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更新日:2026年4月1日
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お知らせ
【助成対象となるこども】
次の3つの要件すべてに当てはまる方です。
なお、対象となるこどもが生活保護を受けている場合は、助成を受けることができません。
【受給者となる方】
※保護者以外の方がこどもを保険扶養している場合、受給者は原則として保護者のうち所得が高い方になります。
【助成対象となる費用】
※加入している健康保険から高額療養費等が支給される場合、その額を差し引いて助成します。
【助成対象とならない費用】
医療費助成を受けるためには、事前に「こども医療費助成受給者証」の交付を受ける必要があります。
下記の必要書類をご準備の上すみやかに、資格登録の手続きをしてください。
お手続きには次の方法があります
電子申請による手続き
電子申請の詳細はこちらをご確認ください。
※こどもの出生・転入時に伴い、次の手当等も対象になる場合がありますので、ご確認ください。
| 必要な書類 | 具体例 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| A | こども医療費助成資格登録申請書 | 右記の説明を参照 |
担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。 |
| B |
こどもの加入している 健康保険情報の分かるもの |
次のいずれか
|
出生から間がなくお手元にない場合は後日提出してください。 |
| C | 受給者名義の口座が分かるもの |
次のいずれか
|
金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義(カナ)がわかるページ。 下記助成申請の振込先口座として登録します。 |
| 必要な書類 | 必要な方 | 具体例 | |
|---|---|---|---|
| D | マイナンバー確認書類 |
保護者 配偶者 |
マイナンバーカード、住民票の写しなど |
| E | 本人確認書類 | 申請者 |
顔写真付き証明書の場合は1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) 顔写真のない証明書の場合は2点(年金手帳など) |
【補足事項】
※不足する書類がある場合には、担当窓口へご相談ください。
※家庭の状況等により、その他の書類が必要になることがあります。
スマートフォンまたはパソコンから資格登録の申請をすることができます。
※申請内容にご不明な点がございましたら担当窓口にお問い合わせください。
※申請内容に不備がある場合、担当窓口から確認のご連絡をいたします。
※DV(配偶者からの暴力等)により避難している方は、詳しい聞き取りが必要なため、担当窓口へご連絡ください。
資格登録申請後に書類の審査を行い、後日『こども医療費助成受給者証』を交付します。
『こども医療費助成受給者証』の有効期間は、認定日から18歳到達年度末までです。
他自治体で医療費助成を受給している場合について
仙台市のこども医療費助成制度を利用する場合、他自治体では受給資格の喪失手続きをしてください。
※複数の医療費助成を同時に受給することはできません。重複して助成を受けた場合、返還金が発生します。
医療機関等の窓口へ『こども医療費助成受給者証』と『健康保険情報が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書等)』を提示してください。
| 事例 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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※2,3に該当する場合、健康保険が適用されることを確認できてから助成を行います。ご加入の健康保険組合等へ療養費支給申請を行い、支給決定後に申請してください。また、「領収書のコピー」・「診断書(作成指示書)のコピー」については、ご加入の健康保険組合等に原本を提出する前に、コピーをおとりください。
A4サイズの用紙に、印刷をしてください(モノクロ印刷可)。
医療費が高額になる場合、加入している保険によって医療機関等の窓口での支払い方法が異なります。
【認定証が必要な場合】
次の方は、「限度額適用認定証」を提示しない場合、窓口で高額療養費相当分の自己負担が発生します。支払った高額療養費は、健康保険組合等へ支給申請をすることで給付されます。
【認定証が不要な場合】
次に該当する方は、認定証がなくても高額な自己負担は発生しません。
【事前準備のおすすめ】
医療費が高額になりそうな場合には、事前に、加入している健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受けることをおすすめします。
(マイナ保険証を利用している方は不要の場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。)
以下の場合は、変更・喪失の届出が必要です。届出書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
住所、氏名、加入健康保険、振込口座、受給者・配偶者の状況(婚姻・離婚等)の変更等
こども医療費助成登録事項変更届(記入例)(エクセル:51KB)
こどもの仙台市外への転出、生活保護の受給開始等
※資格喪失の日以降、受給者証は使用できせん。資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合は、助成金を返納していただくことになりますので、ご注意ください。
紛失、汚損、破損により受給者証の再交付を希望される場合は、「受給者証再交付申請書」を担当窓口に提出してください。郵送による申請も可能です。申請書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
子ども医療費助成制度のご案内(英語版)(PDF:431KB)
子ども医療費助成制度のご案内(中国語版)(PDF:847KB)
子ども医療費助成制度のご案内(韓国語版)(PDF:645KB)
仙台市子ども医療費の助成に関する規則実施要領(PDF:245KB)
入院時の子ども医療費助成と公費併用時の考え方(PDF:161KB)
制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせおよび、電子申請にかかわるお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
| 担当窓口 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 青葉区役所 保育給付課 | 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 | 022-225-7211(代表) |
| 青葉区宮城総合支所 保健福祉課 | 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 | 022-392-2111(代表) |
| 宮城野区役所 保育給付課 | 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 | 022-291-2111(代表) |
| 若林区役所 保育給付課 | 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111(代表) |
| 太白区役所 保育給付課 | 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 | 022-247-1111(代表) |
| 太白区秋保総合支所 保健福祉課 | 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 | 022-399-2111(代表) |
| 泉区役所 保育給付課 | 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 | 022-372-3111(代表) |
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お問い合わせ
青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表)
泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8202(直通)
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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