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更新日:2024年12月1日

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子ども医療費助成

  • 令和5年4月から所得制限を撤廃しました。保護者の方の所得が所得制限限度額以上のため対象にならなかったお子様も、令和5年4月1日から対象になります。ご利用にあたっては、資格登録の手続きが必要です。(すでに資格登録済の方につきましては、改めてのお手続きは不要です。)

 

  • お手続きは郵送でも可能です。郵送によるお手続きの場合、担当窓口での受理日が申請日になります。

 

対象者と助成内容

仙台市に住んでいる中学校3年生(15歳到達年度末)までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合等)または仙台市国民健康保険に加入している方が対象になります。

医療機関等を受診した際、健康保険適用の診療による自己負担額から利用者一部負担金を除いた分を助成します。医療機関等での窓口負担金は次のとおりです。

なお、対象となるお子様が生活保護を受けている場合は、助成を受けることができません。

【利用者一部負担金表】

対象年齢

通院

入院

0歳から未就学児

(6歳到達年度末まで)

無料

無料

小学校1年生から
中学校3年生

(15歳到達年度末まで)

初診時 500円
再診時 無料

1回の入院につき10日目まで1日500円

※11日目以降は無料

※加入している健康保険から高額療養費等が支給される場合、その額を差し引いて助成します。

※健康保険が適用にならない健康診断や予防接種、診断書等の文書料、薬の容器代、選定療養費等は助成対象になりません。

※入院中の食事にかかる負担金(食事療養費の標準負担額)や差額ベッド代等は助成の対象になりません。

※お子様の出生・転入時に伴い、次の手当等も対象になる場合がありますので、ご確認ください。

 

資格登録の手続き

下記の必要書類をご準備の上、すみやかに区役所保育給付課・総合支所保健福祉課(以下「担当窓口」)で、資格登録の手続きをしてください。郵送による手続きも可能です。

 

※子ども医療費助成の受給者になる方は、お子様を保険扶養している保護者になります。保護者以外の方がお子様を保険扶養している場合、受給者は原則として保護者のうち所得が高い方になります。

 

必要書類等

  1. 子ども医療費助成資格登録申請書
    ※担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
  2. 対象となるお子様の加入している健康保険の分かるものの写し
    ※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー(「資格情報のお知らせを提出する場合、対象となるお子様を保険扶養している方の分も提出してください。)
    ※出生から間がなくお手元にない場合は後日提出してください。
  3. 受給者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)の写し
    ※県外受診等により医療機関等の窓口で自己負担金額を支払った場合、その分の助成額を振り込む口座として登録します。
  4. マイナンバー確認書類と本人確認書類(対象となるお子様に未就学の方がいる場合のみ)
    保護者、配偶者の前年1月1日現在(10月~12月に助成を受ける場合はその年の1月1日現在)の住所が仙台市外であった場合のみ、提出してください。なお、以下の書類をお持ちでない場合には、担当窓口にご相談ください。
    ・マイナンバー確認書類:個人番号カード、住民票の写しなど
    ・本人確認書類:顔写真付き証明書の場合は1点(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)、顔写真のない証明書の場合は2点(年金手帳など) 
    ※郵送で申請される場合は、コピーを提出してください。
    ※対象となるお子様が就学児(小学1年生以上の児童)の方しかいない場合は、提出は不要です。
    ※すでに未就学のお子様が仙台市で医療費助成を受けている場合は、マイナンバー確認書類の提出は不要です。

資格登録申請書等

子ども医療費助成資格登録申請書(PDF:576KB)

子ども医療費助成資格登録申請書(記入例)(エクセル:45KB)

 

受給者証の交付について

資格登録申請後に書類の審査を行い、後日『子ども医療費助成受給者証』を交付します。

『子ども医療費助成受給者証』の有効期間は以下のとおりです。

対象年齢と受給者証の有効期間
対象年齢 受給者証の有効期間
未就学のお子様(0歳から6歳到達年度末まで) 認定日から6歳到達年度末まで
未就学のお子様(7歳到達年度から15歳到達年度末まで) 認定日から15歳到達年度末まで

 

 

※未就学のお子様については、4月から使用できる受給者証(4月1日~15歳到達年度末までの受給者証)を、就学される年の3月に郵送します。

 

医療機関等を受診するとき

医療機関等の窓口へ『子ども医療費助成受給者証』と『健康保険証』を提示してください。

ただし、次の1の場合には、保険診療による自己負担金額(医療費の2割または3割)を、次の2,3の場合には医療費等の全額を医療機関等へ支払いのうえ、「子ども医療費助成申請書」と下記の必要書類を担当窓口へ提出してください。後日、登録口座へ助成額を振り込みます。

助成申請事例と必要書類
  事例 必要書類
1
  • 県外の医療機関等を受診したとき
  • 医療機関等の窓口で受給者証を提示しなかったとき
  • 子ども医療費助成の取扱いをしていない医療機関等を受診したとき
  • 宮城県以外の市区町村の国民健康保険に加入しているとき
  • 領収書のコピー(患者名、保険点数、支払額が記載されているもの)
2
  • 健康保険証(マイナンバーカード、資格確認書等)を掲示しなかったとき
  • 療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行しており、名称は健康保険組合等により異なります。)
  • 領収書のコピー(患者名、保険点数、支払額が記載されているもの)
3
  • 治療用装具を作成したとき
  • 療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行しており、名称は健康保険組合等により異なります。)
  • 領収書のコピー(患者名、支払額が記載されているもの)
  • 診断書(作成指示書)のコピー

※2,3に該当する場合、健康保険が適用されることを確認できてから助成を行います。ご加入の健康保険組合等へ療養費支給申請を行い、支給決定後に申請してください。また、「領収書のコピー」・「診断書(作成指示書)のコピー」については、ご加入の健康保険組合等に原本を提出する前に、コピーをおとりください。

 

子ども医療費助成申請書

A4サイズの用紙に、印刷をしてください(モノクロ印刷可)。

子ども医療費助成申請書(エクセル:45KB)

子ども医療費助成申請書(PDF:214KB)

 

医療費が高額になったとき

国民健康保険組合(宮城県建設業国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合・宮城県医師国民健康保険組合・宮城県歯科医師国民健康保険組合を除く)加入の方については、医療費が高額になる場合、「受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関等窓口へ提示することで、窓口で負担する金額は上記「対象者と助成内容」に記載のある【利用者一部負担金表】の額となります。

「限度額適用認定証」の提示がない場合は、窓口で高額療養費相当分の自己負担が発生します。(ご加入の健康保険組合等へ高額療養費の支給申請をすることで、後日給付を受けることができます。)

医療費が高額になりそうな場合には、事前にご加入の健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受けることをおすすめします。(マイナンバーカードの保険証利用登録している方は、不要の場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。)

※宮城県内市町村の国民健康保険や社会保険(全国健康保険協会や会社の保険等)にご加入の方については、「限度額適用認定証」がなくても上記「対象者と助成内容」に記載のある【利用者一部負担金表】の額となります。

 

変更・喪失の届出について

以下の場合は、変更・喪失の届出が必要です。届出書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

【変更届が必要な場合】

住所、氏名、加入健康保険、振込口座、受給者・配偶者の状況(婚姻・離婚等)の変更等

【喪失届が必要な場合】

お子様の仙台市外への転出、生活保護の受給開始等

※資格喪失の日以降、受給者証は使用できせん。資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合は、助成金を返納していただくことになりますので、ご注意ください。

 

子ども医療費助成登録事項変更届(PDF:610KB)

子ども医療費助成登録事項変更届(記入例)(エクセル:190KB)

子ども医療費助成資格喪失届(PDF:492KB)

子ども医療費助成資格喪失届(記入例)(エクセル:62KB)

 

受給者証の再交付

紛失、汚損、破損により受給者証の再交付を希望される場合は、「受給者証再交付申請書」を担当窓口に提出してください。郵送による申請も可能です。申請書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

受給者証再交付申請書(PDF:143KB)

 

制度内容のご案内

子ども医療費助成制度のご案内(PDF:484KB)

子ども医療費助成制度のご案内(英語版)(PDF:431KB)

子ども医療費助成制度のご案内(中国語版)(PDF:847KB)

子ども医療費助成制度のご案内(韓国語版)(PDF:645KB)

仙台市子ども医療費の助成に関する規則実施要領(PDF:251KB)

入院時の子ども医療費助成と公費併用時の考え方(PDF:161KB)

 

よくある質問

よくある質問(別ウィンドウで開きます)

 

担当窓口

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

 

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

    (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

 

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先
担当窓口 住所 連絡先
青葉区役所     保育給付課  〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代表)
宮城野区役所    保育給付課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代表)
若林区役所     保育給付課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代表)
太白区役所     保育給付課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111(代表)
泉区役所      保育給付課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代表)
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お問い合わせ

青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)

宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)

若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)

太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表)

泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8202(直通)
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。