお問い合わせ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(地方公共団体情報システム機構)
    電話番号:0120-95-0178(無料)
    ※お掛け間違いのないようご注意ください。
    • 平日9時30分~20時00分 土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
    • 紛失、盗難などによるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。
      • ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
        電話番号050-3818-1250(通知カード、マイナンバーカードについて、有料) 
        電話番号050-3816-9405(その他のお問い合わせについて、有料)
      • ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
        電話番号0120-0178-26(マイナンバー制度について、無料)
        電話番号0120-0178-27(通知カード、マイナンバーカードについて、無料)
  • 法人番号に関するお問い合わせフリーダイヤル(国税庁)
    電話番号0120-053-161(無料)
    • 平日8時45分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始12月29日~1月3日を除く。)
      ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
      電話番号03-5800-1081(有料)

電子メールやファクスでのお問い合わせ

地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)に、「お問い合わせフォーム」と「聴覚障がい者専用お問い合わせファクス番号」が用意されています。

仙台市における取り組みに関するお問い合わせ

通知カード・マイナンバーカードに関することについて

市民局区政部戸籍住民課
住所:〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階(アーバンネット勾当台ビル)
電話:022-214-6126
ファクス:022-211-1916
メールアドレス:sim004015@city.sendai.jp

特定個人情報保護評価について

総務局総務部文書法制課
住所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1 市役所本庁舎1階
電話:022-214-1209
ファクス:022-213-0672
メールアドレス:som001120@city.sendai.jp

マイナンバー制度全般に関する取り組みについて

まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課
住所:〒980-8671 仙台市青葉区二日町12-26 二日町第三仮庁舎3階(カメイ勾当台ビル)
電話:022-214-1250
ファクス:022-214-8136
メールアドレス:kik002070@city.sendai.jp

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お問い合わせ

まちづくり政策局行政デジタル推進課

仙台市青葉区二日町12-26二日町第三仮庁舎3階

電話番号:022-214-1264

ファクス:022-214-8136