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更新日:2025年5月21日

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生物多様性の保全に資する生き物調査の物品貸出制度

市内において生物多様性の保全活動に取り組む方に対して、専門的な生き物調査に係る負担の低減を図るため、生き物調査用の物品を貸出します。

1 対象物品

センサーカメラ(電池、SDカード等の消耗品を除く) 

2 対象者

市内において生物多様性の保全活動に取り組み、市内で貸出品を利用しようとする団体または個人が対象となります。

3 貸出料

貸出料は無料です。

4 貸出基準

貸出基準は、以下の1~3のとおりです。

  1. 貸出期間は、貸出日から30日以内とする
  2. 貸出品の貸出及び返却は、開庁日の8時30分から17時00分(12時00分から13時00分を除く)までの間に、環境共生課にて行うものとする
  3. 貸出品の貸出個数は、1活動地につき一回の貸出にあたり2個までとする

5 貸出手続

貸出品の借受けを希望する方は、「生き物調査物品貸出申込書(様式第1号)」を環境共生課までご提出ください。貸出品の貸出は申込みの先着順です。貸出期間終了後、貸出品を速やかに返却し、「生き物調査実施報告書(様式第2号)」を環境共生課までご提出ください。

  • 当該年度内で初めての申し込みの方:45日先の日付から申込可能です。
  • 2回目以降の方:30日先の日付から申込可能です。

 申込書(様式第1号)(エクセル:17KB)

 報告書(様式第2号)(エクセル:15KB)

 そのほか貸出にあたっての禁止事項や遵守事項、賠償責任等については、要綱をご確認ください。

 生物多様性の保全に資する生き物調査物品貸出要綱(PDF:116KB)

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お問い合わせ

環境局環境共生課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-0007

ファクス:022-214-0580