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更新日:2023年6月2日

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宅地擁壁の支援制度(専門家派遣制度・安全対策工事に係る助成金制度)

【お知らせ】

地震等の自然災害により被災した擁壁の安全対策工事を検討している方や、復旧工事や応急対策を自ら行おうとする方は、支援を受けられる可能性があります。

今年度の専門家派遣制度の受付は、令和5年12月15日までとなります。

今年度の安全対策工事に係る助成金制度の受付※1は、令和5年12月15日までに実績報告書※2の提出が可能な工事に限ります。

※1 申請後、交付決定までに確認期間として1ヶ月程度時間を要します。

※2 添付書類として、出来形図、写真、擁壁の検査済証の写し等が必要となります。 

来年度に向けた支援制度に関する事前相談は引き続き受け付けております。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

<必ずお読みください>

原則、擁壁を所有する方が対象になります。

次の擁壁は対象となりません。

  • 地盤面からの高さが2m以下の擁壁
  • 分譲宅地等の宅地開発や不動産業等の事業の用に供されている宅地の擁壁

※ブロック塀など擁壁でないものは対象になりません。

 

市民の皆様が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進するため、老朽化した擁壁や被災した擁壁の改修工事費の一部を助成する「宅地擁壁の安全対策工事等に係る支援制度」を創設します。

支援制度の内容

支援の内容に応じた下記の制度を令和4年3月1日に創設し、相談受付を開始します。

(1)専門家派遣制度

宅地擁壁の安全性に関する相談に対して、市から派遣する専門家が擁壁を診断し、その危険度や改修方法、工事費などについて、所有者に助言するものです(派遣費用は無料)。変状が見られる擁壁を所有する場合は、注意が必要ですので、ご相談ください。

(例)

  • 擁壁に大きなひび割れがある場合
  • 擁壁内部から茶色い水が染み出ている場合
  • 擁壁の継ぎ目が大きくずれている場合 など

対象となる方

  • 擁壁を所有する方、または擁壁を所有する方から承諾を得ている方。

対象となる擁壁

  • 高さが2mを超えるもので、平成18年の宅地造成等規制法改正前に造られた擁壁。
    ただし、一定程度の危険性(擁壁の変状)が確認された場合は対象となることもあります。

(2)安全対策工事に係る助成金制度(恒久対策)

老朽化した擁壁や被災した擁壁を新設する工事に対して、工事費用の一部を助成するものです。

支援内容

  • 工事費用の100万円を超えた金額の3分の1を助成するもの。
  • 助成額は200万円が上限です。
  • 既存擁壁の撤去費は助成対象ではありません。(その他にも対象とならないものもありますので、ご相談ください。)

※個人負担として100万円は必ずかかることをご了承ください。

対象となる方

  • 擁壁を所有する方、または擁壁を所有する方から承諾を得ている方。
    (開発業者や不動産業者等は対象となりません)
  • 擁壁を含む土地を5年以上所有していること。

対象となる擁壁

  • 高さが2mを超えるもので、平成18年の宅地造成等規制法改正前に造られた擁壁。
    ただし、一定程度の危険性(擁壁の変状)が確認された場合は対象となることもあります。

恒久対策工事のイメージ

 被災した擁壁状況 復旧した擁壁の状況

    被災した擁壁の状況       復旧した擁壁の状況

(3)安全対策工事に係る助成金制度(応急対策)

災害により被災した擁壁に対し、二次被害を防止するために実施する土砂撤去、土のうやブルーシートの設置等について、その費用の一部を助成するものです。

支援内容

  • 費用の2分の1を助成する。
  • 助成額は60万円が上限です。

対象となる方

  • 擁壁を所有する方、または擁壁を所有する方から承諾を得ている方。
    (開発業者や不動産業者等は対象となりません)

対象となる災害

  • 市内で震度5弱以上を観測した地震
  • 市内に暴風特別警報等が発表された災害
  • 発災から原則3ヶ月以内に行うもの など
    (対象とならない場合もありますので、ご相談ください。)

手続きの流れ等

手続きの流れ等については、以下のチラシをご覧ください。

宅地擁壁の専門家派遣制度(チラシ)(PDF:315KB)

宅地擁壁の安全対策工事に係る助成金制度(チラシ)(PDF:319KB)

※支援制度の対象とならない場合もありますので、事前にご相談ください。

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お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598